相続時精算課税制度とは65歳以上の親から、20歳以上の子である推定相続人に対し贈与をした場合、総額2,500万円まで贈与税をかけずに、それを超えた贈与額に一律20%の税率を掛けて贈与税額を計算する制度です。
そして贈与者(親)がなくなった時に相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与時の贈与財産の価額を加算して相続税を計算して、またその際既に支払った贈与税額を相続税から差し引くという制度です。この時引ききれない贈与税額は還付されます。
- 相続時精算課税制度の選択をしようとする受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、この制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書とともに提出しなければなりません。
- またこの制度は一度選択しますと、撤回はできません。
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