[1]教員組合から市大当局への「要望書」2004.01.16
[2]教員組合員あてメール2004.01.19
[1]教員組合から市大当局への「要望書」2004.01.16
要望書
横浜市立大学学長
横浜市立大学事務局長
日頃市大の改革のために、ご尽力いただいていることを感謝いたします。
さて、16年1月13日、市労連書記長、および、市大の関係単組に対して、2月市議会において審議される議案(市大独立行政法人化に関わる議案)について、大学当局から説明があるということで、出席いたしました。ところが、既に周知のものとなっている地方独立行政法人法第8条を「取扱注意」として配布し、読み上げただけで終わり、出席者からの質問に対して誠実に答えることを、大学当局は拒否しました。これは国会での付帯決議(職員団体と十分な意思疎通を行う)に違反するものであり、また、地方独立行政法人法の69条「設立団体は、公立大学法人に係るこの法律の規定に基づく事務を行うにあたっては、公立大学法人が設置する大学における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。」にも反するものであります。強く抗議いたします。
教員組合としては、まずは、予定される定款のすべてを具体的に呈示することを強く要求いたします。その上で、「職員団体と十分な意思疎通を行う」ための協議の場を設定していただけるように要求いたします。
16年1月16日
横浜市立大学教員組合書記長
浮田徹嗣
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[2]教員組合員あてメール2004.01.19
組合員の皆さん
当局は、2月の市議会に法人化にかかわる議案を提出する準備を進めています。市労連が大学当局による市大4単組への説明要求をしていましたが、1月13日の説明は組合をまったくもって愚弄する態のものといわなければなりません。地方独立行政法人法の8条には定款に関する11項目の指摘がありますが、当局の「説明」はこの11項目を列挙した上で、それが法人法8条であることにはまったく関説せずに、あろうことかこのペーパーの上部に「取扱注意」とまで麗々しく記しています。これでは、定款の事項を示したに過ぎず、その内容にはまったく触れられていません。
しかも、8条の事項とはさまざまな独立行政法人に共通する事項を示すものであり、「特例」としてある大学については、これらの事項以外に多くの定款で定める事項が指摘されています。これらの事項にはまったく触れず、もちろんその内容も明らかではありません。
さらには、質問に関してまったく答える態度を示していません。
もちろん、教員組合はこの場でことの本質を厳しく批判しました。私たちは、このような組合を愚弄する当局の対応を一層厳しく糾弾せねばなりません。これに関する学長・事務局長への要望書を提出しました。ワードで添付します。
本日、組合総会が開催されます。可能な方はぜひともご出席下さい。
横浜市立大学教員組合執行委員長
藤山嘉夫
教員組合ホームページ
http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm