自衛隊イラク派兵差止訴訟第5回口頭弁論(名古屋地裁)、「こんな裁判が許されると思っているのですか」 抗議の声が殺到!

 

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2005年04月26日

自衛隊イラク派兵差止訴訟第5回口頭弁論(名古屋地裁)、「こんな裁判が許されると思っているのですか」 抗議の声が殺到!

 4月22日、自衛隊イラク派兵差止訴訟の第5回口頭弁論が名古屋地裁で開催された。この訴訟において,ごく最近裁判官が交替した。この交替人事の原告側への知らせは,本口頭弁論の10日前であったいう。しかし,新しい裁判長は,更新手続きをその場で行うことを主張し,実質的な更新弁論を保証する期日設定を頑なに拒否した。原告側は抗議したが,結局のところ,裁判長は被告国側だけに意見を求め、被告が「従前通り(との陳述だけで更新していただいてけっこう)」と述べたのを受け、全く形式的に「更新しました」と一方的に更新を宣告した。
 自衛隊イラク派兵差止訴訟の会は,この間,認否も行わない被告国側の不誠実かつ無責任な態度とそれを促そうとしない裁判所の取り扱いに対して「実質審理を求める署名」活動を展開した。そして,4月22日当日3243筆の署名を裁判所に提出した。こうした実質審理を求めた裁判において,交替した裁判長による不当な訴訟指揮権が発動されたのである。激しい抗議の声が巻き起こったのも当然のことである。
 以下,裁判の一部始終を掲載する。やりとりの文章は少々長いが,是非読んで頂き,自衛隊イラク差止訴訟における裁判所と被告国側の態度を知って頂きたいと思う。なお,この傍聴記録は,私の最も信頼できる友人から入手したものである。また,訴訟の会HPには,今回「第5回口頭弁論」報告と 抗議要請についての緊急のお願いもすでに掲載されている。(ホームページ管理人)

4月22日 13:30から 第5回口頭弁論(名古屋地方裁判所)にて

全員起立 礼 全員着席

内田計一裁判長 「・・・・が無ければ、」

池住さん 「裁判長、裁判長、私は原告の池住義憲と言いますが、本時点の実質的な審議を1日でも早くという事と、それから裁判官に、法と良心に従って公正な判決を出してくださいという事を求める要請署名を持って参りましたので、この署名は原告だけでなく支援者、そして街頭で市民の方々も協力して下さって、3243筆の署名があります。今、この法廷に入れない数十名の原告の熱い気持ちと合わせて、私たち原告の想いを表明したいという事で、ここに全部で700枚程度の用紙ですが提出しますので、よろしくお願いします。こういう形で2冊にまとめました。これは第1次でありますので、また第2次、第3次という風に持ってまいります。

(池住さんが署名の束を裁判長に提出)

内田計一裁判長 「それでは裁判所の構成がかわりましたので手続きを更新しますが、従前の主張を強調したり、あるいは付加したりする点は、ございますか」

川口弁護士 「やっぱり私たちとしては1年間主張して参った内容について更新弁論の機会を設けて頂きたい。書記官の方から裁判官の交代について聞いたのは10日前に書記官に連絡があり、私のところに連絡がきたのは、たった一週間前であって、それでは、更新弁論についての準備の期間が充分でない。とれる状況で全く無かったので、次回、口頭弁論の期日を設けて頂いて、そこで実質的に更新弁論の機会を保障して頂きたいというふうに弁護団としては思っております。

内田計一裁判長 「今日は期日の延期を求めるという事ですか?」
川口弁護士 「更新弁論について実質的な理解の保障して頂くという事です」
内田計一裁判長 「今日は何も出来ないという事ですか?」
川口弁護士 「次回、実質的な更新弁論の機会を保証して頂くことが認められない限りは、こちらとして更新について応じる事は難しいという風に認識しております」
若松弁護士 「補足しますと、更新弁論を次回するということに留保させて頂いて、それを認めていただけるのならば、用意している原告の陳述等ありますから、今日はその中身に入って、すすめることには異議はございませんので、ぜひ、更新弁論の機会を次回するということを・・・」

(裁判長は、若松弁護士の話をさえぎって話す)

