横浜市立大学教員組合週報

 組合ウィークリー

2007.09.30

 

もくじ

 

●「就業規則に関する意見書」を当局に提出しました

 

 

 今春の就業規則の一部変更に当たって、当局は、過半数組合である教員組合に、意見書を提出するよう求めてきました。

 組合としては、変更に関する提示の仕方に問題があり、またすでに2年以上前に組合として出した「意見書」について、当局は何ら改善の努力をしていないと指摘し、平成17年4月27日付「意見書」をあえて添付して、改めて当局に出しました。

なお、平成17年4月27日付「意見書」は、組合ホームページでご覧いただけますので、ご参照下さい。

2007年9月20日


公立大学法人横浜市立大学
 理事長 宝田良一 殿



横浜市立大学教員組合

執行委員長 永岑三千輝

 

就業規則に関する意見書

 

今般の就業規則の一部変更にあたって、公立大学法人横浜市立大学金沢八景キャンパス事業場における過半数組合としての横浜市立大学教員組合を代表して、次の意見書を提出する。

 

1.まず、就業規則一部変更の提示に関してであるが、今回の提示は、給与交渉の折衝の中で、提示することをあらかじめ告知されないまま当局から示されたものであり、明確に「就業規則の一部変更について」として提示することを告知した上で組合に示すべきである。

 

2.すでに、横浜市立大学教員組合は法人化にあたっての就業規則に関する意見書(平成17年4月27日)において、多岐にわたる問題点を指摘した。

 しかし、それにもかかわらず、給与交渉の中で当局と組合との間で合意をみた点を除き、組合が意見書において記した諸項目に関して、当局は何ら改善のための努力を行ってきていないばかりか、組合との誠実な交渉すら行ってきていないのは、きわめて問題である。

 その事実を確認するために、あらためてここに、平成17年4月27日日付の就業規則に対する組合の意見書を添付する。

 

 すなわち、U「個別条項にたいする意見」の(3)などの数点以外を除いて、当局は組合の意見書に関して何ら誠実な交渉態度を示していない。

 さらに、給与関連の合意書締結以後も、平成17年4月1日施行の「年俸制規定」の改定文書をも提示することがない。これは給与関連の合意書の締結にもとづいて直ちに改正されるべきものである。当局はそのための義務的作業を怠っているものである。

 また第13条に評価に関してであるが、平成19年度の教員評価制度との関連が、まったく不明確である。この条項についての協議開始を要求する。

 

3. 当局は、平成17年4月27日付の組合の意見書において教員組合が指摘した諸問題を、給与関連を除き、2年間にわたり放置してきたわけであり、ただちにこれらの諸問題に関して、組合との誠実交渉をおこなうべきである。