横浜市立大学、教員評価制度に関する質問書に対する当局の回答 全国国公私立大学の事件情報(2006.9.7)

 

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2006年09月07日

横浜市立大学、教員評価制度に関する質問書に対する当局の回答

横浜市立大学教員組合
 ●組合ウィークリー2006.9.6

教員評価制度に関する質問書に対する当局の回答が手交されました

 先の組合ニュースでお知らせいたしましたように、教員組合は8月15日、教員評価制度に関する質問書を当局に提出しましたが、これに対する当局側の回答が9月1日に手交されました。
 その回答内容の多くは、当方の質問に正面から答えていない、極めて不十分なものと言わざるを得ませんが、まずは取り急ぎ、以下の通り組合員の皆様にお知らせいたします。
 今後教員組合では、この回答書、および評価制度問題全般に関する対応方針の検討を進めてきます。またその内容については、組合ニュース等で改めて皆様にお知らせいたします。……

大学改革日誌
 ●最新日誌、9月6日(2)

9月6日(2) 教員評価制度に関する組合の質問状への回答が出されたようである。公正性がどのようにして保障されるのか、煩雑な書類作業がどれだけの時間を必要とするのか、だれが点検するのか、その点検者はどれだけの時間を使うのか。

かける時間にもよるが、時間が必要であればあるほど、あまり研究教育に時間を割かないものだけが、そのようなことが可能だと思われる。その想定が当っているとすると、研究教育にあまり時間をさかない人(苦労しない人、スキルアップなるものにつとめようにもその時間がない人など)が、点検をおこない、研究教育のあり方についてコメントするということになるが、それはフェアなのか? 

教員評価案をめぐる一連の作業は、研究・教育・地域貢献などをどの程度やっている人が行ったものだろうか? 

教員組合の評価では回答は「極めて不十分なもの」との評価であるが、いずれにしろ、教授会のありべき機能に関する質問には、まったく答えていない。教授会の無視・機能否定の姿勢だけははっきりしているということか。少なくとも、教授会の主体的自主的な教員評価制度の設計(案)ではない、ということはこの回答だけからでもあきらかではないか。

そもそも回答の主体として、「公立大学法人横浜市立大学」となっている(学長なのか理事長なのか責任の主体がはっきりしない、公立大学法人横浜市立大学の名前で意思を表明できる主体・機関は何か?どこで審議決定したか?教育研究審議会か?その議事録は?その審議決定の機関は、しかるべき法的妥当性を持つか?少なくともかつては教授会・評議会がそうしたものの審議機関であったが)

教授会で議論されたことは一度もない。そもそも教授会がこの問題を議題に載せたことがない。こうした事実をきちんと踏まえて、今後の展開をみていく必要がある。

 

投稿者 管理者 : 20060907 00:34