社会福祉法人の設立目的
- 社会福祉法人は、社会福祉法に基づき設立される法人です。
- 社会福祉法人は、社会福祉法第22条に定義するとおり、第一種社会福祉事業または第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立されるもので、財政的基盤として社会福祉事業を行うために必要な資産を有していなければなりません。
- また社会福祉法人は営利を目的とするものであってはなりませんし、社会福祉事業のほかに公益事業や収益事業を行えますが、その規模は全事業の過半を占めることはできません。
建築資金等
- 建物の建築資金は補助金制度がありますが、自己資金として建築資金の約4分の1を用意する必要があります。
- 法人の設立当初の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上(介護保険事業の場合は12分の2以上)の資金が必要です。
社会福祉法人設立を代行しています。
大阪市、和泉市、堺市、
岸和田市、泉大津市、
高石市、泉佐野市、
泉南市、貝塚市、富田林市
などを中心に対応しています。
森福会計事務所・大阪府和泉市唐国町1丁目8番25号
TEL:0725-53-3906 E-mail: morifuku@kit.hi-ho.ne.jp