都教委、平成16年第9回定例会会議録 「指導部長 その校長を呼びつけて、おわびさせるということをやってもらいたい。それをやってもらえますか」

 

全国国公私立大学の事件情報 http://university.main.jp/blog/

http://university.main.jp/blog/archives/001562.html より

 

 

20040729

都教委、平成16年第9回定例会会議録 「指導部長 その校長を呼びつけて、おわびさせるということをやってもらいたい。それをやってもらえますか」

教育委員会定例会  2004
 「平成16年第9回定例会会議録(524日)」(2004727日新着掲載)
 東京都教育委員会委員の名簿(平成16年4月1日現在)

7ページ)

(3)平成15年度卒業式及び平成16年度入学式の実施状況について

【委員長】次に報告事項(3)平成15年度卒業式及び平成16年度入学式の実施状況について、指導部長からお願いいたします。
【指導部長】それでは、平成15年度の小・中・高等学校、盲・ろう・養護学校の卒業式と平成16年度の入学式の実施状況がまとまりましたのでご報告をいたします。この春に行われた卒業式、入学式は昨年1022日のこの定例教育委員会でご了承いただきました通達に基づいて行われた最初の入学式、卒業式でございます。
まず平成15年度の卒業式でございます。
まず国旗の掲揚の状況でございますが、国旗の掲揚の状況は区立の中学校1校を除きまして、すべての小・中・高、盲・ろう・養護学校におきまして舞台壇上正面に国旗が掲揚されました。
次に、国歌の斉唱の状況でございますが、これは小・中・高、盲・ろう・養護学校すべてで全校、国歌斉唱を実施いたしました。なお、この国歌のピアノ伴奏についてでございますが、都立学校におきましては音楽科教員がいない、またはピアノが式場にないなどの学校を除きまして全校でピアノ伴奏で実施をいたしました。
なお、小・中学校におきましては99,8%の小学校、96,0%の中学校がピアノ伴奏で実施をしたわけでございますが、小学校においては3校、中学校においては26校がれております。
なお、これまで都立学校の卒業式、入学式に対しましては多くの都民の方々から苦情が寄せられていたわけでございますが、今年行われました卒業式、入学式につきましては参加された人々から称賛の声も多く寄せられているところでございます。以上で報告を終わります。

810ページ)

【委員】指導部長に卒業式のことでお尋ねしてもよろしいですか。最近、マスコミ、特にサンデー毎日あるいは毎日新聞の報道によれば、都立学校の校長で個別的職務命令書を出さないということを誇らしげにしゃべっているという人がいますけれども、校長が個別的職務命令書を出さなかった学校はどこか把握していますか。
【指導部長】把握してございます。都立高校につきましては2校ございました。
【委員】それはどこですか。
【指導部長】新宿高校と西高校でございます。
【委員】西高校の校長は退職してしまったものですから、退職者については、これは何もできません。しかし、新宿高校の方は、たしか現職だったはずですね。それで、今度の起立しないということに対する処分は、内心の自由を侵されたからということなのか、それとも校長の職務命令に従わなかったということなのかということが非常に問われるのです。これが分かれ道であって、それは上司の職務命令に対して従わなかったということが決定的なことで処分されるのだろうと私は思います。そこで、東京都の教育委員会の組織図を申し上げますと、まず教育委員会が決定しますね。教育委員会の決定したこと、あるいは方針を横山教育長に事務方の長としてそれをお任せして、そして教育長は各部の部長にそれぞれの部を指導するという組織図になっているのだと思います。それで、あなたは指導部長ですので、指導部長が恐らく小学校、中学校、高校と分かれていると思いますが、都立高校は教育委員会の直轄ですので、都立高校の校長に対して指導部長は教育委員会の方針に従って、あなたが学校の校長に個別的職務命令書を出しなさいと言ったということは、教育委員会の決定で校長にそれを出しなさいと言ったという、そういう縦の系列であることは、あなた、わかりますか。
【指導部長】それは組織でございますからわかります。
【委員】そうすると、その命令に従わない学校長がいたということは、これは決定的に重大な問題であって、そういうことが二度とあってはならぬと、私はそういうふうに考えるのです。そこで、あなたに一つお願いがあるんです。それは何をするかというと、教育委員会の方針に逆らった、あるいはそれに従わない学校長がいるのであれば、指導していただきたいということです。学校長に対して個別的職務命令書を出せと言ったのにもかかわらず、それに従わなかった校長がいるのであれば、それは規律違反ですから、指導部長がその校長を呼びつけて、そしておわびさせるということをやってもらいたい。それをやってもらえますか。

