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成年後見制度 ・法定後見制度とは何か? ・後見の制度 ・保佐の制度 ・補助の制度 ・任意後見制度とは何か?
成年後見制度が2001年4月1日からスタートされています。 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。 法定後見制度は、判断能力の不十分な状態にある本人を保護するため本人や配偶者または4親等内の親族などの申立てにより家庭裁判所が成年後見人、保佐人、補助人を選任する制度です。 任意後見制度は、本人が判断能力がある間に判断能力が低下した場合に備えて、契約によりあらかじめ任意後見人を選任する制度です。 → 詳しくは任意後見制度をご参照 法定後見人には、後述するように障害の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの制度があります。 かつて禁治産や準禁治産の制度が定められていましたが、「戸籍に記載される」「配偶者が当然に後見人、保佐人となる制度の下では配偶者が高齢者などの理由で後見人、保佐人として適切でない場合がある」「禁治産、準禁治産の制度に限られるのではそれより軽度の精神上の障害の場合に適用できない」など利用しにくいという問題点があったため見直され改正されたのです。 新法では、 「戸籍記載に代わる新しい成年後見登記制度を創設」 「配偶者が当然に後見人、保佐人になる制度を廃止」 「軽度の精神上の障害に対応するため新しく補助の制度を創設」 など改正されています。 ページトップへ
後見の制度は、精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害など)により常に判断能力を欠く状況にある人を対象に、家庭裁判所が後見開始の審判をし成年後見人を選任する制度です。 ●対象者 本人(=成年被後見人)が精神上の障害により事理を弁識する能力が欠く常況にある者です。 ●申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官など ●後見人となる者 家庭裁判所が職権で選任した者がなる。 ただし、本人の意見などを考慮することが求められています。 ●後見人の権限 後見が開始されると、成年後見人には広範な代理権を有します。 また成年被後見人がなした行為は、本人または成年後見人により取り消すことができます。 ただし日用品の購入その他日常生活に関する行為は、本人(=成年被後見人)の自己決定の尊重の観点から取消権の対象から除外して本人の判断に委ねられています。 ページトップへ
保佐の制度は、精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害など)により判断能力を著しく不十分な人を対象に、家庭裁判所が保佐開始の審判をし保佐人を選任する制度です。 ●対象者 本人(=被保佐人)が精神上の障害により事理を弁識する能力を著しく不十分な者です。 ●申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人または検察官など ●保佐人となる者 家庭裁判所が職権で選任した者がなる。 ただし、本人の意見などを考慮することが求められています。 ●保佐人の権限 民法12条1項各号に定める行為に対する同意権(後述参照) →本人が保佐人の同意を得ずに12条1項所定の行為を行った場合は、本人ま たは保佐人は、その行為を取り消すことができます。 もっとも後見の制度と同様、日用品の購入その他日常生活に関する行為は本人の判断に委ねられ、保佐人の同意から除外されています。 代理権は当然に与えられるものではありません そのため保佐開始の審判とは別に代理権の付与してもらうようにしなければなりません。 ただし、代理権の付与には本人の同意が必要です。 ※代理権の付与の対象は、12条1項所定の行為に限られません。 12条1項 ・元本の領収し、またはこれを利用すること(1号) →元本とは、家賃・利息などを生み出す基礎となる財産をいう。 →ただし、賃料・利息を受け取る場合は、同意は不要 ・借財または保証をなすこと(2号) →借財には、約束手形の振り出しや時効利益の放棄も含まれる(判例) ・不動産またはその他重要なる財産に関する権利の目的とする行為をなすこと(3号) 抵当権の設定、土地賃貸借の合意解除など ・訴訟行為をなすこと(4号) →自ら原告ないし、上訴人となること ・贈与、和解または仲裁契約をなすこと(5号) ・相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をなすこと(6号) ・贈与または遺贈を拒絶しまたは負担付の贈与若しくは遺贈を受諾すること(7号) ・新築、改築、増築または大修繕をなすこと(8号) ・602条に規定する建物については3年、山林については10年、その他土地につ いては5年、動産については6ヶ月を超える期間の賃貸借をなすこと(9号) ページトップへ
補助の制度は、精神上の障害(痴呆、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な人を対象に、家庭裁判所が補助開始の審判をし補助人を選任する制度です。 ●対象者 本人(=成年被後見人)が精神上の障害により事理を弁識する能力を不十分な者です。 ●申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人または検察官など ただし、後見や保佐開始の審判と異なり、本人以外の者が申し立てた場合は、本人の同意がなければ、補助開始の審判ができないことになります。 ●補助人となる者 家庭裁判所が職権で選任した者がなる。 ただし、本人の意見などを考慮することが求められています。 ●補助人の権限 補助開始の審判とは別に、同意権または代理権を付与してもらうよう審判を受けることが必要もっとも同意権または代理権の付与にはそれぞれ本人の同意が必要です。 なお同意権の対象となる法律行為は、12条1項の所定の行為の一部に限られますが、代理権付与の対象となる特定の法律行為には、法律上の限定はされておりません。 ページトップへ
任意後見制度とは、本人が判断能力がある間に、将来の判断能力が低下した場合(痴呆、知的障害、精神障害など)に備えて、契約によりあらかじめ任意後見人を選任する制度です。 契約の締結にあたり ・家庭裁判所により任意後見人監督人が選任されたときから契約の効力が生ずる旨の特約をつける ・任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必要です。 ●任意後見人の資格 法律上の制限はない。本人の親族・知人や法律実務家のほか、社会福祉等の専門家などもなることができます。 また社会福祉協議会、社会福祉法人などの法人を任意代理人に選任することができます。 ●任意後見契約の流れ 現在判断能力を有する本人が、任意後見人(=後見監督人選任前は任意後見受任者という)に対し自己の療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部の代理権を付与する旨の委任契約 ※公正証書で作成→公証人から登記所への嘱託により任意後見契約の登記 ↓ 判断能力が不十分な状況になった ※補助の要件に該当する程度以上の障害にあること ↓ 家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立てをする。 ※申立権者 本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者 ↓ 任意後見監督人の選任によって、任意後見契約の効力が発生 ページトップへ
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