横浜市立大教員組合、「わたしたちの権利について」

 

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2005年02月25日

横浜市立大教員組合、「わたしたちの権利について」

大学改革日誌(永岑三千輝教授)
 ●最新日誌(2月24日)より転載

(組合員各位
 下記のようなビラを教員に配布しますので、配信します。
 どうぞお読みください。         執行委員会)

教員のみなさんへ!
 事前にもう一度はっきり認識しておきましょう。

・身分は承継
・任期制は本人の同意が必要
・同意しなくても雇用は継続
・不利益変更はいっさいできない

組合員ならびに非組合員の教員のみなさん!

 今月24日、25日、28日に当局は、新法人における勤務条件についての教員説明会を行なう予定であり、その後、労働条件の変更について教員の同意を得ようとすることが予想されます。
 そのまえに、わたしたちの権利について、また、当局は何ができないかについて、もう一度確認しておきましょう。

(1)身分は承継
 当局側の人々からはときに、新法人への移行にあたっては新たな労働契約がなければ身分が承継されないかのごとき、あやまった発言がなされています。
 しかし、地方独立行政法人法によって、新法人への移行にあたっては、かならず身分が承継されることが定められています。横浜市大についても、当局自身がこのことを、すでに昨夏に確認しております(当組合週報2004年8月23日号)。
 したがって、当局が何を言おうと、新たな労働契約がなくとも雇用は自動的に継続されますし、当局はそれ以外の措置を取ることはできません。

(2)任期制は本人の同意が必要、同意しなくても雇用は継続
 現在ほとんどの教員は、期限の定めのない雇用契約において労働していますが、これを任期付雇用に切り換える場合には、本人の同意が必要であります。本人が、この同意をしない場合には、身分が承継されること自体は変更のしようもありませんから、当然に雇用は継続されます。給与も、労基法の定めにより、4月5日付で当然支払われますし、5月以降も同様です。

(3)不利益変更はいっさいできない
 任期制に同意しない場合、新たな労働契約を結ばない場合、それとは無関係に身分が承継されるだけでなく、労働条件の不利益変更はいっさいできません。
 そんなことをした場合、あるいは、するぞと脅す、あるいは婉曲に、そのようなことを当局がしそうであると思い込ませるような言辞を吐くことは、いずれも違法な不当労働行為となります。もちろん実行はできません。
 すでにこれに近い暴言のたぐいは現れています。当局側がそのような不当労働行為を行なっていないかどうか、常に監視とチェックを怠らないでください。そのような事態が起きた場合には、なるべく詳しい記録を取って、当組合にお知らせください。ご自分と仲間の身を守るために役立ちます。

2005年2月24日
横浜市立大学教員組合

 

投稿者 管理者 : 20050225 01:23