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相続人としての資格は、法律で守られています。しかし、被相続人等の生命または 遺言行為に対し 不正な利益を得るため違法な行為をしたり、犯罪行為を犯したりしてまで相続させること許すのは認めがたいものです。 そこで、法は、このような違法な行為をした者に対して、相続人たる資格を失わせる制裁を規定しています。 相続欠格事由(民法891条) @故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、または至らせよう としたために、刑に処せられた者 ※要件: イ)殺人の故意が必要→過失致死、傷害致死は含まない ロ)刑に処せられたことが必要 A被相続人が殺害されたことを知って、これを告知せず、または告訴しなかった者。ただし是非の弁別 がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは除く。 B詐欺または強迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取消し、あるいは変更することを 妨げた者 ※BとCは条文が似ているが、語尾に注意して読む! C詐欺または強迫により、被相続人が相続に関する遺言をさせ、これを取消させ、あるいは変更をさせ た者 D相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 ※遺言書の破棄・隠匿行為が、「相続に関し不当な利益を目的とするのでなかったとき」は、該当しな い。(最判平9.1.28に同旨) 欠格事由の効果: 法律上当然に相続人資格が剥奪され、または遺贈を受ける資格も失う。 相続人に子がいる場合は代襲相続される。
廃除の要件: (1)廃除されるものは、遺留分を有する推定相続人であること 注:被相続人の兄弟姉妹は遺留分を有しないの廃除の対象にならない (2)廃除原因があること @被相続人に対して虐待をしたこと A被相続人に重大な侮辱を加えたとき B被相続人にその他の著しい非行があったとき (3)被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をすること (4)家庭裁判所の廃除の審判または調停があること 廃除の手続 ・生前に行う方法 被相続人が、家庭裁判所に推定相続人廃除の審判の申立をする。 ・遺言で行う方法 遺言書にその相続人を廃除した旨を記載する。 →被相続人の死亡後遺言執行者が家庭裁判所に廃除の手続をする 廃除の効果 特定の被相続人の関係でのみ相続人の地位を失う。 廃除後の取消 被相続人が後日、廃除手続により子の相続権を剥ぎ取ったのち、非行が改められたり反省の色があるなどの理由により、廃除を取り消したいと思うことがある。 その場合、被相続人は、いつでもなんらの理由がなくても廃除の取消をすることができます。
当事務所では、戸籍謄本の取り寄せから遺産分割協議書作成や各種名義変更等の相続手続きサポートを行っております。 相続手続きのサポートを専門家に依頼することを検討している、または相談してみたいとお考えの場合は、一度お気軽にご相談ください。
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