東京高裁:立川反戦ビラ配布 被告3人に逆転有罪判決 「低気温のエクスタシーbyはなゆー」(2005.12.9)

 

http://ch.kitaguni.tv/u/1023/%bb%fe%bb%f6%a1%f5%bc%d2%b2%f1%cc%e4%c2%ea/0000298712.html 

 

 

東京高裁:立川反戦ビラ配布 被告3人に逆転有罪判決

 

自衛隊イラク派遣反対のビラを配るため、東京都立川市の防衛庁宿舎に無断で立ち入ったとして住居侵入罪に問われ、東京地裁八王子支部で無罪判決を受けた三被告に対する控訴審判決が、東京高裁であった。


裁判長は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由で保障されるとしても、宿舎の管理権者の意思に反して立ち入ることはできない」と述べ、一審の無罪判決を破棄し、罰金刑を言い渡した。

☆立川反戦ビラ配布 市民運動3人に逆転有罪(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051209/eve_____sya_____000.shtml

http://asyura2.com/0510/senkyo17/msg/602.html

中川裁判長は、宿舎に関係者以外立ち入り禁止の表示がありながら、三被告がビラの投かんを繰り返したと指摘。

「被害の程度が軽微だったとはいえず、罰することができる違法性がないとはいえない。表現の自由が尊重されても、他人の権利を侵害して良いことにはならない」と述べた。

(略)

立川のビラ配布事件以降、警視庁管内では少なくとも六人が、政治的なビラを配布して住居侵入容疑などで逮捕されている。

☆一審無罪判決破棄、被告3人に罰金刑 立川ビラ配布訴訟(朝日新聞)

http://www.asahi.com/national/update/1209/TKY200512090171.html

http://asyura2.com/0510/senkyo17/msg/599.html

中川武隆(たけたか)裁判長は、3人の行為は住居侵入罪にあたるとし、「ビラによる政治的意見の表明が保障されるとしても、宿舎管理者の意思に反して立ち入ってよいことにはならない」と述べて一審判決を破棄。

★国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは、起訴前日の2004年3月18日、被告三人を思想信条を理由に拘禁された日本で初の「良心の囚人」と認定している→

http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2004/0403180.htm

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA220012004

アムネスティは、運動家たちが自衛隊の派遣について「人びとにもっと慎重に考えてほしいと呼びかけるビラを配布していた」にもかかわらず、表現の自由を侵害されて拘禁された「良心の囚人である」とし、この三人の家族に対しても嫌がらせがおこなわれていること、三人が逮捕後、毎日ほぼ8時間にも及ぶ取調べを受けていること、取り調べに弁護人が立ち会っていないこと、取り調べの担当が警視庁の公安二課であるため公安事件として取り上げられていると思われる、と指摘。即時無条件の釈放を求め、日本国憲法21条および自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約 ― International Covenant on Civil and Political Rights)19条の遵守を呼びかけた。アムネスティ日本支部の事務局長・寺中誠氏も「よその先進国では考えられない、民主主義国にあるまじき行為。日本では戦後、初めて表現の自由への典型的な圧力が公になった点で注目している」と述べている。

★今後は、外国の有力紙や通信社がどのような報道をするのかに注目しておきたい。

投稿者:はなゆー at 14:39