「意見広告の会」ニュース272 (2005.4.20)

 

 

「意見広告の会」ニュース272

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  qahoujin@magellan.c.u-tokyo.ac.jp まで、お願い致します。

** 目次 **
1 意見広告は「メディアへの買収」か?
       「憲法改正国民投票法与党案」
 1−1 国民投票法案、記者から疑問 マスコミ倫理懇
       2005.03.08 東京朝刊 
 1−2 民主党が問題視しないのも不思議
       「サンデー毎日」4/17号 吉岡忍氏 抄録
 1−3 憲法改正国民投票法案に関する意見書   日本弁護士連合会
       2005年2月18日
 1−4 「日本国憲法改正国民投票法案」の全貌
       http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/c/0835052a782a4b113efbd088625
60270
 1−5 国民投票運動に関する規制、罰則
       公務員(含む「独法」)、外国人、教員、みんなダメ

2 案内 FAQ無き後、東京都立大学人文学部からの情報
       http://www.bcomp.metro-u.ac.jp/~hatsumi/


***
1 「憲法改正国民投票法与党案」
1−1 国民投票法案、記者から疑問 マスコミ倫理懇
      2005.03.08 東京朝刊 

 憲法改正の手続きを定めるため、与党が今国会に提出を予定している「国民投票法案
」について、自民党憲法調査会会長の保岡興治衆院議員が7日、東京都内で開かれた新
聞、放送、出版社などでつくるマスコミ倫理懇談会で報道関係者ら約60人を前に講演
した。

 与党案は、国民投票に関する報道について「結果を予想する投票の経過または結果を
公表してはならない」としている。公職選挙法の条文を踏襲したという。

 保岡氏は「マスコミに対する規制は、公選法の規定のうち、虚偽報道の禁止やマスコ
ミを買収して報道を行わせる行為等の禁止について規定するだけだ」としたうえで、「
法案の内容については、マスコミも含めて議論がさらに必要だ」と強調した。

 参加者からの「虚偽報道とは何を指すのか」という質問に、保岡氏は「たとえば歴史
的事実についてだれが見ても事実無根の報道」と例示。これに対して「基準があいまい
で拡大解釈される危険がある」と懸念の声が上がった。

1−2 民主党が問題視しないのも不思議
       「サンデー毎日」4/17号 吉岡忍氏 抄録
 国民投票法案は一言で言えば、主権者の表現・言論の自由を余りにも軽視した欠陥法
案。予想投票の禁止規定は、世論調査報道を制約するだろうし、条文を厳密に適用され
れば、どんな記事も規制を受ける。何も書けなくなってしまいかねない法案だ。メディ
アだけでなく、主権者である国民の表現の自由が大幅な制約を受ける。新聞への意見広
告の掲載だって「メディアへの買収」として犯罪となる恐れもある。

1−3 憲法改正国民投票法案に関する意見書   日本弁護士連合会
       2005年2月18日

はじめに
 
憲法改正国民投票法案が検討され、憲法改正問題が大きく動き出そうとしている。

2004年12月3日、国民投票法等に関する与党協議会は、「日本国憲法改正国民投
票法案」と同法案の審査及び起草権限を衆参両院の憲法調査会に付与する「国会法改正
案」を、次の常会に提出することを了承した。加えて、本年初頭の報道によれば、与党
は、憲法改正国民投票法案を今国会に提出し、成立を図る方針を固めたと伝えられてい
る。それによれば、2001年11月に発表された憲法調査推進議員連盟の日本国憲法
改正国民投票法案(以下「議連案」という)に、若干の修正を加えたものを日本国憲法
国民投票法案骨子(案)(以下「法案骨子」という)とし、与党はこの「法案骨子」を
基に法案化の作業をすすめるとのことである。

憲法改正国民投票は、いうまでもなく、主権者である国民の基本的な権利行使にかかわ
る国政上の重大問題であり、あくまでも国民主権の原点に立脚して定められなければな
らない。しかるに、与党案の「法案骨子」では、そのような国民主権の視点が重視され
ておらず、その結果、発議方法及び投票方法が投票者の意思を投票結果に正確に反映す
るものであるか否か明確ではなく、また、新聞、雑誌、テレビ等のマスコミ報道及び評
論に過剰な規制を設けようとするなどの、看過しがたい問題点が多々みられる。

