檀公善:「小沢殺すに刃物は要らない」が、ついに現実となった。「殺小沢」を許してしまった。日本の司法と民主主義は死んだ。 『阿修羅』(2010.10.4)

 

http://www.asyura2.com/10/senkyo96/msg/752.html 

 

 

檀公善:「小沢殺すに刃物は要らない」が、ついに現実となった。「殺小沢」を許してしまった。日本の司法と民主主義は死んだ。
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投稿者 檀公善 日時 2010 年 10 月 04 日 20:19:55: 5ahbeaJAdnPAk

10月4日、午後3時35分、テロップで小沢起訴を知った。日本の司法と民主主義は死んだ。怒りの震えが止まらない。
村木冤罪事件に端を発する検察への批判が高揚していることなどを理由に、東京第五賢察審査会は、陸山会土地事件に関与したとされる小沢一郎氏について、再度の「起訴相当」は出せないだろうという、何の根拠も無い憶測が流布されていた。実に危ないことだと思っていた。先の代表選においても、投票前一週間ころから、何の根拠も無い戦勝気分を煽る人たちがいて、浮かれた楽観的気分が、運動の詰めを甘くしたばかりである。そしてついに、そのような楽観論は、「殺小沢」に手を貸してしまったのである。
検討すればするほど、調べれば調べるほど、思考すれば思考するほど、そして今回の議決を知れば知るほど、検察審査会は日本の法制度に潜む恐るべき「罠」であることが分かる。
最大の問題は密室性にある。賢察審査会事務局は、一方では密室性を貫く楯の役割を貫きつつ、一部マスメディアに対しては、守秘義務を放棄して、審査員を特定できる情報をリークしている。そうでなければ朝日や毎日が、審査員を取材した記事を書けるはずがない。とんでもないダブルスタンダードである。
それはさておき、これらの取材記事によると、小沢一郎氏の捜査資料は厚さ約20センチだそうだ。片面印刷として、A4で約2000ページである。これを付箋を貼りながら読んでいくのだそうだ。審査会は毎週開かれ、午前中から午後4時くらいまでだそうだ。10時−4時ということか? 
初回の東京第五審査会が「起訴相当」の議決を行ったのは、4月27日の火曜日である。二回目の議決も10月26日の火曜日ではないかと想像していた。補助弁護士が決まったのは9月7日火曜日である。仮に火曜日に審査会が開かれるとすれば、1回目9月14日、2回目9月21日、3回目9月28日、4回目10月5日、5回目10月12日、6回目10月19日となり、合計36時間かけて審査が行われるものだと思っていた。
この推測は、余りにも無惨な形で崩れた。なんと議決がなされたのは9月14日。代表選の投票日である。補助弁護士が決まってからたったの1週間である。審査は全く行われないまま、議決がなされたわけで、これでは「始めに結論ありき」だったとしかいいようがない。審査員による審査放棄である。一回目の議決要旨が踏襲されているという。
それにしても、9月14日に早々と議決をしておいて、3週間も公表しないで暖めていたとはいったい何事なのか。国民を愚弄するにもほどがある。
「毎日jp」は、一回目の審査の状況を具体的に描いている。「小沢氏は融資書類に自ら署名し判子も押している」「なぜ、わざわざ固定資産税を払ってまで登記をずらすのか」などの疑問が噴出したという。
融資を申し込んだのは、小澤氏個人である。自分が融資を受けるために、自ら署名し判子を押したことで、共謀共同正犯にされたのでは、たまったものではない。また平成16年分の固定資産税は、同年1月1日の所有者である売主にかかる。平成17年の同税は、登記を1月7日にずらせば、同じく売主に課税させる。「わざわざ……払ってまで」とは何が言いたいのか。
仮に日割負担を約定したとし、小澤氏個人が10月29日から1月6日までの固定資産税を負担したとして、その分は1月7日に、陸山会が小澤氏個人に支払った金額の中に加算されているはずである。日割負担を条件に買ったのであれば、いずれ陸山会が負担するわけで、「わざわざ……払ってまで」という言葉で、何を言いたいのか、ますます分からなくなるばかりである。
こういう意味のない議論の果てに書かれた一回目の議決の最後は、こう結ばれている。「起訴して公開の場で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである」
裁判で決着をつけてほしいから起訴相当にすると言っているのである。結局今回もそうだ。いや審査を放棄した分だけ、今回のほうが悪質だ。冗談じゃない。検察審査会が任務を放棄する、と言っているのである。裁判所の判断を仰ぎたいから起訴相当にする、と言っているのである。一見もっともな議決かもしれないが、これでは小沢氏としてはたまったものではない。マスメディアがつくった日本社会の空気に、推定無罪という基本原則などない。推定有罪なのだ。「小沢を殺すに刃物は要らない」が現実となってしまった。
「殺小沢」の嵐が始まる。待ってましたとばかりに牧野聖修国会対策委員長代理が吠えた。「自ら身を引くべきだ。それができないなら、公党としてけじめを付け、離党勧告なり、除名になっていくだろう」。岡田幹事長の言い方はやや違う。「疑惑がふりかかった時、晴らしていくのは本人の問題だ。党の前に本人がどう判断するかだ」。本人が辞めなければ、その後に党が控えてますよ、と言っているのである。
仙谷はさらに狡猾だ。「訴訟手続きの一つのプロセスであり、中身についてコメントは差し控えたい。ただ刑事事件で起訴されても、有罪が確定するまでは推定無罪であり、その原則は、けじめをつけたものの考え方をしなければならない」と、しおらしいことを言っている。やがて吹き荒れる野党やマスメディアの推定有罪の暴風群の風まちなのだ。蓮舫行政刷新大臣も、推定無罪をいいながら、「しかし倫理的には……」という言葉のマジックを使ってプレッシャーをかけている。法的には推定無罪だが、倫理的には有罪とでもいうのか。自民党の谷垣総裁などは、さっそく議員辞職を叫び始めた。
それにしても悔しい。
実は明日10月5日から、議決が発表される日まで、東京賢察審査会の前で、チラシ配りを予定し、準備を進めていたのである。「小沢真っ白」のチラシだけではない。新しく「検審イレブンのみなさまへ、心を込めて差し上げる手紙」という手紙形式のメッセージである。毎朝10時半から1時間配れば、きっと審査員11人のうちの誰かが受け取ってくれるだろうと考えから企画したものである。「手紙文」は、いろいろ書いてきた私の完成形の文章になる予定であった。「手紙」としては陽の目を見なかったが、以下に記載したいと思う。
代表選までの第一ステージ、今日の議決までの第二ステージ、そしてたった今から始まる第三ステージ。最後に笑うのは私たちです。メーリングリストで情報を共有しています。ぜひ参加してください。下記のアドレスに空メールをください。携帯アドレスからは厳しいです。ぜひPCのアドレスから、空メールを送ってください。info@tsuiq.info
では、「検審イレブンのみなさまへ、心を込めて差し上げる手紙」をお読みください。


