都立大の危機 やさしいFAQ 緊急情報 (2004年12月23日付) 首都大学東京、英語授業の半分外注 初年度は「丸投げ」 

 

・・・彼らの関心事は,大学教育・研究ではないからです。 「人件費削減と教員支配ができればいい」,というのが<首都大学東京>の実態。・・・

 

http://www.bcomp.metro-u.ac.jp/~jok/kiki.html より

 

(1)永岑三千輝氏『大学改革日誌』20041112日付,(2)【再掲】[1]マーク・ファー、片山亜紀(商学部):語学教育の外部委託について,[] 新都立大:語学授業を英

会話学校に委託を検討03-12-12

http://satou-labo.sci.yokohama-cu.ac.jp/041112nagamine.htm 参照

 

 

★緊急情報★

◎ 2004年12月23日:朝日新聞(12/22,社会2)に<首都大学東京、英語授業の半分外注 初年度は「丸投げ」>が掲載された。英語教育が外注される話は昨年からあったのに,なぜ今頃,再度取りあげられたかというと,次の箇所が大問題だから(以下,一部引用):
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 ところが、大学が委託先から派遣された講師を直接指揮・命令すると、職業安定法で違反とされる「労働者の供給事業」に当たることが分かった。このため、都と大学は派遣講師に履歴書の提示を求めず、面接もしないことを決めた。日常の打ち合わせもせず、控室も大学側の教員とは別にする。「助言でも違法になりかねない」という。
 都の業務委託では、庁舎の清掃や警備などのほか、サービス部門で旅券の申請・交付業務があるが、単純作業に限っており、職安法に触れる心配はほとんどない。だが、学生の要望や学力に沿ってきめ細かな対応が必要な大学の授業は、状況が異なる。契約では学生からの質問も授業後1時間に限られ、それを超える対応を求めると法に抵触する。

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COMMENT:大学で英語教育を担当する教員が
履歴不明,担当者との面接もなし,打ち合わせなしというのは,教育の責任放棄以外の何物でもない。<(外部委託先の英語ネイティブ講師に)助言したら違法になる>とか,<学生からの質問が授業後1時間に限られる>というのは,教育を外注した時に生じる基本的欠陥。「すぐれたネイティブスピーカーによる英語の実践的授業」などと首大英語教育を宣伝するのは,誇大広告として訴えられる可能性大。ちなみに,「コミュニケーションを中心とした少人数授業(25人クラス)」(大学案内より)は,すでに実現不可能になっているらしい。しかし,どんなに叩かれても,東京都大学管理本部は,方針を変えずに突っ走るでしょう。なぜって? 彼らの関心事は,大学教育・研究ではないからです。 「人件費削減と教員支配ができればいい」,というのが<首都大学東京>の実態。