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遺贈について 遺贈とは、遺言により財産の全部または一部を無償で譲与するものです(民法964条)。 もらう側(受遺者)の意思とは無関係にあげる方(=遺言者)の一方的な遺言により生じます。 もちろん遺贈は遺言者の単独行為ですので、この点で贈与契約とは異なります。要するにあげるほうの一方的な遺言で足りるのです。 そして15歳以上に達すれば遺贈することができます。 ●遺贈は、厳密には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。 包括遺贈 財産の全部または一定の割合を譲渡すること 例:相続財産の全部とか、または半分とか3分の1という割合を包括的に遺贈 特定遺贈 特定の財産について譲渡すること 例:どこそこの土地とか建物というように財産を特定して遺贈 ●遺贈の効力の発生日は、原則として遺言者の死亡の時です。 ●遺贈の承認・放棄 包括遺贈と特定遺贈とでは異なります。次のとおりです。 包括遺贈 遺贈の承認・放棄は相続人の承認・放棄の規定が適用されます(民法915条)。 要するに遺言者が死亡したこと、及び自分に対して遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申述しないと、単純承認したものとみなされます(民921条2号)。 特定遺贈 特定遺贈の受遺者は遺贈を承認することも放棄することも自由(民法986条)。 要するに包括遺贈のように期限は定められていません。 しかし、いつまでも承認または放棄をしないままだと法律関係が不安定なままとなる。 そこで特定遺贈の遺贈義務者や利害関係人等は相当の期間を定めて承認するか放棄するかはっきりするよう催告することができます(民法987条)。 受遺者がその期間内に回答がなければ承認したものとみなされます。
※平成15年の改正により、相続税の最高税率が70%から50%へ引き下げられています。 贈与について 贈与とは、贈与者がその財産を無償で受贈者に与える契約です(民法549条)。要するに贈与は、契約の一種なのです。 この贈与契約は双方の口約束でも成立します。 しかし、もらうほうにとっては本当に約束を実行してくれるか心配なものです。 「やっぱりあの話はなかったことにしてくれと・・」と気が変わることも考えられます。 「書面によらない贈与」は、各当事者いつでも取消(=撤回の意味)できると規定されています(民法550条)。 したがって、贈与契約があった場合は、できる限り書面に残して置くほうが望ましいといえます。 もっとも「書面によらない贈与」であっても約束が履行された場合は取消はできません。 履行の具体例: ・動産 →引渡しがあったとき ・不動産 →登記または引渡しがあったとき タダで人からもらうほど高いものはありません。 個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がか かることを念頭に入れておきましょう!
贈与税の計算例 (課税価格−基礎控除額110万円)×税率−控除額=贈与税額 ・200万円の贈与を受けた場合 1)200万円ー110万円(基礎控除額)=90万円(課税価格) 2)次に税率は、上記速算表では15% 90万円×0.10(税率)=9万円(贈与税額) ・1,500万円の贈与を受けた場合 1)1,500万円ー110万円(基礎控除額)=1,390万円(課税価格) 2)1,390万円×0.50(税率)ー225万円(控除額)=470万円 ●贈与税の配偶者控除 長年連れ添った夫婦間で、一定の条件を満たした場合に、贈与税の配偶者特別控除が受けられます。 この控除を受けるためには、 @夫婦の婚姻期間が贈与の時点で20年以上経っていること A贈与された財産が、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭 であること B贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、以後も引き続き居住する見 込みであること が必要です。 ※贈与税の基礎控除額110万円のほかに最高2000までの配偶者控除が受けられます。 ●相続時精算課税制度の利用 この制度の適用対象者は、平成15年1月1日において65歳以上の親から、20歳以上の子である推定相続人において適用することができます。 特別控除額(非課税枠) 2,500万円 贈与税ではなく相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月1日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨の「届出書」を「贈与税の申告書」とともに提出しなければなりません。
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