「意見広告の会」ニュース95
−都立4大学問題重大局面へ−
[1]「首都大学東京」就任承諾にあたっての意思確認書の提出
[2]背景説明 追いつめられる東京都
[3]全国の公立大学の皆様へ
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From: "意見広告の会" <qahoujin@magellan.c.u-tokyo.ac.jp>
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「意見広告の会」ニュース95
−都立4大学問題重大局面へ−
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** 目次 **
1 「首都大学東京」就任承諾にあたっての意思確認書の提出
2 背景説明 追いつめられる東京都
3 全国の公立大学の皆様へ。
*次号予告 大学管理本部長の発言
●1 一部マスコミで既報のように、以下の文書が都立4大学教員の自宅に送られてい
ます。
***
平成16年2月10日
教員各位
大学管理本部長 山口一久
「首都大学東京」就任承諾にあたっての意思確認書の提出について
皆様方におかれましては、日頃から新大学設立に向けてご協力感謝しております。
昨年の8月に新大学の理念や基本的なフレームをお示しして以来、教学準備会委員会
及びその下に設置された作業チームにおいて教学的な内容の実施計画に取り組んでいた
だき、授業科目等の詳細が固まりつつあります。
また、過日の第5回教学準備委員会においては、入試、単位バンク、新分野など、目
的別の部会(部会長:学内委員)の中間報告が行われ、新大学の教育課程の枠組み及び
基本方針の方向性を決定するに至りました。今後、各位の積極的なご意見を汲み上げつ
つ、早急に肉付けを行ってまいります。
さらに2月6日、知事の記者会見の席上で、「首都大学東京」という新大学の名称が
決定・公表されました。
皆様方のご努力に対して感謝するとともに、本年4月の本申請に向けて引き続き、ご
協力方お願い申し上げます。
さて、都立大学法科大学院につきましては、専任教員として予定していた一部の教員
が、昨年6月1日付けで就任承諾書を提出していたにもかかわらず、設置認可後に、退
職届を提出してきたため、学生募集と入学試験を延期するという、まことに残念な事態
が生じました。関係者の努力と迅速な対応により、なんとか平成16年度開設が可能と
なりましたが、受験を予定していた皆さんに多大なる迷惑をかけることになりました。
このため文部科学省からは、設置認可の申請にあたっては、専任教員予定者から早期
に確実な意思確認をとり、法科大学院のような事態を二度と招くようなことのないよう
対応されたいとの強い意見がありました。そこで、本申請に必要な就任承諾書提出に先
立って、今回、首都大学東京の就任の意思確認を緊急に行わざるを得なくなりました。
時間的にも本調査は最終の意思確認とご理解いただき、提出いただいた意志確認書は4
月30日の本申請に向けての3月の運営委員会(大学設置審議会)に必要な資料として
集約し、文部科学省に報告する予定(2月20頃)です。
勤務条件の詳細がわからなければ、就任するか否か判断できないというご意見もある
でしょうが、既にご提示している、「基本的に現状の給与水準を維持する」「通常の教
員としての能力を有し、着実に実績をあげていれば特に問題を起こさない限り再任が認
められる」という骨格の案を前提に、これから理事長予定者、教学準備委員会座長、各
大学の総長・学長で構成する経営準備室において、勤務条件等の詳細を決定していく考
えです。
今後開学に向けて準備を進める上で、東京都といたしましては、都民をはじめとする
将来の受験生の皆様の期待を裏切らない万全の措置を採らざるを得ませんので、事情を
ご賢察の上、ご協力賜りますようお願い致します。
首都大学東京就任承諾にあたっての意思確認書
東京都知事
石原慎太郎殿
私は、首都大学設置認可の上は、
所属: エクステンションセンター
の専任教員(現職相当)として平成17年4月1日からの就任を承諾する意思を表明し
ます。
年 月 日
住所
氏名(署名) 印
1 提出様式:別添「首都大学東京就任にあたっての意思確認書」
2 郵送先 :大学管理本部(新宿区西新宿2−8−1 都庁第二庁舎11階南側
3 提出期限:平成16年2月16日(月)厳守
*出張その他やむを得ない事情により、期限内の提出ができない場合には、その
旨申し出て下さい。
4 問い合わせ先:大学管理本部 大村・斎田(TEL
5320-7083・7092)
