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遺言書を見つけたとき、書かれている内容が気になりますね。どんなことが書いてあるんだろう。 自分に都合の悪いことが書いているのでは・・。周囲に誰もいないときつい開けてみたくなるものです。でも勝手に開けてしまうと、ペナルティが課されます。 ※参照条文 遺言書の検認(民法1004条) 検認する目的は、遺言書の存在をはっきりさせ、内容を確認することで偽造や変造を防ぐことにあります。 開封された遺言書であっても、無効となりません。また、家庭裁判所が検認するからといって、遺言書が有効か無効かまでを判断してくれるものではありません。 提出先: 被相続人(遺言者)の最後の住所地の家庭裁判所 *遺言書検認申立書は、家庭裁判所でもらえます。 提出者: 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人 提出期限: 被相続人死亡後出来る限り早く又は発見後はすぐに申し立てる 費 用: 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円 と郵便切手(申立先でご確認ください) 必要書類:1)申立書、認印 2)申立人、相続人全員の戸籍謄本(申立て時から3ヵ月以内に発行されたもの) 各1通 3)遺言者の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(申立て時から3ヵ月以内に 発行されたもの) 各1通 遺言者の出生時から死亡時までの間、遺言者が入籍した全ての戸籍(除籍 または改製原戸籍)謄本 ※相続人が兄弟姉妹、代襲者によって上記書類以外に必要書類が必要とな りますので、申立先で確認ください。
5万円以下の過料になる(民法1005条) 遺言書を提出をしなかっただけでなく、家庭裁判所外で勝手に開封することも5万円以下の過料です。 ただし、遺言書の中で公正証書遺言のみ検認の手続きは不要です。 |
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