横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー (2005.4.1)

 

 

横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー (2005.4.1

もくじ
 教員組合、労組法上の労働組合に
 当局、過半数代表者に、文書送付 じゅうぶんな協議と、周知を!


 教員組合、労組法上の労働組合に
  
 労働三権をフルに行使できることに

 本日、横浜市大の独法化にともなって教員が非公務員の法人職員となった
ことにより、教員によって構成される当組合は公務員の「職員団体」ではな
、労働組合となりました。
 また、あわせて2月10日に成立した組合新規約が本日付で発効し、当組合
は労働組合法上の労働組合となります(新規約は組合員に別途配布しま
す)。
 これにより、わたしたちは公務員については制限されていた労働三権(団
結権・団体交渉権・争議権を含む団体行動権)を行使することができること
になりました。また、労組法により、問題のあった場合に公的機関の救済を
得ることができるなど、労組としての権利が保障されます。
 今後、当組合は、これらの権利を行使し、場合によっては団体交渉を要求
するなど、より強力に要求、交渉を行なっていきます。
 執行部としては、学習会などを通じて、組合員・教員のみなさんととも
に、労働者としての権利、労働組合としての権利を、よく理解し、使いこな
せるよう努めたいと考えますので、よろしくお願いします。

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 当局、過半数代表者に、文書送付
   
労使協定締結、就業規則意見書を求め

 
じゅうぶんな協議と、周知を!

 当局(大学改革推進本部)は、昨日、各事業場の労働者過半数代表者・過
半数組合に、労使協定の締結を求め、就業規則案への意見書提出を求める文
書を送付しました。
 本日から新法人が発足するのにあわせての動きと考えられ、それ自体は当
然、当局が行うべき手続きですが、まず、年度開始前日の送付とせざるをえ
ないような、当局のスケジュール設定に無理があったと指摘せざるをえませ
ん。
 また、すでに本紙においても伝えたように(3月29日号)、就業規則案
と労使協定について、ただちに労働者代表が当局の求める協定締結と、就業
規則成立のための手続きに応じることには、いくつかの点を除いては、多く
の問題があります。

労使協定
 すでに2月末に当局が教員説明会で示したように、法人発足にあたって労
使協定が必要な事項は、以下の6の事項です。
 @賃金の控除(保険料等の天引き)、
 A賃金の口座振込み、
 B休憩時間の一斉付与の例外、
 C時間外・休日労働(36協定)、
 D専門業務型裁量労働制の導入、
 E育児休暇・介護休暇制度適用の除外者。
 このうち、Aは問題なく協定締結が可能であり、@については若干の実務
的な処理を定めれば締結が可能です。当組合としても、早期の締結に進みた
いと考えております。
 しかし、BCDについては、当局が提案している教員の勤務時間制度
の変更との関わりで問題が生じます。
 当局が2月までに提示した案では、教員の勤務時間は、6時15分までと、
今までよりも1時間、長く拘束されることになっています。このような拘束
時間の延長は不当かつ違法でありますので、その撤回を当組合は求めていま
す。
 また、D裁量労働制についての当局案規程の定めにさまざまな問題がある
ばかりではなく、この制度を、任期制に同意しない教員への差別待遇の道具
としようとする当局案について、違法な制度運用として当組合は強く反対し
ています(323日付けの要求)。
 したがって、@Aを除く労使協定については、今のところ締結に至りう
る状況ではありません。労使協定が締結のための十分な話し合いを進めるよ
う、当組合として求めてまいります。

就業規則案
 就業規則の作成にあたっては、使用者には、労働者と労働者の代表に、
じゅうぶん周知する義務、およびじゅうぶんな周知期間を与える義務があ
る。就業規則案(諸下位規程案を含む)が各過半数代表者に配布されたの
は、昨日であり、4月当初に手続きを強行することはできない。今後適正な
期間を置き、また労働基準法の趣旨に則り、労働者側とじゅうぶんな事前協
議を行なうことを、まず求めます。
また、就業規則案に盛り込まれている労働条件の変更については、当組合が
要求書を提出し、交渉を要求していますが(38日、23日)、いまだ折衝レ
ベルでも、8日の要求について口頭の「コメント」を示したのみで(3
23
日。これは別途、整理して報告します)、23日要求についてはいまだ一言
の言及すら行っていません。

就業規則案の内容
 今後分析を進めますが、当組合への2月提示案と比べると、就業規則の条
文の一部が変更されています。
就業規則本則について2月に当局が提示した案においては、集会・文書図画
配布を制限する条項がありましたが(37条)、削除されています。これは当
組合も強く削除を求めていたものですが、市従をはじめとする、他の職員団
体の粘り強い交渉の結果、削除に至ったものと考えられます。これは、一定
の前進として評価します。
 また、当組合は、セクシャルハラスメント防止規程の問題を指摘していま
したが(323日要求)、この規程も削除されており、また、本則において
は関連条項の文面が変更されております。これも当組合の要求の趣旨に合う
変更であり、評価します。
 このように、必要な変更・修正を加える姿勢を保ちながら、当組合、およ
び各職員団体、過半数代表者と、協議を行うよう、あらためて求めます。
 なお、就業規則諸規程に入るはずのものとして、「非常勤職員就業規則」
案が存在することが、30日、事務折衝レベルであらたに、明らかになりま
した。非常勤職員のうち、嘱託教員(外国人語学教員、ネイティヴ・スピー
カー教員)については、折衝で問い合わせたところ、従前どおりの労働条件
に変更はないと文書で知らせてきました。この点を当組合は受け入れまし
た。今後、非常勤職員に該当する各種職員について、同様に対応するよう求
めます。
 ただ、非常勤職員就業規則案は、2月段階での当組合への条件提示におい
ても、また、昨日の各事業場代表者への送付文書においても触れられていま
せん。単なる不手際とも考えられますが、すでに作成している諸規定案は、
ただちに、各代表者、職員団体、当組合、および教職員に示すよう求めま
す。

時間をかけない手続の強行を許さず、協議を求める
 以上のように、労使協定、就業規則案ともに、一定の前進はあり、また、
当方としても合意できる事項もありはしますが、他方で、十分な協議の積み
重ねが必要な事項が多くあります。
 当組合は、当局に対し、じゅうぶんな協議ぬきに労使協定を締結できない
こと、就業規則の作成を強行してはならないこと、誠実に交渉要求に応える
ことを要求します。
 また、他事業場の過半数代表者・過半数組合には、当組合との連携・連絡
をあらためてお願いし、また、一定程度さまざまな問題の解決があるまで、
若干の上記のように問題のない事項以外については、じゅうぶんな協議を行
うことを当局側に対して求められるよう、呼びかけます。


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発行 横浜市立大学教員組合執行委員会

 
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