当連合会は、基本的人権擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士及び弁護士会を会員
とするものであり、その使命達成のため、人類普遍の原理である国民主権とそれに基づ
く代表民主制、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり永久不可侵の権利であ
る基本的人権の尊重、及び再び戦争の惨禍が起こらないよう恒久平和を念願する平和主
義を基本原理とする憲法を尊重し擁護することを銘記し、1949年当連合会の設立以
来、今日までの間、一貫して人権擁護活動に努め、幾多の具体的な提言を行ってきた。
また、1977年には「生存権の実現に関する宣言」(人権擁護大会宣言)を行い、1
997年には「国民主権の確立と平和のうちに安全に生きる権利の実現を求める宣言」
(人権擁護大会宣言)及び国民主権の確立をはじめとする諸課題の達成をめざして全力
を尽くすことを誓った「憲法50年・国民主権の確立を期する宣言」(定期総会宣言)
を行った。今後も憲法に依拠して人権擁護活動その他の諸活動を行うことは不変の原則
であり、当連合会が本年11月10日、11日に予定している第48回人権擁護大会で
は、憲法原理、個人の尊重及び立憲主義を確認しながら、「憲法は誰のために、何のた
めにあるのか」を問うシンポジウムを行う。

これらの憲法原理は、広く深く国民生活に定着していると考えられるところ、今この時
期に、憲法改正を目的とした憲法改正国民投票法を制定すること自体の是非をめぐって
は議論が存するところであり、また、当連合会が同法制定に関する意見を述べることの
是非についても意見があるところである。しかし、当連合会は、それらのことに十分配
慮してもなお、法案の国会上程が近いという事の緊急性と重大性に鑑み、「法案骨子」
には看過できない問題点が存在することについて、問題点を指摘して広く国民の論議に
資するべきものであると考え、本意見書を公表するものである。
 
 
全文はPDFファイルをご覧下さい)


1−4 「日本国憲法改正国民投票法案」の全貌
 与党案の原案「憲法調査推進議員連盟」(改憲議連)「投票法案」の全条を知るには
、次が便利です。

情報流通促進計画 
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/c/0835052a782a4b113efbd08862560270

   日本国憲法改正国民投票法案
目次
 第一章 総則(第一条第六条)
 第二章 国民投票の投票権(第七条)
 第三章 国民投票に関する区域(第八条・第九条)
 第四章 投票人名簿(第十条第十八条)
 第五章 在外投票人名簿(第十九条第三十条)
 第六章 国民投票の期日等(第三十一条・第三十二条)
 第七章 投票及び開票(第三十三条第四十六条)
 第八章 国民投票分会及び国民投票会(第四十七条第五十三条)
 第九章 国民投票の効果(第五十四条)
 第十章 訴訟(第五十五条第六十条)
 第十一章 再投票及び更正決定(第六十一条)
 第十二章 国民投票に関する周知(第六十二条)
 第十三章 国民投票運動に関する規制(第六十三条第七十一条)
 第十四章 罰則(第七十二条第九十五条)
 第十五章 補則(第九十六条第百五条)
 附則


1−5 国民投票運動に関する規制、罰則

   第十三章 国民投票運動に関する規制
(特定公務員等の国民投票運動の禁止)
第六十三条 次に掲げる者は、在職中、国民投票に関し憲法改正に対し賛成又は反対の
投票をさせる目的をもってする運動(以下「国民投票運動」という。)をすることができ
ない。
 一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに
選挙管理委員会の委員及び職員
 二 裁判官
 三 検察官
 四 会計検査官
 五 公安委員会の委員
 六 警察官
 七 収税官吏及び徴税の吏員
2 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区
域内において、国民投票運動をすることができない。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の規定に
よる投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動
をすることができない。
(公務員等の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十四条 次に掲げる者は、その地位を利用して国民投票運動をすることができない