【指導部長】まずこの職務命令についてでございますが、校長が職員に対して包括的な職務命令を出すか、または個別の職務命令を出すかにつきましては、これは校長先生の自主的な判断といいましょうか、権限であると考えているわけでございます。今回2校につきましてその判断の中で包括的な職務命令を出しまして、個別的な職務命令を卒業式に出さなかったという学校があるわけでございます。ただ、このことにつきましては、私は個別の職務命令を出さなかったからどうであるかというふうには考えておりません。ただ、個別の職務命令を出さなかった学校があったことによりまして、ほかの学校が、「あの学校は校長先生が個別の職務命令を出さないのに、なぜうちは出すのだ」ということで個別の職務命令を出した学校の校長先生が窮する場面があったということにつきましては、その影響力を考えたときに極めて残念であると考えております。
【委員】しかし、それでは指導部長としては非常に怠慢というわけではありませんが、この指導部長というポジションは、あなたはどういう立場の人間か私は知りませんが、小学校籍であっても、中学校籍であっても、高校籍であっても、そんなことは関係なく、指導部長というのは東京都中の教師の中の頂点に立っている。そういうポジションなんですね。都立高校の学校長が、それが校長会であるとか、あるいは文部科学省の関係であるとか、何かの役職をやっているのか、ある優秀な大学の卒業生であるか、そんなことは一切関係なく、あなたが指導部長であるから、その校長を呼んで、これは職務命令とは違います、指導部ですから指導したんだろうと思います。私の指導に従わなかったことはまことに遺憾であるということをあなたが呼びつけて、そして高等学校教育指導課長の前でr今度から指導に従います」ということをさせることが、ほかの200校以上ある学校の中で非常に苦しんだ、悩んだ、そういう校長もいたと思いますので、そういう人たちの励みになるから、あなたにそういうことをやっていただきたいと、こういうお願いなんです。これはお願いなんです。
【指導部長】よろしいでしょうか。職務命令には包括的な職務命令と個別の職務命令があるわけでございますが、確実に通達の趣旨に基づいた卒業式を行うためには個別の職務命令が望ましいということで、担当課長から指導しているところでございます。しかしながら、先ほど申し上げましたような個別の職務命令を出さない学校があったことによって、他の学校の校長先生が追及されたという事実があったことについては本当に残念であると考えております。したがいまして、そういう状況がございましたので、卒業式が終わった段階におきまして、この二つの学校につきましては指導部から指導をしているところでございます。
【委員長】この問題は包括的なものか個別的なものかというようなことで、効果というか適正であるかどうかという問題とかかわり合いがありますし、後ほどもいろいろな検討事項、人事に関する案件とかかわりがあるので、そこでひとつ議論していただいたらどうでしょうか。詳細がよくわからないという面があるので。
【教育長】委員がおっしゃっていることはよく私は理解できないんです。つまり今回の国旗・国歌に関する指導実施指針というのは、目的は適正な教育課程の実施にあり、その目的を達成するために個々の学校でどういう対応策をとるか、それはそれぞれの校長が判断する話です。したがって実施指針を出して、それに基づいて個別に個々の教員に職務命令を出せという強制はしていないわけです。例えばある校長の判断で、個別の職務命令を出すことが目的ではないですから、自分の学校は適正な教育課程が実施し得るという十分な自信があるとすれば、多分出さない。その結果、例えば不起立者が出る等の適正な実施ができないとなったら、それは校長の責任というのは重いです。そのように理解すべきではないかと私は思っています。
【委員】それでは、教育長にわかりやすいようにこれから説明していくことでよろしいでしょうか。私が申し上げたいことは、200ほどある学校の中で校長が何もしなくても全員が起立できる学校と、校長が一生懸命苦しんでやらなければならない学校、不測の事態に陥るかもしれないというくらいに苦しんでいる校長がいる学校とある、学校それぞれです。ところで、職務命令書を出さないで済む学校2校の学校長は何か役職をやっていますか。
【委員長】その前に、新宿と西の名前が挙がったのですから、そこが適正に実施されたのかどうか、いかがでしたか。
【指導部長】両校とも通達どおり実施してございます。
【委員長】通達どおり実施していれば、今のお話のようにそのような問題はないのではないかと思います。
【委員】私の意見はどういう意見かというと、その2校の学校長のうち、おひとりは全国高等学校長の協会長であり、おひとりは東京都公立高等学校の前の協会長です。つまり全国の校長会長と東京都の校長会長の2人が職務命令を出さなかったということが決定的なことであって、それはやはりそこの学校は校長が何もしなくても全員起立する学校であろうと私は思うのです。しかしその人たちは、教育者としては本当はそんなものは出したくないのだろうと思います。しかし、出さなければならない校長を助ける立場にあるのです。及ぼす影響の大きさを考えると、やはりその校長は出すべきであったと私は思うのです。また、そういうポジションにあるのであれば、出してもらわなければ困ると私は考えるのです。
【委員長】これはご意見として伺っておいていいですか。
【指導部長】今、委員がおっしゃられたお一人方は全国の校長協会の会長、もう一方は前の都の協会長でございます。したがいまして、他校に対して大きな影響力があると思われる方でございますので、入学式等においては、できるだけ個別の職務命令を出すことがほかの学校に対する影響力も少ないだろうということで、先ほど申し上げましたように、卒業式が終わった段階で指導をしたところでございます。