内田計一裁判長 「じゃあ、だから今日は更新しない、今日弁論しないということなんですか?」
中谷弁護士 「更新の手続きについて、実は実質的な中身を保障して頂きたいという風に申し上げているのであって、だからその場合に通常であれば、我々が実質的な弁論の機会を要求すれば、1ヶ月として今日弁論更新して( ? )等ありえます」
内田計一裁判長 「今日は何もできないということになりますか?」
中谷弁護士「そんな事を我々は申し上げておりませんし、そんなことを要求していません。私どもとしては実質的な弁論の機会を保障して頂きたいとお願いしているのです」

内田計一裁判長 「ですから、実質的な弁論を今日やればいいじゃないですか」
中谷弁護士 「時間が無いでしょ。裁判官が交代した事を裁判所から、我々にいつ告げられたのですか。私たちはそんなことを知る手段が無いじゃないですか。実質的な弁論の機会を与えなければ、これは不公正にあたるでしょう」

(そうだ、そうだそうだ、そうだ)

池住さん 「あの裁判長、私はですね、原告の熱い思いとしまして、1年2ヶ月間、何故私たちが、この訴訟を起こしたのか、これを29の準備書面と、14名の原告意見陳述で、とうとうと述べてきました。これをきちっとですね、3人の裁判官に受け止めて頂いて、そして公正な判決をそうでなければ、私たちはこれはとても先に進むことができない。ですから、今日は充分な準備をしてですね、別途に更新弁論をやると、いうことを確約して頂いて、そして・・・」
内田計一裁判長 「やるのであれば、時間厳守にしなさい」
岩月弁護士 「要するに、実質的な問題を申し上げているのであって、チョウショジョウコウの弁論の更新をして頂いて。チョウショジョウをして頂くのは、構わないです。ただ、これまでのいろんな主張、立証等がありますので、それについて、改めてきちっとした説明をさせていただく機会を次回にはとって頂きたいと。今日は今日で、きちっとした準備をして法廷に臨んでおりますので・・・
内田計一裁判長 「更新すんですか。しないんですか」
岩月弁護士 「形式的な問題ではなくて・・・」
中谷弁護士 「あなた、どういう態度なんですか」
岩月弁護士 「形式的な問題ではなくて、裁判長のおっしゃっているのは形式的な問題だと思うんです」
内田計一裁判長 「形式ではないです。実質の問題でしょ。これは」
田巻弁護士 「実質的な問題だというのは、この間申し上げておりますのは、実質的に今まで行ってきた弁論の内容について、次回きちんと時間をとって原告側からする機会を今日約束して頂いたのであれば、形式的に弁論の更新という事で進めて頂くというのは構わないです。これは別に例外的なことではなくて、他のこのような原告側から弁論の更新の機会を実質的に保障するように求めている。他の事件では行われていることですので、決してこれは、私たちは別に変わったことを求めているという認識では無いです。民事訴訟法上の原則に基づいて、実質的な更新弁論の機会を保障して頂きたいということを求めているのです」
原告 「裁判長、あの、今回の、今日で今みんなが裁判長に要求しているのはね、この裁判が戦後60年の日本の運命を大きく変える問題であるからこそ全国からたくさんよっている。そして今まで積み上げた議論をね、裁判長はそれを引き継いで、これからの裁判に臨んでほしい。裁判長が今、言っておられるのは、単なる進行の問題だけを言っている。実は、ここに来ている人は、日本の運命を考えて、この裁判に来ているんですよ。だから、今までの積み上げた弁論の内容を、きっちりと裁判官には頭に入れてほしい。それも、書面でぺらぺらっと見るんじゃなくて、本当ならば、今までのを繰り返すくらいの気持ちで、引き継いでほしいっていうね。その気持ちがあって言っているんです。ぼくが今感じているのは、裁判長はその点を見誤っていないか。ただの手続きで見とるんじゃないか。この裁判が今までの伊達判決とか、いろいろな判決と並ぶくらいの大きな裁判になるっていうね、大きな問題意識を持ってほしいという事です 以上です」