 一 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(
平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ
。)の役員若しくは職員
 二 公団等の役職員等(公職選挙法第百二十六条の二第一項第二号に規定する公団等
の役職員等をいう。)
(教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十五条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長
及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国
民投票運動をすることができない。
(外国人の国民投票運動の禁止等)
第六十六条 外国人は、国民投票運動をすることができない。
2 外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その
他の組織(以下この条において「外国人等」という。)は、国民投票運動に関し、寄附(
金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付及びその供与又は交付の約束で、党費
又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。以下同じ。)をしては
ならない。
3 何人も、国民投票運動に関し、外国人等に対し、寄附を要求し、又はその周旋若し
くは勧誘をしてはならない。
4 何人も、国民投票運動に関し、外国人等から寄附を受けてはならない。
(国民投票に関する罪を犯した者等の国民投票運動の禁止)
第六十七条 この法律に規定する罪により刑に処せられ国民投票の投票権を有しない者
及び公職選挙法第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、国民
投票運動をすることができない。
(予想投票の公表の禁止)第六十八条 何人も、国民投票に関し、その結果を予想する
投票の経過又は結果を公表してはならない。
(新聞紙又は雑誌の虚偽報道等の禁止)
第六十九条 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌は、国民投票
に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する表
現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
(新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限)
第七十条 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌の編集
その他経営を担当する者に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しく
は約束をして、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載させること
ができない。
2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与を受け、若しくは要
求し、又は同項の申込みを承諾して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び
評論を掲載することができない。
3 何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集
その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及
び評論を掲載し、又は掲載させることができない。
(放送事業者の虚偽報道等の禁止)
第七十一条 日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論にお
いて虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投
票の公正を害してはならない。
 
   第十四章 罰則
(買収罪)
第七十二条 次に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以
下の罰金に処する。
 一 国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって、投票人に対し、財産上の利益を供
与し、又はその供与の申込み若しくは約束をしたとき。
 二 前号の行為をさせる目的をもって、国民投票運動をする者に対し、財産上の利益
を供与し、若しくは交付し、又はその供与若しくは交付の申込み若しくは約束をしたと
き。
 三 前二号の供与若しくは交付を受付、若しくは要求し、又はその供与若しくは交付
の申込みを承諾したとき。 
 四 前三号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
2 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選
挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは
国民投票長又は国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該国民
投票に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰
金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の国民投票に関し同項の罪
を犯したときも、また同様とする。
(新聞紙又は雑誌の不法利用罪)
第七十三条 第七十条第一項又は第二項の規定に違反した者は、五年以下の懲役又は禁
錮に処する。
(買収罪等の場合の没収及び追徴)
第七十四条 前二条の場合において収受し、又は交付を受けた財産上の利益は、没収す
る。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(国民投票の自由妨害罪)
第七十五条 国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁
錮又は百万円以下の罰金に処する。
 一 投票人又は国民投票運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかど
わかしたとき。
 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽
計詐術等不正の方法をもって国民投票の自由を妨害したとき。
三 投票人若しくは国民投票運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合
、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して投票人又
は国民投票運動をする者を威迫したとき。
(職権濫用等による国民投票の自由妨害罪)
第七十六条 国民投票に関し、国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人の
役員若しくは職員、中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総
務省の職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は国民投
票分会長若しくは国民投票長が故意にその職務の執行を怠り、又はその職権を濫用して
国民投票の自由を妨害したときは、四年以下の禁錮に処する。
2 国若しくは地方公共団体の公務員、特定独立行政法人の役員若しくは職員、中央選
挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選挙管理委員
会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は国民投票分会長若しくは国民投票
長が、投票人に対し、その投票しようとし、又は投票した内容の表示を求めたときは、
六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
(投票の秘密侵害罪)
第七十七条 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の
職員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長
若しくは国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立
会人(第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十八条第二項
の規定により投票を補助すべき者を含む。以下同じ。)又は監視者(投票所、開票所、
国民投票分会場又は国民投票会場を監視する職権を有する者をいう。以下回じ)が投票
人の投票した内容を表示したときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する
。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。
(投票干渉罪)
第七十八条 投票所又は開票所において、正当な理由がなくて、投票人の投票に干渉し
、又は投票の内容を認知する方法を行った者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰
金に処する。
2 法令の規定によらないで、投票箱を開き、又は投票箱の投票を取り出した者は、三
年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(国民投票事務関係者に対する暴行罪等)
第七十九条 国民投票に関し、次に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役又は禁錮に
処する。
 一 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長、国民投票長、立会人又は監視者に対
して暴行又は脅迫を加えたとき。
 二 投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票会場を暴行又は威力を用いて混乱
させたとき。
 三 投票、投票箱その他関係書類を抑留し、損ない、又は奪取したとき。
(多衆の国民投票妨害罪)
第八十条 多衆集合して第七十五条又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従って処断
する。
 一 首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上五年以下の懲役
又は禁錮に処する。
 三 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪を犯すため多衆集合し、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受け
たにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は二年以下の禁錮に処し、その
他の者は二十万円以下の罰金又は科料に処する。
(凶器携帯罪)
第八十一条 国民投票に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足りる物件を
携帯した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 権限のある警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することが
できる。
(投票所等における凶器携帯罪)
第八十二条 前条第一項の物を携帯して投票所、開票所、国民投票分会場又は国民投票
会場に入った者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(携帯凶器の没収)
第八十三条 前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。
(煽動罪)
第八十四条 演説、放送、新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法をもって
するを間わず、第七十二条、第七十五条又は第七十八条から第八十二条までの罪を犯さ
せる目的をもって人を煽動した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する

