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相続人の中に行方不明者がいる場合
 

 共同相続人の中に音信不通で行方わからない事例もあります。
 いくら調査をしても所在不明という場合もあり、このままでは協議はできない状態になります。

 「じゃあ行方不明者は無視して遺産分割協議をしよう」という話しも出るかもしれません。
 しかし相続人の一部を除外した協議は無効となります。

 この場合には、財産管理人を選任する方法があります。
 つまり共同相続人は、利害関係人として家庭裁判所に財産管理人の選任を申し立てるのです。

 遺産分割協議するときは、この財産管理人を加えて行うことになります。


相続人の中に未成年者がいる場合

法定代理人たる親権者が、未成年者に代わって遺産分割協議をします。

 しかし、親権者が未成年者に代わって遺産分割協議をできない場合もあります。

 @親権者と未成年者とが共に共同相続人であるとき
 A数人の未成年者がいて親権者が同じであるとき
 は、いずれも利益相反行為となり親権者は未成年者の代理人の選任を要します。

 利益相反行為(826条)
 親権者の都合のいいように分割するなど親権の公正な行使を期待するはあまりできない。
 そこで、子の利益を保護するため、親権者の代理権・同意権を制限しているのである。

 親権者と子の利益が相反する行為については、親権者は未成年者である子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。


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