(被告国側代理人が発言を求める)「はい」
内田計一裁判長「じゃ、そのへんは被告に意見を聴きますので被告の方、どうですかねぇ」

被告国側代理人 「あの弁論の更新という手続きについてはですね、従前の弁論をやり直すというものではありません。従前の弁論の報告的な意味を持つに過ぎないのです。で弁論の更新をしなければですね、弁論期日をすすめることはできません。これは違法となりますのでね。で、弁論の更新については必ずしも双方が、それぞれ行うということは必要になっていません。一方の当事者がすれば良いということになっています。それで、一方の当事者が欠席しておらず、双方が出席した場合においても誰に、どの程度、この弁論の更新の手続きをさせるのかということについては、裁判長の訴訟指揮に任せられます。これは大審院の判例であります。従って、この点については、裁判長の訴訟指揮に服するべきなので、この点、原告団においてはきちんと把握して頂きたいです」

若松弁護士 「今の点は、民訴法第249条の直接指揮の規定に反する話です。各当事者は口頭弁論の結果を陳述しなければならない義務なのです。裏返して言えば、これは更新弁論の権利です。実質的な事を次回保障して頂くという事であるならば、形式的に根拠をしめしたい。今日更新した上でね。実質を問題にしている話です」
裁判官 「実質今日やっていません」
若松弁護士 「1週間で準備できません」
岩月弁護士 「申し上げますけれども、裁判官も実質とおっしゃるので、実質的な事を言いますと、逆に言うと、たくさんの事件をかかえておられる中で、300ページにもおよぶ書面をお読みになる時間も無かっただろうと思います。ですから口頭弁論についての結果について、少なくとも要点について、それなりの準備をもって報告をさせて頂きたい。その準備をするためには、1週間というのは、あまりにも短いという事であって、決して無理な事を言っているのではありません。私たちも、今日は今日でやりたいのだけれど、本当にこれだけの膨大な記録の中で、きちっと裁判官に伝えておきたいことについては次回にさせて頂ければと思います。きちっとした形で準備して裁判官にお伝えしたいという気持ちで臨んでいるという事で・・・」

川口弁護士 「裁判長、もともとですね、今回のこの時間については、前回、裁判所との約束で、1時半から3時まで意見陳述2名という形で、しっかりこちらの主張する内容についても国際法の陳述についても留保していましたし、それについても次回陳述と、それから・・・」

内田計一裁判長 「ですからそのへんは、弁論更新の中で付加する仕様としてやれるものはやって差し支えないと思います」

田巻弁護士 「裁判長、私たちが1年2ヶ月におよんで裁判の中で膨大な書表と主張して行ってきたものは簡単に一言でまとめて言うことや、わずか30分や1時間の間で言えるようなことではありません。現に、この裁判の陳述も、そのような短い時間で行ったものではありませんし、私たちは、それをもう1回全部やりなおしてほしいとか、意見陳述から含めてやり直してほしいという事を述べているのではなく、きちんとこれまでの主張の概要をまとめますけれども、まとめるにも時間がかかりますし、まとめても1時間半では終わらない。ですから、次回きちんと時間をとって、実質的な更新弁論の機会を保障して頂きたいという事を申し上げている訳ですので、本日用意したものは本日用意したものとして、1時間半きちんと行うだけの主張書面と意見陳述2名用意して参りましたので更新弁論に、それを付加して述べることができるようなものでもありません。その点をひとつご理解頂きまして、今日は調書上弁論を更新するという事にしてもかまいませんけれども、次回、きちんと、次回の弁論の内容は、従前の主張・実証について、原告側からきちんと意見、陳述する機会という事を指定して頂きたいと考えております」

原告の平山さん 「原告の平山です、・・・」
内田計一裁判長 「あの、えーあのー被告の方で、弁論更新されますか?従前通りで?」
平山さん 「裁判長の訴訟指揮について・・・」
被告国側代理人 「被告において、裁判長の訴訟指揮のとおり弁論更新します」

(裁判官は、この一言で更新弁論の手続を済んだこととした)

内田計一裁判長 「では、被告において弁論更新されましたので・・・」

弁護団、原告から抗議の声が殺到
弁護団多数から抗議 「裁判長、待ってください」

原告多数抗議 「こんな裁判が許されると思っているのですか」
弁護団 「裁判長、原告を無視するのですか? 原告は更新弁論をやりたいと言っているのだから」
内田計一裁判長 「更新弁論はもう終わりました」
弁護団 「与えられていない」
原告 「終わってない」
原告 「法と良心に基づいてやれよ!!」

