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相続人は誰か? 遺言書がなければ、原則として民法の規定に従って法定相続分どおりに分けます。 相続人を確定する 相続が始まりましたら、誰が相続人にあたるか確定しておくことが必要です。 誰が法定相続人にあたるかについて、次の通り法律で定めています。正確に相続人を確定するためには、戸籍謄本を取り寄せして確定することが確実です。 銀行の預貯金や不動産の名義変更手続きの際に、戸籍謄本が必要になりますので、決して無駄になりません。 第一順位の相続人 配偶者(夫や妻)と子又は直系卑属(民法887条)。 第二順位の相続人 両親等直系尊属(民889条1条1号)(但し子供がいない 場合に限る)。 第三順位の相続人 兄弟姉妹が相続人になります(民889条1条2号) (但し子供も両親等直系尊属もいない場合に限る)。 第1順位とか第2順位の用語は、少し分かりにくいかと思いますので、相続関係図で説明しておきます。 被相続人を中心とする相続関係図 相続関係図を見るとおり、常に相続人となる配偶者は別に、被相続人の子(長男、次男、長女)が第1順位の相続人として相続権があります。 第1順位の相続人がいる限りは、第2順位、第3順位のものには相続する権利はないことになります。 ここで、注意してほしいところは、長男が被相続人より先に死亡していた場合は、長男の子に相続(代襲相続という)するということです。 次男、長女がいなくても長男の子がいる限りは代襲相続が発生しますので、第2順位や第3順位には相続権はいかないということになります。 法定相続分どおりに遺産を分ける? 相続人が誰であるか確定しましたら、遺産分けをすることになりますが、法律では次のとおり法定相続分を定めています。 相続人の法定相続分 第一順位の相続人 配偶者 1/2 子 1/2 (900条1号) 第二順位の相続人 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 (900条2号) 第三順位の相続人 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 (900条3号) 上記の様に法定相続分どおりに遺産を分けるのが原則ですが、遺産はいらない、もっとあるいは財産が欲しいというほとんどのケースではないでしょうか。 この場合相続人全員による話し合いで遺産を分ける方法があります。これを遺産分割協議といいます。 遺産分割協議の詳細については別ページをご覧下さい。 ⇒ 遺産分割協議へ
当事務所では、戸籍謄本の取り寄せから遺産分割協議書作成や各種名義変更等の相続手続きサポートを行っております。 相続手続きのサポートを専門家に依頼することを検討している、または相談してみたいとお考えの場合は、一度お気軽にご相談ください。
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