横浜市立大教員組合、「教員組合の基本要求にたいする当局回答について」

 

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20041020

横浜市立大教員組合、「教員組合の基本要求にたいする当局回答について」

横浜市立大学教員組合週報/組合ウィークリー(2004.10.19)
大学改革日誌(永岑三千輝教授)
 最新日誌(20041019(3)経由

教員組合の基本要求にたいする当局回答について

 既報のように、教員組合は大学当局に対し15項目の基本要求を提出してきましたが、1012日、市労連を仲介とする折衝において当局側の回答がありました。

「話し合う」ことは約束したが、具体的な回答がなされていない。独立行政法人への移行にともなう勤務条件のあり方について、当局は「話し合ってゆきたい」と回答しましたが、労働条件の具体的変更にかかわる個々の要求について、現時点では具体的回答をまったく行っていません。任期制にかんしては、6月に示された中間案の説明を踏襲しているだけであり、定年規定、退職手当についても新たな人事制度検討のなかで検討したい、とするにとどまっています。

 一方で、独立行政法人への移行と学部統合の準備がすすむなかで、教育研究を具体的にになう教員の勤務条件について、現在になっても具体的な協議、折衝の場に提示できる内容がないことはきわめて問題です。松浦CEOの言うように、教員の意欲、情熱を引き出すことが大切だと言うなら、次年度から意欲を持って仕事に臨めるだけの条件提示を行い、誠実で真摯な協議を行ってゆくべきです。

 教員組合としては、今後の折衝、協議のすすめ方について別途要求を行うとともに、基本要求にもとづく要求細目を準備してゆく予定です。

教員の労働時間については勤務実態を踏まえた設定を行うと回答し、配転については、「キャリアアップ」や「士気高揚」の点から行ってゆくと回答しています。後者について、組合は本人同意の必要を要求していますが、それに対しては回答していません。同意にもとづかず意に染まぬ配転が「士気高揚」をもたらすはずはなく、同意にもとづくことを明確にすべきです。

教授会の権能について、教育公務員特例法を外れたのだから学生にかんする教務事項だけを審議すればよいというばかりの回答を行っています。学問の自由を守るべき責務を負った大学の自律的・自治的あり方にそった大学組織、大学運営の観点が欠けていると言わざるをえません。

現行課程の学生・院生にたいする教育保障については、「適切な対応に努める」と回答していますが、教育保障を行うことは学長の公約どおり当然のことなのですから、保障すると言えばすむはずです。「適切な対応」は保障することとはちがうのでしょうか。少しでも保障を「値切ろう」とするならば問題です。

 

Posted by 管理者 : 20041020 01:05 | トラックバック