葛飾ビラ弾圧 起訴

 

澤藤統一郎の事務局長日記 (2005.1.13

 

http://www.jdla.jp/jim-diary/jimu-d.html

 

 

2005年01月12日(水)

葛飾ビラ弾圧 起訴  

葛飾の共産党ビラ配布弾圧は本格的な大事件に発展した。逮捕されていた被疑者の男性(57歳)は、昨日勾留満期前に東京地裁に起訴された。罪名は住居侵入である。起訴検事は崎坂誠司。立川テント村事件も、板橋高校事件も同一人物。

政党のビラの配布のために、マンションの廊下に立ち入ったことが犯罪とされ、逮捕・勾留されて、起訴に至ったのだ。事件の本質は、ビラの配布という表現行為への弾圧である。しかも、政党ビラの配布、政治的な表現行為への強権的封殺。

赤旗によれば、彼が配布したものは「区議会で三十人学級実現の申し入れや論戦をした内容を報告するビラや、区政への要望を聞くアンケートなど」であったという。これを、各戸の郵便受けに入れる行為が、どうして逮捕し起訴しなければならないほどの犯罪行為というのか。常識では理解しがたい。

商業宣伝のビラ・チラシやダイレクトメールの類は、郵便受けに無制限に飛び込んでくる。しかし、これで逮捕者が出たとか、起訴されたという話は聞かない。どこの政党もビラの配布はやっている。しかし、自民や公明のビラが弾圧されたという話は聞かない。特定政党がねらい打ちされるのだ。

経済活動よりも、政治的言論の自由が尊重されなければならないことは、憲法学上の常識である。警察・検察の扱いは、それを完全に逆転させている。

オウムの前哨戦のあと、本格的な微罪弾圧が始まった。反戦落書き事件・立川テント村事件事・目黒社会保険庁事件・都立板橋高校卒業式事件と続いて、ここまで飛び火した。形式的に構成要件該当と言えば、日常あたりまえに行われている相当範囲の行為が犯罪とされてしまう。それが、捜査機関のさじ加減ひとつで逮捕されたりされなかったり、起訴されたりされなかったりでは困るのだ。

都議選を控えた正月に、権力がもっとも憎む特定政党の選挙の出足を止めておこうという、露骨な動機が見て取れる。こういうことを許しておいてはならない。