横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー (1)団体交渉の「文書回答」について、(2)5月定例執行委員会概要(2006.5.25)

 

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横浜市立大学教員組合週報

  組合ウィークリー

2006.5.25

 

もくじ

● 団体交渉の「文書回答」について

        5月定例執行委員会概要

 

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団体交渉の「文書回答」について

 425日に行われた団体交渉の概要については、先にお知らせしたとおりですが、その席上で回答がなされなかった項目については、翌日当局側から文書によって回答がなされました。その内容に対して、教員組合は以下の「要求書」を当局側に提出しました。今後この問題も含めて当局と協議・折衝を続けていきます。またその状況は、後の週報等で随時お知らせする予定です。

 

 

2006522

公立大学法人 横浜市立大学 

理事長 宝田 良一 殿

 

横浜市立大学教員組合

執行委員長 岡 眞人

 

団体交渉の文書回答項目に関する要求書

 

 425日に行われた団体交渉において積み残しとなった項目につきまして、その後、文書による回答をお示しいただきました。つきましては、これに関する当組合の見解を以下項目ごとに申し述べますので、再度ご回答いただきますようお願い申し上げます。ご回答は、再度の団体交渉の開催、もしくは文書により、6月上旬までにお示しいただきますよう要望いたします。

 

 

 

一 現在、大学当局が進めている教員昇任人事および関連事項に関する要求

(1)   現在、大学当局が進めている本学教員の昇任人事プロセスは不透明かつ説得力に乏しく、教員間に不安や疑念を引き起こしている。今回は特に昇任候補者の推薦が誰のどのような判断基準に基づいて行われたのかについて明快な説明を求める。さらに、今後どのようなプロセスを経て昇任決定に至るのかについて具体的な説明を求める。

 

当局側回答

 425日団体交渉で回答済み。

 

組合の見解

 425日には、申し入れ書の後の推移を中心とした説明はなされたが、申し入れ書で求めた「昇任候補者の推薦が誰のどのような判断基準に基づいて行われたのかについての明快な説明」は依然として不十分であると考える。より明確で透明性のある説明をするよう努められたい。

 

(2)今回の大学改革における教員全員任期制の導入は関連法規の条文と付帯決議、法曹界での議論にてらして違法性が極めて強いばかりでなく、関係教員の労働条件の一方的な不利益変更にあたるというのが当教員組合の一貫した基本的見解である。横浜市立大学から公立大学法人への移行に際して、教員の身分は法に基づいて継承されている。この身分継承者が教授等への昇進に際して、すでに獲得している定年までの期間の定めのない雇用保障に関する権利を放棄するよう強制されることは重大な労働条件の不利益変更に当り違法である。したがって、昇任有資格者と認定された者に対して、任期制受け入れの諾否に係らず速やかに昇任の発令をすることを求める。昇任の機会を利用して任期付き雇用契約への同意を強制することは、重大な違法行為であると当組合は考えていることを通告する。

当局側回答

 通告なのでコメントはありません。

 

組合の見解

 「重大な違法行為であると当組合は考えていることを通告」したのに対してコメントがないというのであれば、当組合の主張する違法性を認めたと解される。ただちに、昇任人事にあたって任期制受け入れを条件とする方針を撤回したことを文書で確認することを求める。もし、当組合の主張を受け入れず違法性の認識がないというのであれば、当局は合法性の論拠を明確に述べる義務があり、このような回答では団体交渉における誠実交渉義務を果たしているとは言えない。期間の定めのない雇用における昇進の機会がある制度からその可能性がない制度への変更は、重大な労働条件の不利益変更に当たるという組合の再三の指摘に、当局はこれまでなんら明確な反論をしていない。再度の回答を求める。

 

(3)任期付の雇用契約を教員が受け入れた場合、どのようなメリットとリスクが生じるかについて、雇用主としての公立大学法人は詳細な説明を行い、労働契約条件を文書で示し、しかるべき考慮・検討時間を保証する必要がある。このプロセスを欠いた労働契約は無効であるというのが当組合の基本的見解である。この立場を踏まえ、次の事項を要求する。

 @昇任後の賃金、労働条件について文書で明示することを求める。

当局側回答

 雇用契約書及び労働条件通知書を示し、雇用契約を結ぶ手続きを行いますので、その際に賃金等について明示されます。

 

 

組合の見解

 「任期付の雇用契約」を受け入れる以外に昇進はないという提示のしかた自体に問題があると考えているが、さしあたり当該契約について以下の点を求める。

 (i) 雇用契約書及び労働条件通知書の雛形を組合に提示されたい。

 (ii) 今年度の昇任人事における賃金算定基準についての原則ないし考え方を説明していただきたい。

 

 A昇任人事に際して昇任候補者に推薦された教員が任期つき労働契約の締結を検討しようとする場合、「再任」の基準・条件が明示されていない状況においては、契約締結の諾否について適切な判断を当人が行うことは困難である。これに関して「普通にやっていれば再任される」という趣旨の発言が以前の当局説明会においてなされたが、「普通」とは具体的に何を意味しているのか曖昧なので具体的で明確な説明を求める。

