怒りを覚える“ふざけた説明”
佐藤真彦:
怒りを覚える“ふざけた説明”
(「市民の会」ホームページ,「議論の広場」より)
(「博士研究員」制度についてのてんまつ 参照)
【怒りを覚える“ふざけた説明”】
「博士研究員制度」制定の問題性を指摘した『学長への公開書簡2003-4-7』(「議論の広場
BBS」No.99)に対して『学長からの回答メール2003-4-15』(「議論の広場BBS」No.148)があり,
その中で,小川恵一学長は「大学と事務局との関係については次回の研究科委員会(佐藤真
彦の注:2003年5月1日の総合理学八景研究科委員会)で榊原先生から問題が無い旨,は
っきりとした説明があると思います.」と予告した.
その5月1日の研究科委員会で榊原徹研究科長が行った“説明”とは,以下のような驚くべき
ものであった.
すなわち,「大学の自治」および「学長の権限」に対する事務局による侵害であり,最も問題性
のある『博士研究員実施要領』7条2項(「事務局長は,前項の依頼が適当と認める場合,これ
を決定し,学長あて通知する」;「議論の広場BBS」No.96別紙の(5)手続きD参照)の意味する
ところは,榊原科長によると
『「事務局長は(博士研究員として雇用することが適当であるかどうか等の)“内容”に関
しては判断できず,(印鑑が正しく捺されているかどうか,書類に不備があるかどうか等
の)“手続き”を判断するに過ぎない」という意味であることを,榊原科長自らが条文を精
査することにより“発見”したので“問題はない”.』
というものであった.(但し,この点に関して事務局に文書で確認した訳ではなく,しかも,わざ
わざこの条項(7条2項)を設ける必要性が何故あるのかについて納得のいく説明もなかっ
た.)
ここまで事務局に迎合することで,一体何を見返りとして期待しているのだろうか.
このような“ふざけた説明”が小川学長との合作であることは,本件の経緯から見て明ら
かであり,「大学の自治」および「学長の権限」を著しく侵害する事務局の暴挙に対して
抗議し,撤回させる等の大学人として当然備えるべき良識が,学長(および,研究科長)
にはまったく欠落していることが今回あらためて浮き彫りにされたことになる.
現在小川学長は,悪名高い『あり方懇答申』を無批判に受け入れる内容の“怪文書”(『あり方
懇答申に対する要望』)(「議論の広場BBS」No.205,206)を,学内の民主的手続きを経ること
なく独断で市長宛に提出するという“歴史的な愚行”を行ったことにより全学的非難の集中砲
火を浴びているが,最近の一連の学内における混乱は“学長に見識のないことが原因の第
一”(「市民の井戸端BBS」No.85)であることはもはや否定のしようのない現実である.小川学
長は,混乱の責任をとってさっさと辞任すべきであろう.
なお,この“怪文書”の内容・手続きの容認し難いことに関しては,5月1日の研究科委員会に
おいても批判・非難が続出・噴出した.その結果,出席教員38名中34名という圧倒的多数の
賛同を得て,学長に対する“要望”が決議され,本日(5月2日)学長に伝達されることになっ
た.決議(“要望”)の内容については,近日中に公表されるはずである.
また,もともと本件は,『事務局(高井祿郎事務局長・中上直総務部長)宛質問状』(「議論の広
場BBS」No.96)が発端となったものであるが,事務局からは未だに回答がなく,説明責任を一
切果たそうとしない不誠実な態度は,“独裁官僚”池田輝政前総務部長(現泉区長)と同様の
“市大事務局の伝統”であると思われることを指摘しておく(『部外秘資料が語る,横浜市立大
学の“独裁官僚”と似非民主制』 http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/page036.html 参
照).
【榊原 徹 総合理学研究科長からのメール】
----- Original Message -----
From: sakakibara
To: msatou@yokohama-cu.ac.jp
Sent: Monday, May 12, 2003 7:48 PM
Subject: 博士研究員実施要綱
佐藤 真彦先生
遅くなりましたが、5月の研究科委員会で約束しました「横浜市立大学博士研究員実施要綱」
の件についての文書を添付いたします。
榊原 徹
前回の八景研究科委員会で「横浜市立大学博士研究員実施要領」の制定に関し疑義が出
され、事務から文書で回答をもらうよう提案がありました。文書で回答してもらうためには文書
で質問状を作成するよう私から要請したところ、7日(月)に佐藤先生から先生名で質問書が出
てきました。
調べましたところ次の3点がわかりましたので簡潔に書かせていただきます。
1.この要項は教員側から要望がありこれを受けて事務はこの要領を作成した。今年度から
何人かの先生は研究員を採用し、採用された側もこの制度に満足していることが分かりまし
た。
2.人を採用する権限は学長にはなく横浜市という機関が採用することになる。この場合採用
の責任者は機関の長となる。したがって市長が採用するのであるが、内容によっては事務局
長が代行することができる。なお、都立大でも機関が採用する方式が採られている。
3.事務手続きのフローをみると事務局長の方が学長よりも権限が上にあるように一見みえま
す(この点が研究科委員会で特に問題となったと認識しています)が、条文をよく読んでみると
決してそうでない。すなわち第7条で学長は部局長からの申請を適当と認めた場合、「所定の
人事手続き」を事務局長宛依頼するものとする。事務局長は、前項の依頼が適当と認める場
合、これを決定し、学長あて通知する。前項の依頼とは「所定の人事手続き」を指します。念の
ためにこの解釈が妥当であることは法律が専門の先生に確認しました。
この要領での、学長と事務局長の関係については問題ないと解釈し、私としてはこれ以
上調査をすることを止めました。