東京大学、ビラまき・ポスター貼りで懲戒処分? (2005.5.30)

 

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2005年05月30日

東京大学、ビラまき・ポスター貼りで懲戒処分?

東京大学職員組合
 ●就業規則の文書配布・集会規制条項に対応した新たな懲戒処分案出る!

就業規則の文書配布・集会規制条項に対応した
新たな懲戒処分案出る!
ビラまき・ポスター貼りで懲戒処分?

 法人化以前は人事院による「懲戒処分の指針」が私たちに適用されていました。今回突如2 月の科所長会議に示された東大版「指針(案)」では懲戒処分の対象として、これまでなかった「文書等の配布・掲示」の項目が追加されています(裏面の対比表参照)。
 昨年来、法人化に伴う就業規則の制定により、『学内における集会・文書配布等、表現諸活動の自由』を制限する第31 条(文書の配布及び集会等)が規定されました。
 この条項に対しては多くの事業場の過半数代表から撤廃を強く求める意見書が昨年・今年と相次いで出され、また複数の科所長からも懸念が表明されています。しかし当局(人事部)は更に具体的な罰則指針までこの夏をめどに制定し、より厳しく言論・表現活動を制限しようとしているのです。
 これが自由や自主性を重んじ、多様な意見発信の場でもある大学のやるべきことでしょうか? 法人化で「個性輝く豊かな大学を目指す」と答弁した当時の遠山文科大臣の言葉とは反対の方向に向かう規制であり、自由と人権を保障している日本国憲法の精神を踏みにじるものです。
 東大には、自主的に様々な内外の運動に関わっている教職員の皆さんが多数おられます。今回の「指針(案)」は、組合活動のみならず、これら教職員の自主的活動すべてを抑えつけようとする意図が見え隠れします。およそ教育・研究の場にはふさわしくないものではないでしょうか。
 

本学の敷地又は施設内で、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で文書又は図画を配布、掲示した教職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。指針案標準例 1の(6)より


 「業務の正常な遂行を妨げるような方法・態様」とは、誰が、どの権限で判断するのか、どこまで監視するのか、その判断基準はどこにあるのかなど、多くの点で不透明な事ばかりです。

これが東大の懲戒処分の指針(案)の問題点だ!

以下,省略 上記URLをご覧下さい。

 

投稿者 管理者 : 20050530 00:19