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遺言執行者の指定について 1.遺言執行者の必要性 遺言書がある場合は、その内容に従って遺産を分けることが可能になりますが、死後に受け取る方を含めて誰かが相続手続きをしていかなければなりません。 相続手続きには、土地建物の不動産、法務局において名義変更、預貯金や株があれば、金融機関において、死亡届や解約等の手続、遺言書の検認を要する場合は、裁判所への手続きなど、遺言書に記載されている内容に基づき手続きが必要になります。 遺言をする人は、遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定したり、その指定を第三者に託すことができます。 相続人や知人に遺言執行者になってもらっても構いませんが、遺言内容に応じて、相続手続きの知識や経験が必要になってきます。 そのため相続手続きの経験や知識を有する方に遺言執行者になってもらうと、相続人同士の争いを避けることができ、相続手続きがスムーズに行くことが可能になります。 もちろん遺言執行者を置かなくても、 相続人が協力しあってすることはできますが、相続人の利害に絡む財産ですので、相続人間あるいは相続人や受遺者の間の利害や感情により、手続きが困難になることがあります。 遺言に遺言執行者について指定がないときで、利害関係人の請求がある場合は、家庭裁判所が選任することもできますが、かえって、トラブルになったり、相続人に負担を課すことになりかねません。 そのため、遺言執行者を遺言書に指定しておくのがよいかと思います。 2.遺言執行者を置くメリット 遺言執行者は、遺言者の死亡後、遺言内容に基づき速やかに手続きを行う義務があります。 遺言執行者は、第三者からの立場で、遺言内容を忠実にかつ公平に諸手続や行為を実行する役割と権限を有し、相続人は、相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。相続人がこれに違反して相続財産を勝手に処分した場合は、無効になります。 3.遺言執行者の指定方法 遺言される方は、遺言執行者を遺言書により指定することができます。 ただし、法律上、遺言執行者になれない人(未成年者や破産者)を指定したり、遺言事項でない事項について遺言執行者を指定しても無効となりますので、ご注意。 遺言に遺言執行者について指定がなくても、遺言者の死後、利害関係人の請求がある場合は、家庭裁判所が選任することもできますが、かえってトラブルになったり、相続人に負担を課すことになりかねません。 4.遺言執行者の資格要件 遺言執行者の資格は、一定の資格を有する者でなければだめというわけではありません。 未成年者と破産者を除いて法律上一定の資格要件はありません。 しかし、専門的知識や経験を有する者に選任してもらったほうが安心です。
当事務所は、遺言書の原案作成及び遺言に関するアドバイスを行っております。また遺言内容に基づく遺言執行を行っておりますので、「遺言書+遺言執行者の指定」も可能です。 遺言書作成のサポートを専門家に依頼することを検討している、または相談してみたいとお考えの場合は、一度お気軽にご相談ください。
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