永岑三千輝氏「大学改革日誌」03/11/19

高井禄郎 横浜市大事務局長が,市会大学教育委員会で「法律無視答弁」

 

http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kogiseminagamine/Nisshi.htm より

 

【抜粋】

関美恵子議員:教授会の権限については学校教育法に「重要事項の審議」とあるが、学生身分等に限定する改革案はそれと矛盾しないか?

高井禄郎局長:「重要事項」の内容は設置者の判断となるので、矛盾はない。

 

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20031119(2) 大学教育委員会における大学事務局長の答弁は、法律を無視する内容を公然と示したものである。こうした法律をきちんと理解しないで大学事務を執り行っていることが、今回の「大学像」の作成過程と内容(「全員任期制」の提言や「人事委員会」に関わる提言)に染み込んでいる。下記の決定的に重要な法律解釈の部分を見ていただきたい、ここに事務局長の法律解釈の問題を見ないならば、いったい学校教育法はどうなるというのか? 「教授会の権限」と法律が規定していることを、「設置者が判断」するというのである。これは、法律違反を公然と表明していることではないのか?この単純な応答のなかに、今回の「大学像」策定過程の全問題(行政の大学自治への介入・操作、プロジェクトR幹事会とその「大学像」書記握る事務局=行政管理職が実質的に決定し評議会等をひきまわしたことを露呈する)が象徴的集約的に露呈しているといえないか? 設置者(地方公共団体、市長等行政当局、事務局長はその機構の一員)が、教授会で審議する内容を決めることが出きるというこの判断を、法律的に合法だというのか? 行政の大学への介入をこのように公然と「合法」だということを許していいのか? 憲法的問題、憲法違反、学校教育法違反を公然と述べているのではないのか? この間の幾多の教授会決議を無視してきたことの根本に、事務局責任者(それに追随する学長)の下記のような法律無視の態度があるといえないか? 

 

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関:教授会の権限については学校教育法に「重要事項の審議」とあるが、学生身分等に限定する改革案はそれと矛盾しないか?

局長:「重要事項」の内容は設置者の判断となるので、矛盾はない。