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親の借金を相続したくない!(相続放棄)

 遺産は必ずしもプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含む場合があります。
  相続の場合プラスの財産だけを引き継ぐわけにはいきません。マイナスの財産も引 き継がなければならないのです。
  親の残した遺産(預貯金や不動産などのローン)を処分しても借金を返済できない場合などにより、借金を引き継ぎたくなければ、相続せずに済む手続き(
相続放棄)をすることがきます。  

  もっともこの相続放棄の手続きのための期間がありますので、その期間内にしない
と借金を引き継ぐことになってしまいます。
  ただ、場合によっては、借金がどれだけあるか正確にはわからないこともあります。
  こ のような場合は、「限定承認」の手続きの方が得策な場合もあるので、選択には、
慎重 に!

 ※相続放棄による効果:初めから相続人でなかったものとみなされる。
 

 相続放棄の手続
  提出先:   被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
          ※家庭裁判所に相続放棄申述書の用紙があります。
  提出者:   相続放棄をする人
  期    限: 原則として被相続人が死亡したことを知ってから
3ヵ月以内 
           ※期間が短いので、早めに!
  費   用: 収入印紙800円と郵便切手(申述先の家庭裁判所でご確認ください)
  必要書類: 1)相続放棄申述書  1通
         2)被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、住民票の除票 
           → 各1通
         3)放棄する方の戸籍謄本と認印 → 各1通
         ※事案によっては、他の書類も必要になります。   


 ●何もしないで3ヶ月期間を過ぎてしまうとどうなるのか?

  この場合は、自動的に単純承認したことになり、借金も引き継ぐことになる。 また、遺産の一部又は全部を処分したりすると、単純承認とみなされますのでご注意!


 ●遺産分割協議で自分は相続しないとした場合は相続放棄?

  このような放棄は事実上の放棄であって、家庭裁判所に対する相続放棄の申述
という手続をとらない限り、被相続人の債権者などに相続放棄をする旨通知などした
ところで相続放棄の効力が生じません。
 借金を避けるために、家庭裁判所に対する相続放棄の申述書を提出しておきまし
ょう。

親の借金が正確に分からないときは?(限定承認)

  親の遺産に借金があることは分かっているが、どれだけの借金か正確によく分からない。借金を差し引いても、プラスの遺産があった場合も考えると、相続放棄は得策ではないこともある。

  このような場合は、「限定承認」の手続きを取る方がよい場合があります。


 ● 限定承認

  プラスの遺産の枠内で、借金を返済できる。借金を返済しても財産が残れば相続できる。相続放棄は、初めから相続人にならなかったものとみなされるので、財産が残っても相続できないという点で相違点があります。
  
  ポイント 限定承認 ─ 条件付きで遺産を相続
        相続放棄 ─ 完全に遺産を放棄

  限定承認の手続き
  提出先:   被相続人の死亡した住所地の家庭裁判所
          ※家庭裁判所に限定承認申述の用紙が置いてある
  提出者:   
相続人全員。ただし相続放棄をしたものがいるときは、
         そのものを除く。 
  提出期限: 原則として被相続人が死亡したことを知ってから3ヶ月以内
         
※期間が短いので、承認を選択するなら早めに!
  添付書類: 1)相続の限定承認の申述書   1通
         2)被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄
          本等
         3)申述人の戸籍謄本        各1通
         4)財産目録              1通 
         

 ●何もしないで3ヶ月期間を過ぎてしまうとどうなるのか?

  この場合は、相続放棄で説明したように自動的に単純承認したことになり、借金も引き継ぐことになる。
 また、遺産の一部又は全部を処分したりすると、単純承認とみなされます。



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