都教委、「日の丸・君が代」反対教員の「思想改造」・人格権侵害 服務事故再発防止研修

 

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20040717

都教委、「日の丸・君が代」反対教員の「思想改造」・人格権侵害 服務事故再発防止研修

再発防止研修は人格権侵害 君が代不起立の教員ら提訴

共同通信(7/16

 今春の卒業式や入学式で君が代斉唱の際に起立せず、懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員137人が16日、都教育委員会が再発防止の研修を受けるよう命じたのは人格権の侵害に当たるとして、都教委と都に命令取り消しと1人1万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
 訴状によると、再発防止研修は8月に予定されている。教職員らは、起立しないことを正しいと考える個人の思想・信条自体を反省させる人権侵害で、人格への介入と主張している。
 また、教職員らは起立しないことを理由に処分しないよう求めて係争中で、研修命令は不利益を二重に負わせる事実上の処分で違法としている。
 都教委は2月以降、職務命令に従わず起立しなかったなどとして計243人を戒告などの懲戒処分にしている。

服務事故再発防止研修実施要綱

平成13330
教育長決定

(目的)
第1 この要綱は、地方公務員法に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた教職員に対し、再発防止に向け、教育公務員としての自覚を促し、自己啓発に努め、モラルの向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 服務事故再発防止研修(以下「再発防止研修」という。)は、東京都教職員研修センター(以下「センター」という。)が実施する。
(対象者)
第3 再発防止研修の対象者は、次の者とする。
  (1)停職、減給及び戒告の懲戒処分を受けた者。
  (2)懲戒処分を受けた者及び諭旨免職の措置を受けた者の管理監督責任者(以下「監督責任者」という。)
(研修の内容)
第4 再発防止研修は、教育公務員としての自覚を促すための基本的な研修(「基本研修」)及び非行の種類に応じた専門的な研修(「専門研修」)の2種類とし、別紙「服務事故再発防止研修内容」により実施する。
(研修の時期)
第5 再発防止研修は、次の時期に実施する。
2 基本研修
  ア 停職の懲戒処分を受けた者は、停職期間に引き続き実施する。
  イ 減給及び戒告の懲戒処分を受けた者は、発令後速やかに実施する。
  ウ 監督責任者は、原則として懲戒処分を受けた者と同時期に実施する。
3 専門研修は、直近の時期にセンターで行う。キャリアアップ研修等の受講を命じ実施する。
(研修の成果等)
第6  被処分者が行った非行に対する反省を促すとともに、今後の再発防止を図るための研修成果を確認する。
   (1)被処分者に、自ら行った非行に関する報告書を作成させる。
   (2)研修後の勤務状況について、学校長に報告を求める。
   (3)研修の結果に基づき、必要な措置を講ずる。
(その他)
第7 第1から第6までに定めるもののほか、この研修の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 「意見広告の会」ニュース174より
「サンデー毎日」 7月25日号 抜粋 

東京都教委「日の丸・君が代」強制の全貌 反対教員の「思想改造」が始まる。

 6月末、東京都内の公立学校の200人を超える教職員のもとに一片の文書がいっせいに届けられた。
 彼らは今春の卒業式・入学式で東京都教委の「日の丸・君が代」の実施方針に従わず、戒告などの処分を受けた・今回、都教委が出した「発令通知書」は、職務命令に反したかどにより「服務事故再発防止研修」を受けろというものだ。
 横山洋吉・都教育庁は6月8日の都議会で、「(研修の)成果が不十分な場合は研修終了とならず。再度研修を命ずる。受講しても反省の色が見られず、服務違反を繰り返す場合は、より厳しい処分を行うことは当然」と述べた。都教委が01年3月に定めた「服務事故再発防止研修実施要項」には「研修成果を確認する」ために「被処分者に自ら行った非行に関する報告書を作成させるとある。教育庁答弁と併せれば、思想・良心に従った行動が「非行」だったと反省するという「成果」がなければ何度でも研修を命ずる−とも読める。

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Posted by 管理者 : 20040717 00:20 | トラックバック