原告の平山さん 「はい、じゃあ私が9月3日の口頭弁論でどういう証言をしたのか覚えていますか?分かりますか?」
内田計一裁判長 「どなたの発言ですか?」
平山さん 「はい、原告の平山良平と言います。どういう発言をしましたか? 私が9月3日の口頭弁論で」
内田計一裁判長 「それについては答える必要ありません」
平山さん 「だって、弁論更新したというなら、どういう事を言ったか分かっているから更新弁論でしょう?」
内田計一裁判長 「発言を禁止します」

近藤さん 「原告の近藤です。私たちがどんな思いをして、この口頭弁論、この今日、今日の期日を準備し、そして今まで1年2ヶ月やったものの、弁論の更新をしっかりと期日を取って欲しいというこのことが理解して頂けない限り、私たちとしては、このまま内田裁判長を信頼して裁判に臨むことができなくなってしまいます。どうか弁護団の要求する、しっかりとした実質的な更新弁論の期日をお約束下さい。それを是非、お願いします」
内河弁護団長 「裁判長、いいですか。原告が弁論更新をしたいと言っている訳ですから、先ほど、被告代理人が言ったように一方だけでも良いんだという事だけではまさに民主主義の常識に反するわけです。最高裁の判決でも、弁論更新はカシを治癒すると、後からやっても治癒されるという判決もありますし、裁判長の判断で、留保することも充分可能だと思うのですね。 今日形式的にやって、次回実質的にやることもありうるし、留保して、事実上今日、裁判を閉めるということも全然問題は無いと私は思いますので、基本的には、この裁判の本質を理解して頂いて、一番適切な方法を取って頂きたい。あまりこの手続きだけで時間をとるのは賢いやりかたではないと思いますので、その点、原告の意向を充分そんたくして進めて頂ければ良いと思います。原告としては弁論更新をしっかりとした時間の中で準備してやりたいと、そのことは裁判所のためにもプラスになりますし、決して裁判を遅延させるというものでは全くありませんので、その辺は実質的な事を考えてやって頑張りたいと思います」

池住さん 「私たち原告の思いと全く今、同じです。内河弁護団長が言って下さった事を原告として全面的に信頼して支持していますので、内田計一裁判官 是非お願いします」
原告 「原告の大藪です。本日の裁判を受ける権利を保障して下さい。侵害しないで下さい」

内田計一裁判長 「え〜原告の方で、2月4日付準備書面、それから4月8日付準備書面、4月20付準備書面・・・(声が小さくて聴こえない)」
原告 「裁判長、マイクを使って下さい 声が聴こえません」
内田計一裁判長 「4月21日付準備書面が提出されておりますけれども」
原告 「ちょっと今は何を言っておられるのですか?」
原告 「話をはぐらかさないで下さい」

岩月弁護士 「被告国側が更新弁論を、原告の他の部分も含めて更新弁論をやったという事なんですか?」
内田計一裁判長 「原告が更新弁論しないという事ですから」
岩月弁護士 「被告国側が、原告らの主張も含め、被告国が今、裁判長に報告したという事ですか?」
内田計一裁判長 「はい、そういう事です」
近藤さん 「そんなのおかしいです」
岩月弁護士 「報告の内容はどういう内容なんですかね? どういう報告がされたのでしょうか?」
内田計一裁判長 「従前どおりです」

原告、弁護団(今までの1年2ヶ月の膨大な内容が、「従前通り」の一言だけで済まされたことに対して、原告・弁護団から、「従前通りなんて・・・」と呆れた声が洩れる)

中谷弁護士 「裁判長、私たちは実質的な更新弁論をやりたいと言っているのです。やりたいという権利を保障して下さい」
内田計一裁判長 「今日しなさいと期間を与えたのに、今日できないと言いましたので」

田巻弁護士 「どういう事をおっしゃっているのですか。裁判所から私たちに対して、裁判官が交代したという連絡があったのはいつですか。それで期間を与えたとおっしゃるのですか」

若松弁護士 「裁判所の勝手な都合で構成が変わったんでしょ。できるわけありません。前の構成で判決してもらいたかったのです。なのに、裁判所の事情でもって変更、急に変わってしまったのです。1週間で準備できないという事は、もっともな話では無いのでしょうか。理解して頂けませんか。それについては次回準備してまいります。次回1回で終わるようにですね。それがどうして認められないのですか。無理な事を言っているのではありません。おおかたどの事件でもやっていますよ。これについては、よろしくお願いします」

