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Q&A一覧 相続に関するご質問 1.故人名義の預貯金の凍結とは? 2.銀行に預けている故人名義預貯金の払戻請求をするには? 3.よそへ養子に行ったものは、実親の財産を相続できないのか? 4.遺言と異なる遺産分割を話し合いでしたいのですが? 5.母の扶養をしなかったことを理由に遺産分割のやり直しをしたい 遺言に関するご質問 6.かなり重い認知症(成年被後見人)でも遺言をすることができますか? 7.夫婦が一緒に遺言できるの? 相続税に関する質問 8.相続税の申告期限 9.相続税は必ず申告しなければならないの? 10.遺贈してもらったら、贈与税がかかるのですか? 11.遺産分割協議後に、被相続人の子を認知する裁判が確定した。 12.遺産分割協議後に遺言書が発見された。 13.祭祀財産の承継者はどのようにして決まるのか? 14.祭祀財産を承継したら相続財産を余分にもらえるか?
銀行は、故人が死亡したことを知った場合は、預金の支払を凍結(=ストップ)します。 一部の相続人が勝手に処分したりして後日相続人同士のトラブルなどに巻き込まれない銀行が免責されないことを防止するため凍結を図るのです。 しかし、銀行が自然に知ってくれるのを待っているのではなく、自分から進んで銀行に死亡した事実を届出したほうがよいでしょう。 自分の知らない間に勝手に引き出しされる恐れもあるからです。 ページトップへ
●遺言書もなく遺産分割協議をする前 (原則として共同相続人全員による払戻請求の方法) ・相続関係書類 被相続人の戸籍・除籍謄本類 相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の払戻依頼書 ・預金通帳、預金証書、被相続人の届出印 ●遺産分割協議後の払戻請求 ・遺産分割協議書 ・相続関係書類 被相続人の戸籍・除籍謄本類 相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明書 ・相続人全員の払戻依頼書 ・預金通帳又は預金証書、被相続人の届出印 *ご注意: 上記をご参照の上「必要な書類」を払い戻し請求される銀行に事前にお問合わせてください。 ページトップへ
できる場合とできない場合があります。 わが国では、普通養子と特別養子の2つがあります。 普通養子縁組ですと、よそへ養子にいったとしても、実の親及び実方の親族関係は一切影響をうけません。 つまり実親子関係と養親子関係が併存することになります。 したがって、普通養子縁組の場合は、養方の養親との関係で相続できるだけでなく、実方の親との関係でも相続できるということになります。 これに対して、特別養子縁組の場合は実方の親及び実方の血族との親族関係を終了させる効果をもっています。 したがって、実方の親との関係ではもはや相続できないということになります。 ページトップへ
遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。 ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。 ページトップへ
設例: 父が死亡し、相続財産について遺産分割協議をしたが、「長男が母親を引き取って扶養する」という約束で、長男が財産を全て相続し、他のきょうだいは相続放棄した。 ところが約束に反して長男が母親の扶養を一切せず、結局私(弟とする)が引き取って面度を見ている。 私は、遺産分割協議のやり直しをしたいのですができるでしょうか?」 結論から言いますと、遺産分割協議のやり直しすなわち債務不履行による解除(541条)はできません。 なぜなら遺産分割協議の成立によって終了するものであり、その後は解除の観念を容れる余地はない。 要するに遺産分割協議は、契約ではなく権利の確定であるからです。 また権利関係が確定したのちに解除を許すと法的安定性を損なうことからです。 この事例に関しては兄に対して、母親の扶養義務の履行を請求するしかありません。 最高裁判例も同様な結論を取っています(最判平元.2.9)。 もっとも相続人全員の合意があればやり直しも認められます。 参考判例(最判平元.2.9) ページトップへ
成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時に、2人以上の医師の立会いという制限付で遺言することができます(973条1項)。 その場合、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印しなければならないことになっています(973条2項)。 ただし秘密証書遺言(後述)の場合は、遺言内容の秘密を保持する必要があるため、その封紙に上記の記載をし、署名し、押印しなければならないとされています(973条2項但書)。 ページトップへ
