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自筆証書遺言について 1.総論 自筆証書遺言は、民法の定められたルールに従っていれば、他の遺言(公正証書遺言、秘密証書遺言)と比べ、費用がかからず、いつでも好きなときに自由に書くことができることにメリットがある。 ただし、無効になりやすいというデメリットもあるので決められたルールを守りましょう。 2.必ず守らなければならない注意事項 民法に定められたルール
もっと具体的に解説しましょう! @遺言書の全文を自分で書くこと 必ず遺言者自身が遺言書の全文を自分で書かなければなりません。 後日遺言書が遺言書の真意に基づく遺言かどうか争いになったときには、遺言者の筆跡によるものか確認することにより判断するためです。 ワープロやタイプライターによる印字は、無効となる。 A遺言書を作成した日付も書くこと 日付も自分で書かなければならない。 日付は年月日で書くのが一般的です。 「平成15年9月吉日」という記載は、日の特定を書くものとして無効となる。 B氏名も自分で書くこと 遺言者の氏名は姓と名を両方書くのが原則。 また通称、雅号など遺言者を特定できるなら、よいとする判例もある。 しかし、戸籍上の氏名を正確に書いておくほうが無難といえる。 C氏名のあとに自分で押印すること 遺言書に押印する印鑑は、実印でなければならないという制限はない。 認印でも三文判でも構わない。 しかし、無用なトラブルを避ける意味で実印を押印するほうが無難といえる。 押印する個所は、一般的には署名の下に押す。 後から相続人などが印鑑を押すようなことをすると偽造・変造であるとみなされ、相続欠格者にもなるので要注意。 3.書式などの制限の有無 @遺言書の用紙やサイズには制限はない。 B5サイズまたはA4サイズの用紙が一般的。 横書きにするか縦書きにするかは自由 A筆記用具の制限はない。 ボールペン、サインペン、万年筆、筆などが使用される。 B遺言書が数枚の用紙にわたるとき 契印がなくてもさしつかえないとするのが判例。 しかし、遺言書の偽造や変造を防いだり将来の争いを防止するためにも、契印をしておくほうが無難。
当事務所は、遺言書の原案作成及び遺言に関するアドバイスを行っております。 遺言書作成のサポートを専門家に依頼することを検討している、または相談してみたいとお考えの場合は、一度お気軽にご相談ください。
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