産業廃棄物の収集、運搬を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可(産業廃棄物収集運搬業の許可)を受けなければなりません。
許可の有効期限は5年間です。
許可の要件
- 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講していること。
- 経理的基礎を有すること。
- 業務遂行体制が事業計画されていること。
- 申請者が欠格要件に該当しないこと。
- 運搬車や運搬容器などの必要な施設を有すること。
詳しくはお尋ねください。
産業廃棄物許可申請、産廃許可、産業廃棄物収集運搬業許可申請を代行しています。
大阪市、和泉市、堺市、
岸和田市、泉大津市、
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