結論から言いますと、夫婦が同一の証書で遺言することはできません。 民法975条で 「遺言は、2人以上の者が同一の証書でこれをすることができない」 と規定されております。 同一の遺言書で遺言をすることは禁止されており、これに違反した証書は無効 になります。 遺言書は、そもそも本人の自由な意思で書くべきものです。 ところが2人以上の者が、同一の遺言書で残してしまうとお互いの意思が影響しあってそれは真意で書いたものか疑問があり、またそれぞれが自由に撤回できなくなるという弊害もある。 そこで、法律で共同遺言を禁止したのです。 したがって、夫婦が遺言を残すのであれば、無効とならないよう夫、妻と別々の遺言書を作成するようにしておくことです。 参考判例(最高裁判例56・9・11) 共同遺言の内容が書かれていれば、一方が自署しなくても両方とも無効になるとされています。 ページトップへ
相続税は、相続開始の日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時の税務署に申告を行うとともに、税額を 納付しなければなりません。 ページトップへ
相続税の申告義務は、課税遺産総額が基礎控除額を超えるときに発生します。 @課税遺産総額 相続により取得した財産+相続により取得したとみなされる財産 ー債務及び葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産 = 課税価格 *債務とは、被相続人が残した借金など A基礎控除額の計算 (1000万円×法定相続人)+5000万円=基礎控除額 実際に法定相続人が3人いるとして、課税遺産総額が7000万円とする。 基礎控除額を計算すると、 1000万円×3人+5000万円=8000万円 @の課税遺産総額が、Aの基礎控除額以下ですので、申告する必要はありません。 ページトップへ
遺言により、遺贈を受けた場合の税金は相続税です。 実際に、遺贈を受けたばあいであっても、遺産の評価額が基礎控除額以内であれば相続税はかかりません。 ページトップへ
認知確定の時に既に相続財産についての遺産分割協議その他の処分が終わっている場合には、被認知者は価額のみによる支払の請求しかできません(民法910条)。 ページトップへ
遺言は、時効により消滅することはありません。 また遺言は、法定相続分に優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は無効になります。 相続人から、「遺言書が最初からあることが分かっていたら、遺言どおりに従うのに、知らなかったため遺 産分割協議をした」と錯誤により協議したとしてその内容の無効を主張できるのです。 もっとも相続人や受遺者(遺言に遺贈を受けた者)が遺言の内容を確認した上で、あらためてやり直しをしな いことに同意していれば、やり直しをする必要はありません。 ただし、第三者が絡んでくる場合すなわち故人が第三者へ遺贈する旨の遺言を残していた場合は、遺言の 内容に従わなければなりません。 もっとも、その場合でも第三者が遺贈を放棄するなどした場合には、相続人全員の同意があれば遺言を無 視して前の協議が認められことができます。 ページトップへ
旧民法の時代には、祭祀財産は、家督相続人が1人で相続していた。 しかし現民法では、祭祀主催者に承継されます。 民法897条 1項 「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを主宰する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰する者があるときは、その者が、これを承継する」 2項 「前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める」 この条文を分りやすく整理しますと、 第1次的に、 被相続人の生前の指定か、遺言で指定されたもの。 ←1項但書の部分 ※生前の指定は口頭でも構わない。 第2次的に、 被相続人の指定がないときは、その地方の慣習にしたがう ←1項本文の部分 例:商店や農家など家業をついだ相続人、一般的に長男が祭祀承継者になることが多い。 ※戦前は、長男が家督相続し、祭祀承継者となりましたが、現在では長男が祭祀承継者となるのは慣習 とはいえません。 第3次的に、 被相続人の指定もなく、慣習も明らかでなく承継者が決まらないときは、家庭裁判所の調停または審判を申立てて決めることになる。 ←2項の部分 このように現民法の下では祭祀承継者は、承継する順位が規定されているのです。 お墓の承継者もこのように決まります。 祭祀承継者は、被相続人の承継者に限らず、内縁の妻であっても、被相続人の指定があれば祭祀の承継者になることができます。 ページトップへ
「法事とか諸費用がかかるから、財産を多くくれと」と請求する場合があります。 しかし祭祀財産(墓地や仏壇など)を承継したからといって、、他の相続人よりも相続財産を多くもらえる権利を有するものではなく、また祭祀費用の請求権もありません。 祭祀財産は、相続財産に含まれないのです。 もちろん祭祀財産を承継したからといって相続分を減らされるというわけでもありません。 ページトップへ |
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