川口弁護士 「書記官から私に電話があったのは4月12日です。実際にこの当日の進行について話を始めたのは14日で1週間前です。この1週間でできるわけないじゃないですか」

田巻弁護士 「それを持ってですね、期日を指定してやるように言ったとおっしゃる事はそれは明らかに不当な訴訟指揮であり、そのようなことは認められません。私たちは拒否しておりません」
原告「私たち原告として意見陳述十数名、ものすごく熱い思いでこの法廷で語ったのです。それは先ほどの「従前通り」の一言で片付けられるものではありません。それでは私たちが裁判を受ける権利が奪われます。そして直接主義の違反になります。どうか内田裁判長、こういう訴訟指揮ではなくて、しっかりと私たちの弁護団の意見を聴いて新しい弁論更新の期日をしっかりと設ける事をここで確約してください お願いします」

岩月弁護士 「あの〜被告側が、このような全面的に対立している訴訟において被告側が、原告側の分の主張・立証も含めてですね、報告するということが果たして本当に可能なんでしょうかね?」
被告国代理人 「ですから先ほどおっしゃっていた通りですね・・・」
原告 「被告は意見を述べずに何を言っているんですか」
被告代理人 「裁判長、不規則発言をする人を退廷させて下さい」
若松弁護士 「不規則発言はあなたの方です 座りなさい」
岩月弁護士 「私は裁判長にお尋ねしているので、その後あなたが発言されれば良いと思います。あの、報告の中身が分からないといっているのです。従前の通りというやり方は、双方当事者において異議が無いときに、従前の通りというような言い方をしてるのだと思うんですよ。でも、これだけみんながきちっとした形でお伝えしたいと言っている時に相対する当事者が、従前の通りと言ったから、それで報告があったというふうにはやっぱりならないのではないかというのは素直な意見として裁判長に発言しました」

近藤さん 「民訴法249条の主旨から言ってもおかしいです」
内田計一裁判長 「更新弁論はもう終了しました」

内田計一裁判長 「5分間、休廷します」(3名の裁判官、退席)
(休廷の間に被告国側に対して原告から抗議)

池住さん 「こんな裁判でいいんですか。被告の皆さん、このような重要なことを私たちが真剣な想いで言っているのに裁判官と一緒になって、国の無謀を追従するようなことを何故するのですか? 私は納得しません。今日のこの場は納得しません」

川口弁護士 「裁判官が戻ってきたとき、どういう対応をするか分かりません。場合によっては結審を言ってくるかもしれません」
久野さん 「声が後ろまで聴こえませんので、裁判長はマイクを使ってください」

(3名の裁判官が入廷)
起立 礼 着席

内田計一裁判長 「原告が主張している説明の機会については、最終段階に達した時に考えているのですけれども、さしあたって原告の方での主張立証計画ですかね、どういう風にお考えなのかそれを聞きたいということなのですが」
中谷弁護士 「最後のまとめは、それはそれでやります。しかし、私たちは、裁判官のほとんどが交代されてしまったという事態を迎えてしまった今、これまで行われてきたことについて簡潔にまとめて報告したい。それを今日やれと言われても、あまりにも時間が無かったのでその機会を与えてほしいと申し上げているのです。我々が今まで何を主張してきたのかという事を理解してもらわなければ、今後の主張立証計画の趣旨が理解してもらえないと思いますが」
田巻弁護士 「これからの主張立証計画の中の位置づけとおっしゃる意味がよく分かりません。実質的な更新弁論の機会を与えて頂いた上で、今後の主張立証計画というのであれば分かるのですが、まず今までやってきた事について、きっちりとご理解頂きたいのです。私たちは、訴訟遅延をするとか言っているのではありません。早急には準備しますが、主張立証計画を明らかにする前提として、まず今までの主張について充分にご理解頂きたいという事です。それを口頭弁論の場所で、次回きちんと弁論の期日を保障するという事で、次回の期日をそのようにして頂けるのであれば、それは結構だと思いますけれど」

