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遺言のすすめ
遺言とは、一定の方式にしたがってなされる遺言者単独の相手方のない意思表示です。また遺言は、遺言者の死亡のときに効力を生じます。 遺言書は、法律の定めにしたがって遺言書を作成しなければならないことはもちろんです。 本サイトに遺言書の種類、特徴、メリット、デメリットや注意点をまとめていますのでご参照ください。
@未成年者→満15歳に達した者は単独でできる A成年被後見人→事理を弁識する能力を一時回復した時は、2人以上の医師の立会いを得 て、単独で有効な遺言をすることができる。 B被保佐人・被補助人→保佐人・補助人の同意を得なくてもできる ※成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある人をいい ます。 →「事理を弁識する能力を欠く」とは、自分の行為の結果について合理的な判断をする 能力のないことすなわち意思能力のないことを言う。 ※被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な人をいいま す。 →「事理を弁識する能力が著しく不十分」とは、意思能力が不完全なこと
遺言を残すメリットとは? ●自分の思い通りに財産の処分をすることができる ●相続争いの防止 という2つの大きなメリットがある。 個別具体的にみてみましょう。 ●自分の思い通りに財産の処分をすることができる 遺言があれば、まず遺言の内容どおりに分配することが優先されます。しかし遺言がなければ、民法の定める法定相続分で相続するか、あるいは数人の共同相続人がいれば相続人全員が話し合いで遺産分割協議で相続され、被相続人の意思が反映されません。 こんなときには遺言を! ・相続権のない内縁の妻や連れ子(養子縁組がされていない)に財産をあげたいとき ・面倒を見てくれた亡き息子の嫁などに財産をあげたいとき ・愛人との間の隠し子を認知したいとき ・相続廃除をしたいとき(親不孝ものには財産をあげたくないとき) ・特定の相続人に財産を多くあげたいとき ・農業を継いでくれる者(長男など)に農地を全部相続させたいとき ●相続争いの防止 争いが生じやすい例を参考までに挙げます。 ・兄弟姉妹間で仲が悪い ・後妻と先妻の子が相続人となるとき ・異母(異父)兄弟間で遺産を分ける ・結婚外で生れた子(非嫡出子)がいるとき ・養子がいる場合 ※上記は日頃から精神的なつながりが全くないか薄い場合に感情的な対立となり やすい要因といえます。 ・相続人間で経済力の差が大きい場合 →経済力に劣る相続人は出来る限り遺産をもらいたいことからトラブルの発端と なる可能性があるといえます。 ・遺産に土地建物など分割不可能なものしかないとき →この場合は、公平な分配の仕方で難しい面があります。1人だけが相続すると なれば他の相続人がどこまで納得できるかという面で難しい面があります。 死後の争いが生ずる可能性がある場合は是非遺言を! 周囲の環境も考慮する(各相続人の配偶者の介入によりトラブルの要因となる場合もある)。
当事務所は、遺言書の原案作成及び遺言に関するアドバイスを行っております。 遺言書作成のサポートを専門家に依頼することを検討している、または相談してみたいとお考えの場合は、一度お気軽にご相談ください。
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