(新聞紙又は雑誌が国民投票の公正を害する罪)
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の
罰金に処する。
 一 第六十九条の規定に違反して新聞紙又は雑誌が国民投票の公正を害したときは、
その新聞紙若しくは雑誌の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営
を担当した者
 二 第七十条第三項の規定に違反して国民投票に関する報道又は評論を掲載し、又は
掲載させた者
(放送事業者が国民投票の公正を害する罪)
第八十六条 第七十一条の規定に違反して日本放送協会又は一般放送事業者が国民投票
の公正を害したときは、その放送をし、又は編集をした者は、二年以下の禁錮又は三十
万円以下の罰金に処する。
(詐偽登録、虚偽宣言罪等)
第八十七条 詐偽の方法をもって投票人名簿又は在外投票人名簿に登録をさせた者は、
六月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 投票人名簿に登録をさせる目的をもって住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十
一号)第二十二条の規定による届出に関し虚偽の届出をすることによって投票人名簿に
登録をさせた者も、前項と同様とする。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第五十条第一項の場
合において虚偽の宣言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
(詐偽投票罪等)
第八十八条 投票人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の
罰金に処する。
2 氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票し、又は投票しようとした者は、二
年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
3 投票を偽造し、又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十
万円以下の罰金に処する。
4 中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、選
挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、国民投票分会長若しくは
国民投票長、国民投票事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員、立会人又は
監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰
金に処する。
(代理投票における記載義務違反)
第八十九条 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十八条
第二項の規定により又は×の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示す
又は×の記号を記載しなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に
処する。
(立会人の義務を怠る罪)
第九十条 立会人が、正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を怠るときは、二十
万円以下の罰金に処する。
(国民投票運動の規制違反)
第九十一条 第六十三条の規定に違反して国民投票運動をした者は、六月以下の禁錮又
は三十万円以下の罰金に処する。
2 第六十四条の規定に違反して国民投票運動をした者は、二年以下の禁錮又は三十万
円以下の罰金に処する。
3 第六十五条、第六十六条第一項又は第六十七条の規定に反して国民投票運動をした
者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
4 第六十六条第二項の規定に違反して寄附をし、同条第三項の規定に違反して寄附を
要求し、若しくはその周旋若しくは勧誘をし、又は同条第四項の規定に違反して寄附を
受けた者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違
反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 前項の場合において収受し、又は交付を受けた財産上の利益は、没収する。その全
部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(予想投票の公表の禁止違反)
第九十二条 第六十八条の規定に違反して予想投票の経過又は結果を公表した者は、二
年以下の禁鋼又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、新聞紙又は雑誌にあってはそ
の編集を実際に担当した者又はその新聞紙若しくは雑誌の経営を担当した者を、放送に
あってはその編集をした者又は放送をさせた者を罰する。
(不在者投票の場合の罰則の適用)