当局側回答

 再任手続きの詳細については、現在検討中ですが、再任は説明会でもお話ししましたが、普通にやっていれば再任されるという考えを基本としております。詳細についてはしかるべき時期になりましたらご説明します。

 

組合の見解

 「具体的で明確な説明を求める」とした当方の要求に答えていない。「しかるべき時期」はすでに法人化をした昨年までに過ぎ去っており、現在再び昇任人事に際して問題になっている。これ以上曖昧なまま引き延ばすような態度は認められない。

 

(4)今回の昇任人事に関する規程および内規は平成171220日施行とされているが、当組合がその存在を確認したのは平成1821日の団交時であり、全文入手にはさらに数日を要した。教員の身分や労働条件に関する重要事項について、当局が当組合に速やかな周知を行わなかったことは労使間の誠実で信義ある関係を損なうもので極めて遺憾である。このような事態の再発防止を強く求めるとともに、今回の昇任人事規程および内規について内容を再検討するための協議を当組合と速やかに行うことを求める。

当局側回答

 一般的に施行日と手続き開始時期は、ずれます。なお、学内における情報共有システムについては検討を進めており、夏前にはご説明できるものと考えております。

 

組合の見解

 組合が提起している問題に対する回答になっていない。以下の点を含めて再度の回答を求める。

(a) 規程第104号「教員昇任規程」(平成171220日施行)の決定は、いつ、どの機関によってなされたのか。

(b) 各「教員昇任内規」(平成18124日施行)の決定は、いつ、どの機関によってなされたのか。

(c) これらの規程がただちに全教員に対して周知されなかったのはなぜか。

(d) .昇任人事の推薦を求めた際、推薦者およびそれを補助する教員管理職にこれらの規程は示されたのか。示されたとすれば、その際、これらの規程を他の教員に明らかにしないように指示したのか。指示したとすれば、それはなぜか。

(e) これらの規程の決定に当たって、教員組合との協議を経なかったのはなぜか。

(f) これらの規程の内容を再検討するための協議を当組合と速やかに行う用意があるか。

 

 

 

二 賃金および労働条件に関する要求

 

(1)当局は賃金制度について教員評価制度に基づく年俸制を導入するとしているが、その具体的内容については一年以上にわたり当組合に対して必要な説明を実施していない。当局は近い将来の制度導入に向けて検討を進めていると聞くが、事実とすれば、その検討内容について説明を求める。本件は極めて重要な労働条件の変更にあたるので、当組合との交渉に応じるのは当局に課せられた法的義務であることを申し添える。

当局側回答

 425日団体交渉で回答済み。

 

(2)平成18年度における賃金等の改善についての当局の見解を求める。

当局側回答

 425日団体交渉で回答済み。

 

(3)公立大学法人への移行時に講師と助教授の職名が準教授に統合された。法人化以前の特に文系学部における人事慣行では、講師と助教授の講義負担は大差なく、講師から助教授への昇格は比較的に短期間で行われていた。このため、法人化により講師から準教授になった者に対しては、以前の助教授並みの処遇体系に移行させるのが妥当なので、早急な改善を求める。

当局側回答

 21日の団交時にも回答しましたが、(講師から準教授になった者に対する給与調整は)考えておりません。

 

組合の見解

 21日の団交の際、当局は「これまでの給料表はなくなっており、年俸決定の際に評価し、年俸に反映させていきたい」と回答した。したがって、労働条件の不利益変更という違法状態を解消するために、当局が今年度の年俸決定の際にこの条件を加味してどのように評価を行いそれをどう反映させるかを明らかにするのが当然の義務である。今回の「文書回答」はその点に触れておらず、違法な不利益変更を放置しようとするものであって、認められない。これまでの助教授昇進のあり方などを踏まえつつ、従来であれば助教授に昇進していた(昇給していた)と想定される人への配慮方法につき、組合と協議をおこなうことを求める。

 

(4)公立大学法人移行後に採用された教員に対する労働契約の内容と提示方法について説明を求める。

当局側回答

 法人移行後に採用された教員は、任期制等の労働条件について了解の上、公募に応じたものと考えています。

組合の見解

 このように「考えている」などというのは、労働基準法第15条および厚生労働省令の定め(労働条件の明示、書面による交付)を無視した異常な考え方であり、重大な疑義がある。また、実際の賃金水準の決定はどのようになされているのか、当該教員および当組合に対して明示することを求める。

 

5月定例執行委員会概要

 

518日に定例執行委員会を開催しました。その概要は次のとおりです。

 

1.給与調査について

昨年4月以降に新たに赴任された教員に対する給与について、引き続き調査を行うとともに、処遇の妥当性が疑われる点については確認をとることにしました。

2.組合入退会承認

3.今後の日程について

7月13日(木)の総会開催を中心に、選挙、代議委員会などの日程および資料の作成について検討しました。

4.次期執行委員選出について

5.全大教より依頼があった湘南工科大事件への団体署名を行うことしました。

 6.週報の配布方法について

   紙媒体での配布を今後も維持するべきかどうか、検討することにしました。

 

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教員組合に皆様の声をお寄せください

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