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公正証書遺言について 1.総論 公正証書遺言は、法務大臣が任命した公証人の前で遺言者が口述することによって遺言書を作成するものですので、方式の不備を避けることが出来る意味で確実性があるものと言える。 ※自筆証書遺言は、遺言者自身が自筆で書く点で方式に不備があり無効となりやすい。 また、遺言書の原本が、公証役場に保管されますので、その点で安全性があります。ただし、証人から親族に遺言の内容が漏れるというデメリットがあります。 ※公正証書遺言は、手数料がかかることを念頭においてください。 また事前に遺言書の原案を用意しておきましょう! 豆知識 1999年12月の民法改正によりこれまで耳、口の不自由な人でも証人になることができるようになりました。 耳が不自由な方には、「読み聞かせ」に代えて閲覧の方法で、口が不自由な方には、「口述に代え」、通訳人の通訳で申述する方法、あるいは公証人の前で自署する方法でできるようになったのです。 2.手続の流れ
「証人」の選択には以下の点に注意して下さい。 法律上の規定による証人欠格事由 ・未成年者 (20歳未満の人。ただし婚姻していれば成年に達したものとみなされる) ・相続人、受遺者及びその配偶者ならびに直系血族 ・公証人の配偶者、四親等内の親族及び公証役場の職員 事実上の証人欠格事由 ・遺言者の口授を理解できない ・筆記の正確なことを確認することができない ・署名することができない 証人は、遺言書の内容を知る立場にありますので、証人から親族などに遺言の内容が漏れるという恐れがある。 その意味で証人を選ぶ際には、そのことに注意して人選することです。 当事務所へ公正証書遺言をご依頼される場合は、証人の心当たりがない場合はその点も含めて事前にご相談ください。 3.次のものを用意しておきましょう。
遺言書に、遺言執行者を指定しておくことができます。 これについては、こちらをご参照ください。 遺言執行者について
当事務所は、遺言書の原案作成及び遺言に関するアドバイスを行っております。 遺言書作成のサポートを専門家に依頼することを検討している、または相談してみたいとお考えの場合は、一度お気軽にご相談ください。
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