●2 背景説明 追いつめられる都・大学管理本部
未確認情報ではありますが、東京都はこれまで1/5、2/5の二回に渡って、文科
省・大学設置審議会に「本申請」に向けた資料提出を行い、その不備を指摘されてきま
した。
その不備の一つとして、新大学の教員確保の問題があります。
この時期に唐突にこのような「意思確認書」の提出を求めて来た理由として、このま
までは「本申請」ができない、という都の事情があるようです。2月20日までに書類
を作らなければならないので、16日までに提出せよ、というわけです。
しかし、その不備は、「勤務条件の詳細がわからなければ、就任するか否か判断でき
ないというご意見もあるでしょうが」と、東京都・大学管理本部が認めているところで
す。
「「基本的に現状の給与水準を維持する」「通常の教員としての能力を有し、着実に実
績をあげていれば特に問題を起こさない限り再任が認められる」という骨格の案を前提
に」
などと言うことは、全員に任期制を強要し(任期制法に違反)、今後の教育・研究・勤
務条件も分からないままに「就任の意思」を確約させるわけですから、「就任するか否
か判断できない」のは当然です。
また、「経営準備室」は2月13日に初めての会合を持つというどろなわ式です。
これまで、東京都(石原知事)・大学管理本部は意思確認を頭ごなしに強要してきま
した(「同意書」の提出強要など)。それが「ご意見もある」ことを認めざるを得なく
なったということは、まず4月の「本申請」に間に合わなくなる、という所にまで都(
石原知事)・大学管理本部が追いつめられたきた証左でしょう。
そもそも大学管理本部自体、基本設計も河合塾任せといった港湾・土建関係の素人集
団ですから、今後とも各所でボロを出すことは確実です。
さらに、「専任教員予定者から早期に確実な意思確認をとり、法科大学院のような事
態を二度と招くようなことのないよう対応されたい」と、文科省が意見を述べるでしょ
うか。
文科省は「法科大学院のような事態を二度と招くことのないよう」とのみ述べたので
はないでしょうか。なぜなら、法科大学院のケースでは、「就任承諾書を提出していた
にもかかわらず、設置認可後に、退職届を提出してきたため、学生募集と入学試験を延
期するという、まことに残念な事態が生じ」たのです。
文科省はただ、「法科大学院のような事態を二度と招くようなことのないよう対応さ
れたい」とのみ指導したのではないかとも思われます。これなら文科省は、暗に「教員
組織ともよく話し合いを行って」とも意見を述べたこととなり、東京都の失態の責任を
取らなくて済むからです。
この点は国会などでの早急な確認が必要です。
加えて極めて重要な論点に、この「設置申請」が「新設」か「改組・移行」かという
事柄があります。
都は、これまで一貫して4大学に対しては「新大学の設置」である。だから設置者が
何をどのように設計しても構わない、という論法で臨んできました。しかし「新設」と
なれば、大学は設置基準に基づいて高いハードルを一つ一つクリアしなければなりませ
ん。ですから都は「新設」の申請は行っていません(教員の審査書を作っていないこと
から分かります)。
とすれば、「改組・移行」のはずですが、ならば「改組・移行」には現行大学教授会
・評議会の決定を経なければなりません。東京都は多分当初はその辺の理屈も分からな
いままに、安易な気分で種々の「設計」を思いついたのだと思われます。
これは、銀行税・カジノ・後楽園競輪場・原宿新監獄・新都銀と次々に破綻する石原
改革路線そのままです。
しかし、文科省や大学設置審はプロ集団のはずですから、このようなダブル・スタン
ダードの「新大学」は許されないことを知っているはずです。ところが、文科省などに
は今のところその点で都の申請を問題視している様子は認められません。
この点を国会・また都議会で早急に追及してゆく必要性があると思われます。
「意見広告の会」・事務局
3 全国の公立大学の皆様へ
石原慎太郎は、かつてのムッソリーニがそうであったように「前衛」が大好きです。
今日の都立4大学・横浜市大の問題は、明日はすべての公立大学に降りかかってまい
ります。むろん国立・私立も例外とはならないでしょうが、まず明日の問題から考えな
ければなりません。
大阪府立・愛知県立あたりがまず危ない、という声もあります。
どうか皆様が、都立大学・「都民の会」と直接に連絡を取られて、2月28日の集会
に代表をお送りになって、或いは有志で参加されて、石原都政による大学破壊をストッ
プする運動にご参加下さい。
それこそが、Self Help ということになると思います。
事務局