横浜市立大学教員組合週報 組合ウィークリー(2006.6.30) (1)緊急メール、(2)昇進手続きに関する一組合員からの報告、(3)集会「話そう!市大改革!〜学生・教員ディスカッション〜」に参加を

 

横浜市立大学教員組合 http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/

http://homepage3.nifty.com/ycukumiai/kumiai-news/weekly060630.htm

 

 

横浜市立大学教員組合週報

                             組合ウィークリー

                                                                    2006.6.30

もくじ

● 緊急メール

● 昇進手続きに関する一組合員からの報告

● 集会「話そう!市大改革!〜学生・教員ディスカッション〜」に参加を

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●緊急メール

組合員の皆様へ緊急連絡(629日メールで発送分、再録)

 

教授等への昇任人事問題について新たな動きがありましたので緊急にお知らせ致します。

 

6月27日、昇進資格付与者に対し、人事当局より昇進にあたって新規の雇用契約書

(5年任期制)が示され、6月30日までに契約書にサインするよう求められました。

 

当局は、団体交渉の場で、任期制を直ちに受諾しない場合でも、昇進資格を喪失するよ

 

うなことはなく、昇進資格は継続すると言明しています。昇進対象になっている方は、

 

事態を冷静に受け止め、慎重に対応を熟考されるようお願い致します。

組合としては、昇進発令にあたり任期制受け入れを強要することは不法であることを再

 

三指摘してきました。このような強要を撤回させるよう、組合は全力を挙げて当局と交

 

渉していく方針です。

                            横浜市立大学教員組合

                            執行委員長 岡真人

 

●昇進手続きに関する一組合員からの報告

一組合員から以下の報告がありましたので、お知らせ致します。

 

教授昇任の際の有期労働契約への同意を求められた件について報告します。

一組合員

人事当局から当方の研究室にきて話をしたいとの電話があり、約1時間半後に研究室で

 

話を聞くと答えた。話し合いは60分をこえた。

まず、「昇任について」の通知(個人宛、6月27日付)および「雇用契約書」(7月1

 

日付)を示され、署名と捺印を求められた。

当方は、大学の教員等の任期に関する法律の国会審議における文部省高等教育局長の答

 

弁(平成9年5月16日)等の文書を示し、横浜市大の任期制とくに任期契約に同意し

 

ないと教授にしないというやり口は、国会答弁に反することを行っているのではないか

 

と質した。人事課長からは、(反するとは認めないものの)反していないという積極的

 

な説明・発言は何もなかった。

「普通にやっていれば再任される」と当局は説明してきたが、今日においてもそのよう

 

なシステムは出来上がっていない。にもかかわらず、そのような説明をして、あるいは

 

そのような説明を改めないままに任期契約への同意を求めることは許し難いことである

 

と、当方は主張した。

当方は、雇用契約書に記されている「自己都合による退職は少なくとも6ヶ月前までに

 

申し出る」という定めが、教員にとっていかに不利であるかを説明した。

さらに、次のことを指摘した。労基法による有期労働契約の場合、労働者側が雇用期間

 

満了前に転職・辞職すると、使用者側から損害賠償を請求されることがある。そのよう

 

なことはしない旨が契約書に書いてあれば別だがそうではないので、この契約書では損

 

害賠償を請求されたら支払わなければならないことになる(前記「自己都合による退職

 

は少なくとも6ヶ月前までに申し出る」の定めが、6か月前までに申し出れば損害賠償

 

請求しないということを意味する可能性もあるかもしれないが、不明確である。いずれ

 

にせよ、6か月前までに申し出なければ労働者側に損害賠償責任が生ずることは間違い

 

ない)。

当方は、人事当局が上記のような説明をきちんとしないで、契約書への署名捺印を求め

 

ることは許し難いことであると述べた。生命保険の契約の際、セールスレディーがいい

 

加減な説明をして契約させることが以前社会問題になったが、再任されない場合の損失

 

は、だまされて生命保険を契約する場合とは比べものにならないほど大きなものである。

 

したがって、任期制(=有期労働契約)の危険性、そして「普通にやっていれば再任さ

 

れる」システムが(少なくとも現段階では全く)つくられていないことを充分に説明し

 

なければならないはずである、にもかかわらず、それをしないのであれば、人間として

 

とうてい許し難いことであり、将来にわたって人間としての責任を追及するつもりであ

 

ると主張した(法的責任ではないので、時効はない)。

公務員の場合、係長から課長になる際に任期がつけられて、「課長失格だからクビだよ」

 

ではおかしいではないか、課長失格なら係長に降格させるのが妥当ではないか、と当方

 

が主張したところ、反論はなかった。

当方は、人事課長に放送大学再任拒否事件と京都大学再生研の再任拒否事件に関する新

 

聞記事のダウンロードしたものを示して、任期制では優秀な教員・目立つ教員が再任拒

 

否される場合が珍しくないこと、そしてそのことが任期制の重大問題のひとつであるこ

 

とを説明した。とくに反論・返答はなかった。

「年俸」の額が具体的に記載されていたので、どのようにして決めたかと尋ねたところ、

 

旧給与表の直近上位に位置づけたとの答えであった。そこで当方は、その額のままその

 

後4年間上がらない(つまり据え置き)ということかと尋ねたら、そうだという答えで

 

あった。

そこで当方は、それなら教員評価の結果がよくても悪くても増減なしということになる

 

ので、教員評価に関して人事当局が説明してきたことと矛盾するのではないかと主張し

 

た。

すると、「まだ制度がちゃんとできていないので」といった趣旨の答えが返ってきた。

 

当方はそれに対し、再任されなければクビが飛ぶというシステムをやろうというのに、

 

制度ができていないというのは無責任であると主張した。公務員として人間として、

なすべきことをしていないのではないかと述べた。

                                  以上です。

 

 

「(参考資料)雇用契約書」についてはPDFファイルをご覧下さい。

 

●集会「話そう!市大改革!〜学生・教員ディスカッション〜」に参加を

 

大学改革問題に取り組んでいる学生の有志団体NOBNetwork of OutBurst)は、下記

のように7日に、大学改革について学生と教員が語り合う集会を企画しています。教

員組合は、これを協賛し、多くの教員に参加を呼びかけます。

学生と市大の問題について語り合う貴重な機会ですので、是非、ご参加ください。

 

○目的

・現在進行中の大学改革や実際の大学生活についての両者の認識を共有する

・どこに自分の意見をぶつけるべきかわからない学生のための場を提供する

・学生・教員・職員による三者シンポジウムへの第一歩とする

 

○概要

 位置づけ:NOB学生の為のイベント第3弾

 主催:NOB Network of OutBurst 横浜市立大学有志学生組織

 協賛:教員組合

 協力:市大新聞委員会

 日程:7月7日

 時間:18:0020:00

 場所:横浜市立大学 金沢八景キャンパス いちょうの館

 

○プログラム(案)

 18:00 主催者挨拶(NOB)

 18:10 教員組合のプレゼン(岡委員長)

 18:30 グループディスカッションに向けた説明

 18:40 グループディスカッション

 19:25 休憩

 19:30 全体でまとめに入る

 19:50 最後に(教員組合とNOBから一言ずつ)

 20:00 終了

 

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教員組合に皆様の声をお寄せください

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発行 横浜市立大学教員組合執行委員会

 〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22番2号

 Tel 045-787-2320   Fax 045-787-2320

 E-mail : kumiai@yokohama-cu.ac.jp 

組合HPhttp://homepage3.nifty.com/ycukumiai/index.htm 

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