第九十三条 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条
第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき者は投票管理者と、その投
票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が
指示する又は×の記号を記載すべきものと定められた者は第四十六条の規定によりそ
の例によるものとされる同法第四十八条第二項の規定により又は×の記号を記載すべ
きものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
2 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条第二項の
規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した
投票用紙を郵送するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う
場所を投票所とみなして、第七十八条第一項及び第八十四条中同項に係る部分の規定を
適用する。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条第三項の
規定による投票については、船舶において投票を管理すべき者及び投票を受信すべき市
町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者と、投票の記載をし、これを送信すべき場
所及び投票を受信すべき場所は投票所と、投票を受信すべきファクシミリ装置は投票箱
と、船舶において投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する又は×
記号を記載すべき者と定められた者は第四十六条の規定によりその例によるものとされ
る同法第四十八条第二項の規定により又は×の記号を記載すべきものと定められた者
とみなして、この章の規定を適用する。
(在外投票の場合の罰則の適用)
第九十四条 この法律及びこの法律に基づく命令並びに第四十六条の規定によりその例
によるものとされる公職選挙法及び同法に基づく命令により在外公館の長に属させられ
た事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第二十一条第二項及び第三項に規定する
在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第六十三条第一項第一
号、第七十二条第二項、第七十六条、第七十七条及び第八十八条第四項に規定する選挙
管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。
2 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の二第一
項の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第
七十九条第一号に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票
所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示する又は×の記号を
記載すべきものと定められた者は第四十六条の規定によりその例によるものとされる同
法第四十八条第二項の規定により又は×の記号を記載すべきものと定められたものと
みなして、この章の規定を適用する。
3 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の二第二
項の規定による投票については、投票人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載
した投票用紙を郵送するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を
行う場所を投票所とみなして、第七十八条第一項及び第八十四条中同項に係る部分の規
定を適用する。
4 第四十六条の規定によりその例によるものとされる公職選挙法第四十九条の二第三
項の規定による投票については、その投票を管理すべき市町村の選挙管理委員会の委員
長は投票管理者(第七十九条第一号に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記
載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、投票人が指示す
又は×の記号を記載すべきものと定められた者は第四十六条の規定によりその例に
よるものとされる同法第四十八条第二項の規定により又は×の記号を記載すべきもの
と定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
(国外犯)
第九十五条 第七十二条、第七十三条、第七十五条から第七十七条まで、第七十八条第
一項、第七十九条、第八十条、第八十一条第一項、第八十二条、第八十四条、第八十八
条から第九十条まで並びに第九十一条第一項、第二項及び第三項(第六十七条の規定に
違反して国民投票運動をした者に係る部分に限る。)の罪は、.刑法第三条の例に従う



2 案内 FAQ無き後、東京都立大学人文学部からの情報
        http://www.bcomp.metro-u.ac.jp/~hatsumi/

独文学専攻

初見基研究室ホームページ

東京都立大学そして独文学専攻の廃止を前提として2005年度に開学される新大学(「ク
ビダイ」)には就任いたしません。
 それが、大学教員として、文学研究者として、そして一市民としての私の姿勢です。
 
 なお、2005年度も東京都立大学には残って教育・研究にあたります。 

たまらん  らん
http://www.bcomp.metro-u.ac.jp/~hatsumi/
417日】
 都立大人文学部-首大執行部(?)の手で、人文学部内首大非就任者に対する切り崩しが
行なわれているようです。6月に申請する新大学院を餌に非就任者の何人かに首大新大
学院への参加を持ちかけ、すでにそれに食いついた者も出ている模様。
 そのような話の持ち込まれる気配すらない我が身の立場を、私は誇りにしたいと思い
ます。
 
416日】
 415日付朝日新聞夕刊に、某首大教員の対談が大きな顔写真とともに載っていまし
たが、肩書きは《東京都立大助教授》。まあ、そちらも兼ねているのですから嘘ではな
いわけですが、《首大》教員を名乗るのに何か差し障りでもあるのでしょうかね。そう
だとしたらお気の毒。

413日】
 「世界」誌5月号に執筆した拙稿「ある大学の死都立大学教員はいかに敗れていっ
たか」に対しては、すでに何人かの方からご意見をいただいています。大方論旨を支持
していただけているもので、真っ向からの反対意見はまだ耳に入りません。
 そのなかでひとつ、拙稿では組織の責任者である総長らに対する評価が甘すぎるとい
うご批判がありました。たしかに、〈全体〉のなかに動員されてゆく教員たちのことを
主として問題とした分、総長や人文学部長らへの〈責任追及〉は緩くなっています。
 もちろん〈総懺悔〉によって、責任者を免罪できるわけではありません。たまたま、
〈玉音放送〉ならぬ、総長と人文学部長が最後に残した言葉を眼にしましたので、若干
の感想を述べておきます。
*以下略