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遺留分とは


1.意義
 一定の相続人のために残しておいてやらなければならない遺産の一定の割合のこと。

 これは、被相続人は遺産を遺言などにより事由に処分ができる。しかし、ある程度の額を相続人のために留保させることが相続人の生活の安定、財産の公平な分配の要に資することから設けられているのである。

2.遺留分権利者
  
 配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属
 ただし、兄弟姉妹、その代襲相続人である甥姪は遺留分はないことに注意!
  
3.遺留分の割合
  
 直系尊属だけの場合 →   遺産の1/3
 その他の場合(配偶者だけ、子供だけ、配偶者と子、配偶者と直系尊属の場合など)
                →    遺産の1/2

4.遺留分を侵害した場合
  
 被相続人による生前贈与、遺贈により、相続人の分配される額が遺留分に不足するときは、遺留分を侵害されたことになる。
 ただし遺留分を侵害したとしても、無効にはならない。
 
5.遺留分減殺請求権の行使期間
  
 自分の相続分が遺留分を下回ると分かっても黙っていては何の解決もならない。生前贈与を受けた者、遺言で遺産を受けた者に対して遺留分を取戻請求しなければなりません。
 
 この請求は、口頭でも、書面でも構いませんが、証拠として残らない点で不安なものであり遺留分の減殺請求は、内容証明郵便ですることが確実で、安全です。これは、郵便局によって、証明されますので後日証拠として大きな意味をもちます。  
  
 ただしこの権利は、いつまでも行使できるものではなく遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年、または相続開始から10年たつと消滅します。


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