内田計一裁判長 「やはり主張立証計画を明らかに・・・まあ弁論更新はもう、されてますから」
原告・弁護団から「されていません」「異議があります」「原告の主張をきちんと聴いて下さい」と抗議の声が殺到

若松弁護士 「原告の方が更新弁論したいと言っている訳ですから、したいと言っているのに何ですか、終わっていますとは」
内田計一裁判長 「だから従前の訴訟についての説明をというのであれば、全体の中の立証計画の上での位置づけを・・・」
池住さん 「原告として今までの弁論の更新を強く希望します」
若松弁護士 「更新されていませんね、裁判長。更新されていますという扱いには異議があります」
近藤さん 「現時点ではまだ弁論の更新は済んでません」
内田計一裁判長 「まあ、そういう認識ですので、さしあたって2陳述の原告の陳述をされますか?」
中谷弁護士 「今後そうやって進められることについても異議があります。弁論更新はまだ済んでいません。私どもは更新弁論をしたいと言っているのです。したいと言っているのに、それを無視されるような訴訟指揮については異議があります」
内田計一裁判長 「陳述を求めたところ、陳述を求めたことに異議があるという事ですか?」
中谷弁護士 「弁論更新したという扱いをされている事に異議があるのです」
内田計一裁判長 「異議に理由は無いです」
中谷弁護士 「なぜ異議に理由が無いのですか?理由を明確にして下さい。なぜ異議に理由は無いのですか?」
内田計一裁判長 「もう弁論更新が終わったから」
原告、弁護団騒然となる

平山さん 「双方の納得の上で、更新してくださいよ」
中谷弁護士 「いいんですか? 直接主義はそういうものですか。そうじゃないでしょう? 裁判所の前で本来やり直すことができないから、我々が言いたい事をしゃべりたいと、まとめてやりたいんだと、それも、そういう風に申し上げているんですよ」
内田計一裁判長 「機会は与えました」
原告達 「与えてないじゃないですか」
中谷弁護士 「おかしいじゃないですか、それは」
平山さん 「こんなの与えたことには、ならんで」
原告 「こちらの弁護団が言っていることをまともに受けとめて下さい」
近藤さん 「こんなやり方で弁論の更新されたなんていうのは、この1年2ヶ月の私たちの、原告の思いを全く無視している事であり到底許せません。そして憲法上で保障された裁判を受ける権利を踏みにじられているものです。そして直接主義、口頭主義にも明らかに違反しています。こういった裁判訴訟指揮はとても許せません。弁論更新されたという解釈は絶対受け入れられません」
原告 「裁判長、原告の声を聴いて下さい」
山崎さん 「原告の山崎です。裁判長、自己の良心にしたがってあなたは今までの原告の主張を把握していると自信を持って答えれますか?」「原告は意見陳述されますか?」
中谷弁護士 「更新弁論の機会を次回に与えて下さいと申し上げてます」
内田計一裁判長 「それは、更新は、もう終わりました」

原告・弁護団、騒然と抗議する

野田さん 「原告の野田ですが、ただ彼女(被告国側代理人)が一言、言っただけで、これで更新弁論が済んだんですか? こんなバカな事ありますか?」
原告 「うちらが、やらせて下さいと言っているんですよ」
野田さん 「それに、今あなた達の発言だと、我々が出した書類を読んでいないと、そう私は推測してます。今までの中で、こういうように立証していくんだという事もちゃんと言っております。(むこう側の裁判官に対して)あなたは、基本的にあなたは1回出てますよね、裁判にで、この2人は、お替わりになりましたよね。で、ぼくも色々仕事をやってきましたが、基本的に書類というのは全部読んで、要点を整理してやるものですよね、お分かりですか、そこ?。そう言ってみれば、あなた方は読んでいない、読んでいなくて、こっちが説明することを拒否する理由って全く無いじゃないですか。それに対して彼女(国側弁護人)の言った、たった一言が答申弁論になる裁判なんて常識的に考えてありえない。法律世界においては、そういう事があり得るかもしれませんが、一般社会においては到底ありえませんよ 人間同士がやっているんですから」
内田計一裁判長 「えー意見陳述が、今日は、されないようですので・・・」
原告、弁護団、騒然となる

