「意見広告の会」ニュース300 (1)文科省の概算要求(2)平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟(3)山形大学学寮訴訟・寮生が一部勝訴(2005.9.23)
「意見広告の会」ニュース300
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** 目次 **
1 文科省の概算要求
1−1 国立大学法人概算要求の概要
1−2 本年度概算要求の特徴
2 平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟
*ご協力いただいた署名の結果報告
3 山形大学学寮訴訟・寮生が一部勝訴
「山形新聞」asahi.com9/21
***
1 文科省の概算要求
1−1
平成18年度国立大学法人概算要求の概要(大学共同利用期間法人を含む91法人)
( )内は前年
収入
授業料等 3,566億円 (3,567億円) △1億円
雑収入 130億円 (120億円) +10億円
運営費交付金 12,371億円 (12,317億円) +54億円
うち病院診療関係 425億円 (499億円) △74億円
病院収入 6,145億円 (6,062億円) +83億円
うち経営改善分 83億円
支出
教育研究経費等 13,260億円 (13,336億円) △76億円
うち効率化減 △96億円
特別教育研究経費 940億円 (786億円) +154億円
退職手当・特殊要因 1,442億円 (1,383億円) +59億円
病院関係経費 6,570億円 (6,561億円) +9億円
1−2 特徴
(1)「教育研究経費」支出は、「効率化」で96億円減。
(2)「病院収入」は、「病院経営改善分」で、83億増。
これは「病院関係」分交付金の74億円減を「経営改善」で補完しろということで、
必ずしも「収入」増加が実際にあるわけではありません。
(3)「学生納付金」の値上げは織り込まれず。
今年度の授業料標準額値上げも、概算要求に組み入れられていたわけではありません
。
(4) 昨年度概算要求の運営費交付金は、250億ほどの増加、それが結果として98億
減となり、ほとんどその額が授業料値上げに転嫁されました。
9、10、11月と、文科と財務の密室交渉が続きます。
昨年と同様の結果を招かないよう、監視が必要です。
2 平安女学院大学びわ湖守山キャンパス就学権確認訴訟
「就学権確認訴訟を支援する大学人の会」事務局
大阪高裁宛「要望書」と第2次署名簿は,9月16日大阪高裁に提出しました。
温かいご支援・ご協力ありがとうございました。
就学権確認訴訟は,9月28日(水)13時10分から大阪高裁(別館8階81号法廷)で判
決
大学人の会ニュース 13(2005/09/19)
大阪高裁宛「要望書」賛同署名(第2次分)は9月16日に高裁に提出しました。
9月16日午後,控訴人川戸佳代さんと「就学権確認訴訟を支援する大学人の会」事務
局員は,高裁宛「要望書」と賛同署名簿の第二次分を大阪高裁民事5部書記官室に提出
しました。書記官室の担当書記官は,私たちの「要望書」と署名簿を,丁寧かつ快く受
け取ってくれました。
当日,地元テレビ局が駆けつけてくれて,要望書と賛同署名簿提出の模様を,長時間
に渡って取材してくれました。訴訟の意義や署名提出に至った経緯,また今回の署名活
動において全国の大学人の方が温かく支援してくれたこと,川戸さんへの応援やキャン
パス移転の進め方の問題性を指摘する賛同者によるコメントなどについても,カメラの
前で発言し紹介する機会が与えられました。また,またいろいろな場面もカメラにおさ
められました。
「就学権確認訴訟を支援する大学人の会」事務局
3 山形大学学寮訴訟・寮生が一部勝訴
3−1 「山形新聞」9/21
自治会側が一部勝訴・山大学寮訴訟控訴審判決
山形大による不法行為で自治権を侵害されたなどとして、当時の学寮自治会と寮生12
人が、大学を相手に370万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、仙台高裁で
あった。佐藤康裁判長は請求を全面棄却した一審判決を変更、自治会側の主張の一部を
認め、大学に30万円の支払いを命じた。
判決理由で、佐藤裁判長は「学寮の用務員が自治会の文書を違法に持ち去ったことで
、自治会が有する人格権を侵害した」として、自治会が被った損害を認定。元学長によ
る刑事告発を「違法な虚偽」とする主張など、そのほかの寮生個々の主張はいずれも退
けた。
寮生ら抗議一時騒然と
寮生や支援者ら約100人は廷内にとどまり、主張が認められなかった点や元学長の証
人尋問がなされなかったことに対して抗議。高裁の退去命令に従わなかったため、宮城
県警察が出動した。敷地外に移動させられても抗議を続け、裁判所周辺は一時騒然とな
った。
寮生側は「不当判決」として上告する方針を明らかにし、大学側は「一部認められず
残念。判決内容を検討し今後の方針を決める」とコメントした。
訴訟は、2000年に学寮の廃止を決め、立ち退きを求めた大学側と、それを拒否した寮
生側が対立、寮生4人が用務員を監禁した容疑で逮捕された後、起訴猶予処分となった
事件が発端となった。
3−2 asahi.com9/21
山大学寮訴訟違法行為認定「当然だ」
原告 一部不満、上告の意向
「当たり前の判決だ」。山形大の学寮で大学職員が違法に学生自治会の文書を持ち去
ったなどとして、自治会のメンバーらが大学側に損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判
決で20日、仙台高裁が大学側に30万円の支払いを命じたことを、原告側は「勝訴」
と受け止めた。しかし、訴えの一部は認められなかったとして、さらに最高裁で争う姿
勢を示した。
原告の主任代理人の舟木友比古弁護士は、判決後の記者会見で、寮職員の行為が違法
と認められた点を、「山形地裁の一審が非常識だった」として、高裁判決を評価した。
高裁判決は、原告側の訴えを棄却した一審判決とは異なり、学生の文書を盗んだ職員
の行為を違法と認定。大学側から情報収集を命じられた職務上の行為と指摘した上で、
自治会の権利を侵害したとして大学側の賠償責任を一部認めた。
だが、「情報収集に関する指示は違法とはいえない」とし、「学生部の指示による組
織的な違法行為」とした原告側の主張を退けた。
争点の一つとされた、職員を監禁したなどとして刑事告発したことについて、舟木弁
護士は「大学の自治を踏みにじったという点でおかしいと一貫して主張してきた。認め
られずに残念だ」と述べ、今後は最高裁に上告する意向を示した。
原告団団長の橘川直人さん(30)らは、「大学側はすみやかに事件を調査して説明
するという社会的責任を果たすべきだ」とするコメントを発表した。
一方、大学側は「まだ判決文を詳しく読んでいない」とし、「本学の主張が一部認め
られず残念だ。今後の対応は判決内容を詳細に検討して方針を決めたい」とコメントし
た。
この日、廷内では判決を不服とする原告らが「どうして学長の証人尋問をやらないの
か説明しろ」「やり直せ」と裁判長に向かって大声を発し、職員が制止する場面があっ
た。
さらに庁舎内で「不当判決だ」などと騒いだため退去命令が出された。
(9/21)