検審イレブンのみなさまへ、心を込めて差し上げる手紙

●真実は登記簿謄本に書いてあります
 東京第五検察審議会委員の11人のみなさま、ご苦労さまです。大変なお役目に心から敬意を表するとともに、ねぎらいの言葉を申し上げます。私は東京都江東区に住む69歳の一市民で、檀公善と申します。仕事馬鹿で、政治活動にはほとんど無縁の人生を生きて参りました。 もちろん法律の専門家でもありません。でも69年間生きてきた一日本人の直感で、今の日本が、複合的で不穏な危機に直面しているように思えてなりません。
私は、みなさまのお顔もお名前も一切存じ上げません。みなさまの存在をこの目で確かめることもできません。でも私はそんなみなさまに、語り掛けないではいられないのです。それはみなさまが、一人の大物政治家の政治生命の、まさに生殺与奪の権を握っておられるからです。
4月27日、東京第五検察審査会で、小沢氏に関して起訴相当という議決が発表されました。その容疑内容は、「陸山会が平成16年10月、3億4千万円で土地を取得したが、@大久保・石川両氏は平成16年収支報告書に代金と土地を記載せず、A大久保・池田両氏は平成17年収支報告書に4億1500万円を支出し、平成17年1月7日土地を取得したと虚偽記載した」というものでした。
 そして@平成16年分の提出前に小沢氏に報告・相談したとする石川氏の供述と、A平成16年分の提出前に小沢氏に説明し了承を得たとする池田氏の供述を直接証拠とし、担当者を信じて任せたという小沢氏の供述は不合理、不自然で信用できないとして、@銀行融資を受ける等の執拗な隠蔽工作をし、A意図的に本登記を翌年にずらし、B多額の保有資金の秘匿を企図し、C絶対権力者小沢氏に無断で三氏が隠蔽する必要・理由がないこと等を状況証拠として、諸判例に照らし小沢氏を共謀共同正犯と認定することが可能であるとしています。
私はこの議決に正直驚きました。@検察が30億円もの巨費を投じて捜査を尽くしても、有罪の証拠が無く、嫌疑不十分で不起訴にした事件を起訴相当としたこと。A直接的証拠では、三氏が小沢氏に、「虚偽の報告をする」と説明して了承を得たわけではないのに、状況証拠だけで、疑わしきは罰せずの原則を無視し、それも11人の全員一致で、あまりにも感情的に起訴相当としたことへの驚きです。
 驚いたのは私だけではなく、こうした信じられない議決が出たのは、議決書の作成を補助する補助弁護士、米澤敏雄氏による意図的・恣意的な誘導があったに違いないという、私にとってはまったく信じられない、また信じたくもない批判が巻き起こり、同氏は補助弁護士を辞任するに至りました。
 私がこのお手紙を差し上げる唯一の動機は、みなさまには要らぬ老婆心かもしれませんが、最終結論を下す二度目の審査が、再度こうした批判の矢面に立つようなことにならないよう、客観的事実に基づいて、自主的・主体的に、冷静かつ慎重に、日本国民の名誉にかけて公正な議決書を、粛々と書いて戴きたいからに他なりません。
村木冤罪事件に端を発する前代未聞の検察の不祥事に関する報道が、連日日本中を席巻していますが、陸山会土地事件も同様に、検察が描いたストーリーに都合のよい事実を捏造することによって、小沢氏と三氏を貶める、まさに典型的な冤罪のパターンであることを、しかと認識していただきたいのです。
 このことを立証する前に、小沢氏および小沢氏の周辺では、政治家、小沢一郎は「小沢」と書き、個人、小澤一郎の「小澤」とは、厳密に使い分けられているということを、念頭に入れておかれるようお願いいたします。もちろん同一人物の一人二役ですから、「小沢」と「小澤」の区別が曖昧になることは、大いにありうることかもしれません。
 まず、本件土地を購入した買主は、陸山会なのか、それとも小澤一うれば郎個人なのかという問題です。検察は陸山会だとしており、当事者たちの主観的な認識も、陸山会が買ったことになっているかもしれません。さらには、売主や仲介業者にも、そうした曖昧な認識があったかもしれませんが、客観的には、買主は小澤一郎個人です。
さらに、売買成立の日付も、平成16年10月29日ではなくて、平成16年1月7日です。その根拠は、公文書である登記簿謄本にあります。
 基本的な知識ですが、そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を登記することはできません。
 ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。本件土地に関しては、登記上小澤一郎個人の所有権が確定した平成16年1月7日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになりました。
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 したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。登記簿謄本を見てみましょう。【権利部(甲区)】【順位番号】「2」の下段を見ると、【登記の目的】「所有権移転」が【受付年月日・受付番号】「平成17年1月7日」に「第695号」で受け付けられており、その【原因】は、「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。もちろん旧字体の「澤」が使われています。これで売買が行われた日は平成17年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。ついでに【順位番号】「2」の上段を見てみると、「平成16年10月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。