原告 「誰がしないと言った!!」
山本さん 「原告団や、弁護団が言ってきたことを、まじめに聞いてください。今まで私たちが1年2ヶ月言っててきた事を、きちっと聞いて下さい。この裁判は、国の将来を決める大事な裁判なんです。そのことを、きちっと今までの書面を読んで、きちっと判断をして下さい」
山崎さん 「あなた方は、ちゃんと我々の主張を聞いてきたという自信が無いでしょう。はっきり言えば、そういう自覚が無いでしょう」」
内田計一裁判長 「進行協議事実を予定したいと考えてはいるのですが」
川口弁護士 「進行協議事実には応じられません」
若松弁護士 「再度、もう一度ですね、弁論を更新されたという扱いについて、異議を言っていますから、もう1度3人で合議して下さい もう1度。」
内田計一裁判長 「もう合議しました」
若松弁護士 「原告の方が更新弁論したいと言っている段階で、さえぎって被告に言わせて、おしまいという事についてはあまりにも不公平です。もう1度3人で合議して下さい」
原告 「原告の意思を尊重して下さい」
岩月弁護士 「異議に対して合議されたという風には理解しておりませんけど」
内田計一裁判長 「合議してます」
中谷弁護士 「どこで合議されたのですか?」
田巻 「いつですか?」
内田計一裁判長 「先ほど、休憩中」
田巻弁護士 「では、理由を説明して下さい。先ほどの理由では説明になっていません。裁判長、原告代理人の田巻です。再度意見を述べております」
若松弁護士 「もう一度、3人で合議して頂けませんか? 裁判長、本当に更新弁論が終わったという扱いについて弁護代理人全員、異議があります」
原告 「1年以上の裁判を無視するな」
池住さん 「原告の池住義憲です。原告としても異議があります。私たちの思いを直接口頭でもって、3人の裁判官はしっかりと聴いてください。更新弁論を、別途期日をきちっと設けてやって下さい。私たちの、それは要求する権利です。法と良心に従って、そのためには更新弁論をきちっとやる必要があります」
内田計一裁判長 「次回の弁論はいつにしますか?」
弁護団 「何の弁論ですか?」
内田計一裁判長 「弁論期日です」
原告 「更新弁論ですか?」
内田計一裁判長 「更新弁論はもうおわりました」
原告、弁護団、抗議の声で法廷が騒然とする

池住さん 「異議があります 異議があります。その繰り返しの発言には私は異議があります池住義憲です」
原告 「更新弁論をいつやったのか、それを明記して下さい。いつやったのか、どれだけの更新弁論をいつやったのか? それを言わないと」
内田計一裁判長 「えー9月9日1時半を・・・」
田巻弁護士 「裁判長、期日指定の前に、今日の更新弁論は、なされていないという事で原告が異議を述べておりますから、それについてですね、被告の言っていることだけではこちらは別に更新弁論を拒否しておりませんし、その事に拒否していないという事の理由は今申し上げましたので、それについて、裁判長が異議に理由は無いとおっしゃっていることに納得できません。原告の準備書面も陳述もしておりませんし、その点については、もう一度合議をして頂いて、次回、更新弁論の実質的な機会を保障するという事について約束してもらいたいのですが」    
内田計一裁判長 「更新はもう終わりました」
川口弁護士 「裁判長、更新をすすめる根拠は何なのですか? 条文に反するでしょう。どういう根拠に基づいて更新をすすめるのですか?」
内田計一裁判長 「大審院の判例がありますが」
川口弁護士 「それは、欠席したり拒否した場合の判例でしょ?」
被告国側代理人 「最高裁の判例については、一方当事者が確かに欠席したり、拒否した場合ですが、大審院の判例では、一方の合意で更新弁論が済んだことになっています」
田巻弁護士 「でも原告側は別に拒否したり欠席したりしておりませんで、次回にきちんとやらせて頂きたいとそのことを約束して頂けるのであれば応じるという事であって、その約束をきちんとして頂きたいという事であって今の被告代理人の発言は、もともと事案が違うものの判例をおっしゃっているのであってそれに従って判断をされれば、それは当然法律違反であり、最高裁の判例でなくて、大審院の判例なんて反します」
内田計一裁判長 「次回の期日指定について9月9日の1時半はどうですか」
田巻弁護士 「一方的な期日指定は止めて下さい」
山本さん 「裁判長、ちゃんと聴いて下さい」
原告 「私は国家公務員40年やりましたけど、国の重大な時期に初めて原告になりました。こんな悲しいことはありません 並みいる国家公務員の皆さん・・・」(ちょっと待って下さい)
大脇雅子さん 「代理人の大脇ですが、民訴法の249条は、当事者という事で被告側が言っておられる判例の事例とは、現在の状況とは全く違いますし、この法文の法の主旨とは口頭弁論の原則に則って直接きりでやるという事ですから、裁判官といたされましては法の主旨に則ってきちっとした訴訟指揮をお願いしたい。原告側代理人が言っておりますのはそういう事なので、一方的にお進めになることなく口頭弁論の期日をお約束頂ければ、私どもは手続きになんら異論を申すものではない。この真意をご理解頂きたいと思います」
内田計一裁判長 「では期日指定については9月9日1時半ということで」
原告 「国側しか意見を聴かないのですか、裁判は」
内河弁護団長 「ひとつですね、弁論更新の期日を、改めて持つということに、非常に抵抗されている訳ですが、その理由を述べていただかないと我々も何で、実質的に更新弁論やりたいと言っているのに・・・」
内田計一裁判長 「だから、本日更新弁論できないと言われるので、次回決に延期しましょうかと言いましたら、それはできないと言われましたから・・・」
法廷が原告、弁護団の抗議の声に包まれる

