立川ビラ配布逆転有罪判決と憲法  「保坂展人のどこどこ日記」(2005.12.9)

 

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立川ビラ配布逆転有罪判決と憲法  

 

ニュース / 2005年12月09日

 

自衛隊の官舎に「イラク自衛隊派遣反対」のチラシを配布したことで住居侵入罪に問われた3人の裁判(一審・東京地裁八王子支部で無罪)の東京高裁は、逆転有罪の判決を出した。

判決理由で中川武隆裁判長は「配布の仕方が社会的に認められる範囲内だなどとして、刑事罰に値する違法性がないとした1審判決は、事実を誤認している。表現の自由が尊重されるべきであっても、そのために他人の権利を侵害してよいことにはならない」と述べている。

「政治的意見の表明が言論の自由で保障されるとしても、管理者の意思に反して立ち入ってよいということにはならない」「居住者が受けた不快感などから極めて軽微とはいえない」とする判決理由を読んでいくと、イラク自衛隊派遣という「国策」に反対して、自衛隊員を対象とした(思想)工作を行うこと事態が許されないという国家主義的司法官僚が「改憲状況」を先取りしようと憲法で保証された「思想信条表現の自由」を制約することに躍起になっている姿に直面する。

おりしもこの判決は、小泉内閣が自衛隊の更なる派遣延長を決めた翌日の朝というタンミングで出ている。一審判決が無罪となってからも、同様のチラシ投函で逮捕される事件が相次いでいる。「自衛隊派遣」をする側の言い分はテレビで垂れ流し状態だが、異を唱える言論は細っている。

今回の判決は「住居侵入」で有罪としたが、判決理由で「自衛隊員への工作」を目的とする「チラシ配布」を表現の自由を超えた迷惑行為と断じたことで、チラシの記載内容、すなわち「思想伝達」を処罰するという違憲判決である。

自民党の改憲案は明らかに、国民の権利の上位に国家が位置して、国家の利益の名で反対意見は封じることが出来るという内容だ。政治もメディアも、ここで沈黙すると怖い時代がやってくる。

無警戒に下手な政府批判をすると逮捕されかねない---そんな監視社会めがけて、あの共謀罪も用意されている。発言をし続けることで異を唱える役割をひとりひとりが担うことが大事だ。