平安女学院大学守山キャンパス就学権確認訴訟、川戸さん 「上告受理申立書」 11月7日に最高裁へ提出(2005.11.10)
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2005年11月10日
平安女学院大学守山キャンパス就学権確認訴訟、川戸さん 「上告受理申立書」 11月7日に最高裁へ提出
■平安女学院大学 守山キャンパスの存続を守ろうの会
●最高裁「上告受理申立書」(全文)
平成17年(ネ受)第518号
申立人 川 戸 佳 代
相手方 学校法人平安女学院
2005年 11月7日
申立人代理人
弁護士 吉 原 稔
最高裁判所 御 中
上告受理申立理由書
第一、原判決には法令に解釈適用を誤り、判断遺脱、理由不備の違法があり、かつ、法令の解釈に関する重要な事項を含むので、上告を受理されたい。
1、原判決が、第三者のためにする契約、及び規範設定契約の成立をいずれも認定しなかったのは法令の解釈の誤りであり、本件では第三者のためにする契約、または規範設定契約の成立が認定されるべきである。
……以下,「守ろうの会」HPでご参照下さい。
投稿者 管理者 : 2005年11月10日 00:01