| 相続手続き・遺産分割協議書・遺言書作成などの手続きを支援/大阪府大阪市・兵庫県 (平日:9:00 〜 18:00) 運営:田村行政書士事務所 トップぺージ>メルマガのご案内1>第9号 サイトマップ | 個人情報保護方針 |
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-------------------------------------------------2002年8月21日---------- よく分かる相続と遺言の豆知識 第9号 ---------------------------------------------------------------------- <本日のテーマ> 1.相続〜遺留分について 2.遺言〜特別方式の遺言 ---------------------------------------------------------------------- こんにちは、行政書士の田村です。 今日のテーマの1つである遺留分についてですが、分りにくいところを含んでいるため次回も取り上げたいと思います。 では本題に入りましょう。 ---------------------------------------------------------------------- 1.相続〜遺留分について ---------------------------------------------------------------------- 遺留分減殺請求: 遺留分権利者(配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属)は一定割合遺留分を保障されておりますが、被相続人が遺留分に反する遺言をしても、それだけで遺言は無効になるのではなく、遺留分減殺請求の対象になるのです。 それでは、遺留分減殺請求のための遺留分算出方法を具体例で説明しましょう。 被相続人の財産が1億円で、相続人は配偶者、子ども2人(子A,子B)がいた場合に、遺言書には愛人にすべて財産を遺贈するとなっていたらどうなるか? 妻 1/2(法定相続分)×1/2=1/4 1億円×1/4=2500万円(遺留分) 子A 1/4(子2人の場合の法定相続分)×1/2=1/8 1億円×1/8=1250万円(遺留分) 子B 1/4(子2人の場合の法定相続分)×1/2=1/8 1億円×1/8=1250万円(遺留分) 以上から愛人の被相続人の財産全額遺贈(1億円)は、相続人の遺留分5000万円(妻、子A、子Bの合計額)を侵害していますので、遺留分減殺請求されることになります。 ポイント: 全財産の1/2(5000万円)の遺贈であれば、遺留分侵害にならない 遺留分減殺請求権の行使の仕方: 遺留分権利者は遺留分を害することによって利益を受けた相続人あるいは受遺者(遺贈の場合)・受贈者(贈与の場合)対して遺留分減殺請求することになります。 訴えによらなくても裁判外による前述相手方に対する意思表示でも構いません。 但し、裁判外ですと、意思表示がなされたかことの証明自体が争いになることを防ぐ意味で、配達証明付の内容証明郵便で出されるほうがよいでしょう。 これは郵便局によって証明されますので、後日証拠として大きな意味をもちます。 次回の相続編(8月28日)は相続放棄についてです。 ---------------------------------------------------------------------- 2.遺言〜特別方式の遺言 ---------------------------------------------------------------------- 特別方式の遺言は、普通方式の遺言(自筆証書、公正証書、秘密証書)が作成することが不可能な特別事情のある場合に限り認められるものです。 あまり利用されていないものですが、いつ何時突発事故があり自分が利用する場合もあるかも知れません。いざという時に知っておいて損はないでしょう。 特別方式による遺言の種類: 緊急時遺言 一般危急時遺言 難船危急時遺言 隔絶地遺言 一般隔絶地遺言 船舶隔絶地遺言 一般的危急時遺言: 一般的危急時遺言は危篤状態にある時などで使用されています。。 作成要件: ア.病気その他の事由で死期が迫っている イ.証人3人以上の立会い ウ.遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授して、その口授を受けた者が筆記 する。 エ.筆記した証人は、これを遺言者と他の証人に読み聞かせ、各証人がその筆 記の正確なことを承認してから、これに署名押印する。 オ.遺言の日から20日以内に、家庭裁判所での「確認」を受けること 証人適格については公正証書遺言と同じであり、不適格者が証人であった場合は無効になります。 入院中であれば、医者、看護婦に証人になってもらうことができれば一安心。 次回(8月28日)も遺言編は「特別方式の遺言」になります。 事務所便りです。当事務所のホームページが「YAHOO JAPAN」に掲載されました。お暇な時に見てやって下さい(^0^)。 ---------------------------------------------------------------------- 田村行政書士事務所 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 E-male:masamichi@kit.hi-ho.nejp Http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ---------------------------------------------------------------------- このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ---------------------------------------------------------------------- |
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