田巻弁護士 「裁判長、それは誤解です」
内河弁護団長 「実質的な更新弁論を、次回やるという事なら、我々は受けますよ」
田巻弁護士 「今ので終わりにするという事は、法律にも今までの判例にも、全部反していることになり、それは、とても認められません」
近藤さん 「私たちの裁判を受ける権利を明らかに無視しています」
山本さん 「今日のこの公判を、他のところで訴えなきゃならなくなってしまいますよ私たちが」
近藤さん 「こんなやりかたで弁論の更新は認められません」
池住さん 「あの、内田さん、何でこだわっているのですか。これだけ重要な事件なんだから、何でこだわっているのですか、何が要因なんですか? 形式的に進めないで下さいよ。被告の方も同じでしょ。これだけ重要な、日本がどうなるかという大きな境目ですよ。これを形式論で処理をするとか、人の話を聴いている時に、相手の目も見ないで、きちんと語り合いましょうよ。何をこだわっているのですか。私たちだって、きちっと今までやってきた事を要約して、きちっと伝えたいと言っているのですから、それを聞きもしないで終わりましたなんてどう考えても私は受け入れられない。お願いします、内田さん。私、間違っていますか?。横に座っている他の2名の裁判官も同じ思いなのですか? 良心にしたがって、今のやりとりどう思われますか? 本当に内田さんと同じように考えているのですか? そんな形で今までの裁判、こんなふうに進めてきたのですか? 日本の司法をこんなにしちゃだめですよ。皆さん、立て直して下さいよ。被告の方も、一体いいんですか、こんな進め方で良いのですか? 私は、こんなの納得できません。池住義憲です」
内田計一裁判長 「期日指定についてですが・・・」
原告 「おかしいです」
池住さん 「いい加減にして下さい」
内田計一裁判長 「弁論更新をしなくて次にすすめられませんというふうにお話をして」
田巻弁護士 「ですので、もし今日なこれで終わりにして、次回、きちんと更新弁論を行うとなれば、今日は形式的に更新して次回実質的に更新するということが私たちの一番の希望なのですが。もし仮に今日が無理なのであれば、次回、形式的にも実質的にも更新弁論にしたい。次回しかどうしても無理だということになれば、次回に実質的な更新弁論を行って頂きたい。ご検討下さい」
内田計一裁判長 「1時半でよろしいですか。それでは、次回は9月9日の期日で1時半からということで今日は閉廷します」

(3名の裁判官退席 裁判空転)
弁護団・原告多数の声(裁判官たちの背中に向かって)

「異議があります」
「異議があります」
「裁判長、異議があります」・・・
(4月22日、裁判終了)

[関連ニュース]
名古屋地裁内田計一裁判官に抗議する(「澤藤統一郎の事務局長日記」2005年04月24日)

投稿者 管理者 : 20050426 00:01