祝 全面勝訴! 鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判、三教授全面勝訴 鹿児島地裁判決(2005.8.31)

 

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2005年08月31日

鹿児島国際大学解雇事件本訴裁判、三教授全面勝訴 鹿児島地裁判決

祝 全面勝訴!

 8月30日午後1時10分,鹿児島地裁の第206号法廷において,鹿児島国際大学三教授不当解雇事件の判決が出されました。原告三教授側の全面勝訴となりました。以下が,判決の主文です。まだ,判決文全文は入手できておりませんので,入手しだい掲載します。

 今回裁判となった3教授への不当懲戒解雇は2002年3月31日に発生しました。地裁での本訴勝利まで,約3年半(日数にして上の最新情報欄にもあるように1248日)かかりました。その間,仮処分裁判も含めて4つの裁判をたたかいました。いずれも勝訴しております。今回で5連勝目です。今後,大学理事会側の控訴をめぐって予断を許しませんが,大きな世論で控訴を断念させていきたいと思います。どうか,ご支援をよろしくお願いいたします。

 なお,本件不当懲戒解雇において,学校法人津曲学園(鹿児島国際大学)理事会,そのうち主導的な役割を果たした現理事長菱山泉(元学長=元京都大学教授)および理事伊東光晴氏の責任は極めて大きいものがあります。

<主文>

1.原告らが、被告に対し、それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2.被告は、平成14年4月から本判決確定の日まで毎月20日限り、金**円、原告馬頭忠治に対し金**円、原告八尾信光に対し金**円をそれぞれ支払え。

3.被告は、平成14年6月から本判決確定の日まで毎年3月、6月及び12月の各月末限り、原告田尻利に対し金**円、原告馬頭忠治に対し金**円、原告八尾信光に対し金**円をそれぞれ支払え。

4.原告のその余の請求をいずれも棄却する。

5.訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は、第2項、第3項に限り、仮に執行することができる。

 このように,学園側の主張をことごとく退けた完全勝利の判決内容でした。
 この判決を受けて,原告三教授は,声明を発表しました。

2005年8月30日

声   明

田尻 利・馬頭忠治・八尾信光

 本日,鹿児島地方裁判所は,津曲学園理事会のわたくしたちに対する懲戒解雇処分の無効を宣言いたしました。
 2002年3月末に解雇されて以来,3年5ケ月が過ぎました。この間,本件に関連して4件の裁判の結論がすでに出ています。裁判所は,いずれの裁判においても,わたくしたちの主張を認め,学園側の主張をことごとく斥けました。ところが,学園理事会はこれらを謙虚に受けいれることなく,本訴においても,いたずらに時間を空費させ,裁判を延ばしてまいりました。懲戒対象者という汚名を被ったわたくしたち,とりわけ家族は,これまで屈辱と辛酸の毎日を余儀なくされているのです。
 本日の判決は,これまでの裁判の総決算であり,仮処分決定とはその重みにおいて,同列でないこというまでもありません。津曲学園は,いまや社会から,公教育に関わる学校法人としてのありかた自体が問われているのです。学園理事会が,この判決を厳粛に受けとめて,今度こそただちに解雇処分を撤回するとともに,原職への完全復帰を認めることを,わたくしたちは強く求めます。
 最後に,わたくしたちを支援し,激励してくださった学内外の皆様に対し,衷心から感謝の意を表すとともに,ひきつづき原職復帰までご支援いただくようお願い申しあげます。

以上

同時に,「鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会」も,次のような声明を発表しました。

声  明

2005年8月30日
鹿児島国際大学三教授を支援する全国連絡会

 本日、鹿児島地方裁判所は、原告の訴えを全面的に受け入れ、解雇無効の判決を言い渡しました。2002年3月の学園側の懲戒解雇処分が不当であるとする三教授の主張が認められました。
 事件は、鹿児島国際大学経済学部の採用人事をめぐる選考過程、教授会審議、運営等に不正があったとして、学園側が三教授を一方的に解雇したことにはじまるものでしたが、勝訴判決は、当初より私たちが主張してきたような、学園側の処分の不当性を明らかにしてくれるものであり、歓迎するものであります。
 私たちは、三教授のご家族のこれまでの奮闘に敬意を表すると同時に、地元鹿児島の「国際大学身分を守る会」をはじめ全国の多くの支援者とともに、この勝訴判決をこころより喜びたいと思います。また、終始、粘り強くご協力いただいた増田博弁護士をはじめとする弁護団に深く感謝するものであります。
 被告学園側に対して、私たちは以下のように要求します。

 1.この判決を誠実に受け入れ、三人の教授を現職にただちに復帰させること
 2.三教授を復帰させるとともに、鹿児島国際大学を民主的で自由な学園にするようにつとめること
 3.三教授の名誉を傷つけてきたことに対して謝罪すること
 4.全教職員、学生および保護者を含む学園関係者に事件の真相を説明すること

以上

 

投稿者 管理者 : 20050831 02:14