横浜市立大任期制問題、不当な昇任(発効)延期は当局にしかるべき弁償を求めるべきもの(2006.2.8)

 

全国国公私立大学の事件情報 http://university.main.jp/blog/

http://university.main.jp/blog3/archives/2006/02/post_1037.html

 

 

2006年02月08日

横浜市立大任期制問題、不当な昇任(発効)延期は当局にしかるべき弁償を求めるべきもの

大学改革日誌(永岑三千輝氏)
 ●最新日誌(2月6日)

2月6日 教員組合ウィークリーを頂戴した。以下にコピーしておこう(いうまでもないことながら、何時ものように強調箇所は引用者・私によるもの)。

2月3日付けで緊急に書き留めておいた本日誌の記述がほぼ正確であったこと、当局の回答の不当な内容が正確にわかる。

下記の委員長・組合執行部の見解に全面的に賛成する。

昇格候補の各教員は、正々堂々と審査基準(いまだ公開されていないが)にしたがい、昇任資格審査(研究教育・学内貢献・社会貢献等の業績審査)を受け、その合格をかちとり、その上で、「任期制を承認しない限り昇任させない」などという当局に対し、労働法、労働基準法、学校教育法、その他の関係諸法律・諸権利(国際基準としてのユネスコの宣言なども含めて)をもとに、教員組合とともに対峙することを期待したい。現在の法人当局のやり方は、大学教員任期法制定時の国会付帯決議が「乱用」をいましめたその「いましめ」を破るようなことをやっているのではないか。そこに今回の教員組合委員長文書が示す怒りが湧き上がるのではないか。

不当な昇任(発効)延期は、その間の経済的不利益、精神的不利益・苦痛、社会的不利益も含めて、当局にしかるべき弁償をもとめるべきものである。当局の不当な強制に従順にしたがうのではなく、当面、すくなくとも、任期制の制度設計(大学の研究教育の活性化の説得的合理的説明を伴う合法的な制度)が明確になるまでは、その任期制への同意を避けるべきではないだろうか。

合理的で説得的な制度で、しかも大学教員任期法の精神と諸規定に真の意味で合致する制度であるならば、生き生きと力を発揮できる制度ならば、そしてそのようなものに選ばれたのならば、まさにエリートとして任期制の契約(契約文書をきちんと入念に見る必要があるが・・・京都大学井上教授事件の痛々しい経験を反面教師とし参考にすべきである)をしてもいいのではないか?

それはともあれ、正々堂々と昇任を勝ち取ったあかつきには、昇任業績審査合格時点からその時点(昇任発効時点)までの不利益は、損害賠償等としてしかるべき弁償をさせるようにするべきであろうと考える。それは無理なことか?私はそれこそ正当なことだと考えるが。イェーリングが『権利のための闘争』で説くように、先人の辛苦と血で作られ守られてきた諸法律は、それを活かす現代人の努力なくしては、無に帰してしまうのではないか。

学生、教員、市民に「プライド」を説く学長(1月30日付記事)は、教員に精神的苦痛を与え、大学の研究教育を担う主体である教員集団のプライドを台無しにするこうした法人当局の態度に対しては、どのような態度をとるのであろうか?

 

投稿者 管理者 : 20060208 00:06