 

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再掲

 

東京都教育委員(鳥海、米長、内舘)「言いたい放題」全集:「サンデー毎日」7/11号より *暴走する「日の丸・君が代」強制の深層 04-7-11

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040711sunday-mainichi.htm 

「意見広告の会」ニュース175(2004721日付)より抜粋

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040721ikenkoukoku175.htm 

 

 

・鳥海厳委員(元丸紅会長)

「企業の改革でも、わずかの少数派はあくまでも反対。これは徹底的につぶさないと禍根が残る。特に半世紀巣くってきている癌だから痕跡を残しておくわけにはいかない」

 

・横山洋吉教育長

「そもそも国旗・国歌については強制しないという(国旗・国歌法の審議における)政府答弁から始まっている混乱なのです」

 

鳥海氏「だから、政府答弁が間違っているのです」

 

・米長邦夫委員(将棋・永世棋聖) 

(文書による職務命令を出せという都教委の指導に従わなかった都立校の校長について)「逆らった校長を呼びつけて、おわびさせるべきではないか」「個別に職務命令を出さなかったことを誇るような校長のコメントが『サンデー毎日』に載った。これはおかしなことだ」

 

・内舘牧子委員(脚本家)

「米長さんの意見に賛成。『やらないもの勝ち』というわけにはいかない」

 

・石原慎太郎知事

「(都の)教育委員会の毅然とした態度は大きな効果がある。5年、10年たったら首をすくめて見ている地方は全部東京のまねをするでしょう」

 

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以下,上記の名簿に関する情報ほかを追加

 

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/shikumi.html 

教育委員会の概要

教育委員会のしくみとしごと

教育委員会制度

 地方公共団体が、教育・学術・文化に関する事務を行う場合は、その性質上、政治的中立を維持すること、行政が安定していること、住民の意思を反映することがもとめられます。これらにこたえるため、都道府県及び区市町村には、知事又は区市町村長から独立した行政委員会として、教育委員会が設置されています。東京都教育委員会は、6人の委員で組織され、教育についての方針・施策は、この教育委員会での合議によって決められています。
 なお、教育委員会制度は、昭和23年に発足以来、平成10年で50周年を迎えました。


 
教育委員会委員


東京都教育委員会委員は、次のとおりです。

                    (平成16年4月1日現在)

職名

氏名

委員としての任期

委員長 

清水 司 

12.10.20
至16.10.19

委員長職務代理者 

國分 正明

12.12.25
至16.12.24

委員長職務代理者 

鳥海 巖  

15.10. 1
至19. 9.30

委員

米長 邦雄  

15.12.21
至19.12.20

委員 

内館 牧子  

14. 3.13
至18. 3.12

教育長 

横山 洋吉 

12. 7.13
至16. 7.12 



教育委員会のしごと


 教育委員会が管理・執行する事務は次のとおりです。公立の幼稚園、小・中学校等については区市町村教育委員会がそれぞれ分担してその事務を行っています。

 1 公立学校その他の教育機関の設置・管理及び廃止に関すること
 2 教育財産の管理に関すること
 3 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること
 4 学齢児童・生徒の就学や幼児・児童・生徒の入学・転学・退学に関すること
 5 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること
 6 教科書その他の教材の取扱いに関すること
 7 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること
 8 学校給食に関すること
 9 社会教育に関すること
10 体育・スポーツに関すること
11 その他の教育に関する事務

 このほか、東京都教育委員会は東京都の区市町村教育委員会に対して、教育に関する事務の処理について必要な指導・助言・援助を行っています。また、区市町村立小・中学校の教職員の任免と区立学校の教育課程、教科書等に関する事務は、東京都教育委員会が行っています。
 なお、教育に関する事務のうち、大学、私立学校、財務に関すること等は、知事又は区市長村長が行います。

 

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「平成16年第9回定例会会議録(524日)」(2004727日新着掲載)

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/gijiroku/1609teirei.pdf 

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/040729tokyoui.pdf