| 一. |
相続が発生したら
|
| □ |
1.まず遺言書があるか確認しておく |
| □ |
1)ある場合は、その遺言書が優先しますので、勝手に財産を取得したり処分することはできま
せん。
|
| □ |
2)遺留分減殺請求をするか?
例えば全財産を遺贈する遺言の場合は、相続人の遺留分を侵害している場合がありますの
で、相続が開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったから1年以内
に遺留分減殺請求するかをしなければなりません。 |
| □ |
3)遺言書で遺言執行者を指定されているか?
⇒指定している場合遺言執行者に、就任するかどうか確認する。 |
| □ |
4)自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合で、家庭裁判所へ検認手続しているか?
遺言書を見つけたらすみやかに、検認手続をすること!
封印がある場合は、勝手に開封してはいけない。そのままの状態で家庭裁判所に持参し、
検認手続をする。
※勝手に開封したり、検認の手続を怠ったりすると、5万円以下の過料の処分を受ける。
手続先⇒相続開始地の家庭裁判所
|
| □ |
2.遺言書がない場合は(複数の共同相続人がいる場合) |
| □ |
1)相続人の確定作業(誰が相続人となるか確認しておく)しているか?
相続人を明らかにする書面として被相続人や相続人などの戸籍謄本、除籍謄本、改製戸
籍などを取寄せ、相続人を確認しておく。
※行政書士に相続手続を依頼すれば戸籍謄本等の必要書類の取寄せや相続人確定をし
てくれます。
※預貯金や不動産の名義変更等の添付書類としても必要ですので、取っておく。 |
| □ |
2)遺産の範囲を確定する。
※遺産をリストアップして書面にまとめておくとベストです。 |
| □ |
3)遺産に借金があるか?
相続人の死亡及び相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続
をしなければなりません。
相続放棄する場合は、相続人の戸籍謄本等必要書類を用意して期間内に手続をしなけれ
ばなりません。期間に間に合いそうもない場合は、期間の延長の手続も可能です。
手続先⇒相続開始地の家庭裁判所 |
| □ |
3.財産の分け方 |
| □ |
1)複数の相続人がいる場合は、法律で定める法定相続分どおりに分配するか? |
| □ |
2)法定相続分と異なる分け方をする場合、関係者全員の話し合いをしているか? |
| 二. |
遺産分割の話し合い(遺産分割協議) |
| □ |
1.いつからはじめるのか?
※相続開始後であればいつでもできる。 |
| □ |
2.いつまでに終えるか?
期限の定めはありません。ただし、相続税の申告が必要な方は、相続開始後10ヶ月以内
に申告することが必要なので、それまでに協議を終えておきましょう。 |
| □ |
3.関係者全員参加しているか?
1)法定相続人
2)包括受遺者
3)遺言で認知された子
☆未成年者、胎児、行方不明者などがいる場合は特に注意!特別代理人の選任のため家
庭裁判所の手続が必要な場合もある。
☆相続放棄した人や相続欠格や相続廃除に該当する人は、参加できません。
|
| □ |
4.遺産をリストアップしているか?
遺産全部をリストアップし、それぞれの遺産の評価額を可能な限りつけることです。
☆寄与分・特別受益も考慮できる!
|
| □ |
5.遺産分割がまとまったら
1)遺産分割協議書を作成
2)相続人全員が署名して実印を押印
3)印鑑証明書を添付
4)各自文書を所持 |
| 三. |
各種相続手続(預貯金解約、相続税申告等)を問題なく終了したか? |
| □ |
1.不動産名義変更 |
| □ |
2.預貯金名義変更あるいは解約手続 |
| □ |
3.相続税申告 |
|
以上
(2005年4月11日 田村行政書士事務所作成)
(2007年9月 5日 田村行政書士事務所改定) |