横浜市立大学教員組合週報

 組合ウィークリー 

2007.8.2

目次  ● 団体交渉速報

 

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団体交渉速報

 すでに組合ニュースで、団体交渉要求書を提出したことは、お知らせしてありますが、昨日、当局と「任期更新手続き」に関して団体交渉をおこないました。

 任期更新手続きの提出期限が当局により24日と設定されていますので、速報でいくつかの重要な点をお知らせいたします。

 

 結論を申しますと、交渉は、継続審議というかたちになりました。

 つまり、任期の始期について、組合側と見解に相違があります。任期同意書をもって、任期の定めのある雇用契約だとは考えられない、多くの組合員は任期の定めのある雇用契約を結んだとは考えていない、教員は任期を明記した雇用契約を結ぶ文書に署名したことはない、との主張を組合側はしました。

 3年任期、5年任期にかんする、主張には隔たりがありました。「運用で5年ということは、計15年ということ。従って、再任4回まで。契約書に明記する。」との当局発言はありました。

 更新の条件が平成17年3月の同意書を求める文書で示されていない、ということも大いに問題があると主張しました。就業規則も、同意書提出の段階では単なる「案」でしかなかったことを主張しました。

 本来、労働契約は、特に任期にかかわるような契約の場合、文書をもって示さなくてはならないと厚生労働省は規定しています。任期の定めのない雇用契約とは基本的に違うのだということも主張しました。

 また、現在用いられている雇用契約書の文言「更新する場合がありうる」に関しても、大いに問題があると、組合は主張しました。 撤回と「普通にやっていれば更新」といってきたことと整合する文言に変更を求めました。

 そもそも再任基準は、身分保障にかかわる最重要の処遇条件にかかわる問題なので、組合との協議事項です。その条件が、雇用契約書において(今回の更新手続き段階では示されないまま)一方的に変更されていることに、異議を唱えました。その削除、ないしはこれまで約束してきた文言への修正を求めました。

 こうした交渉の結果のひとつとして、「今回、任期更新の自己申告書を出さない教員に対しては、そのことで不利益措置は取らない。そうした教員には、新しい条件を示した上で、提出を再度求めていく」という当局からの確認をとりました。

 

 このように、任期制への同意を求めた時点に提示した諸条件とは異なること(同意を求める際に約束したはずの制度が未整備であることなども含め)を一方的に提示しているにもかかわらず、たんに機械的に「任期更新の自己申告」の提出を求めることは、問題であると考え、繰り返し主張しましたが、いずれにしても、任期更新問題は、今後の組合と当局との継続審議ということになったことを、お知らせいたします。