●期ずれは検察による捏造です
つまり、検察が土地を買ったとする平成16年10月には、売買は行われていないことが見てとれます。売買を実行しようにも、できない事情があったのです。
 それは【表題部】の【A地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。
 この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。
本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。したがって平成16年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。
 農地法5条が求める手続きは、売主の責任で実行されるわけですから、検察が三氏を起訴した以上、売主も三氏の共同正犯または幇助者として起訴されるべきだという理屈になります。
 小沢氏が「どうして登記が1月7日になったのか、私には分からない」と言っているのもむべなるかなと思いますし、虚偽の報告に同意するなど、とても考えにくいことです。
 本登記が平成17年1月7日になったのは、こうした事情であるにもかかわらず、検察は本件土地の購入者を陸山会とした上で、裏献金を含む原資を隠蔽するために、執拗な偽装工作をし、意図的に本登記を翌年にずらしたというストーリーを捏造し、その上で「罪を認めないなら拘留を続けるぞ」などと威迫して、三氏の自白調書をでっち上げたのです。とくに大久保氏の調書を取ったのが、今やフロッピーの改竄で悪名高き「割り屋」、前田検事であることは、広く知られています。
仮に法と正義の番人である検察官が農地法を知らなかったとすれば、人を起訴するなど言語道断ですし、知っていて事実を捏造し、三氏を起訴したのだとすれば、村木冤罪事件をはるかに凌ぐスケールの冤罪事件であると言わなければならないでしょう。
 もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、平成16年の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。
 もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありでしょう。
三氏の弁護団の方針も、購入者は陸山会であるとしているようですが、私としては、最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記載による「期ずれ」など何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。
 以上見てきたように、公文書である登記簿謄本は、本件陸山会土地事件の真実を明らかにする上で、最も重要な第一級の証拠です。
にもかかわらず実態は、告発人、検察官、審査申立人「甲」氏、初回の検察審査会審査員、補助弁護士、米澤敏雄氏のみならず、検察の捏造情報を妄信するマスメディアの報道人や評論家・コメンテーターなどの誰一人として、この最重要な登記簿謄本のチェックという作業をやっていないと思われるふしが、強く感じられるのです。

●土地が陸山会に移転したのは平成17年1月7日です
 それでは本件土地が実質的にいつ陸山会のものになったのかというと、繰り返しますがそれは「確認書」が交わされた平成17年1月7日です。本件土地の登記上の所有権を陸山会に移転することは不可能です。そこで登記上の所有者を小澤一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した平成17年1月7日の日付で、陸山会代表小沢一郎と小澤一郎個人との間で、その主旨を明記した確認書を交わしたのです。
 そこには、「あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」と書かれています。
 そしてこの確認書のとおり、陸山会は1月7日当日に、土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した金額を含む4億1500万円を小澤一郎個人に支払ってこれを事務所費とし、本件土地を資産として、平成17年の収支報告書に記載しています。実にまっとうな記載であるにもかかわらず、検察はこれを虚偽記載として、不当にも大久保氏と池田氏を起訴したのです。
 すでに報じられているように、大久保、石川、池田の三氏は、公判の場で罪状を否認することを表明しています。すると初回の検察審査会の議決における直接証拠は破綻するわけですから、連動して起訴相当の議決も揺らいでしまいます。
 初回の議決において、被疑事実からは外されていますが、池田氏起訴の被疑事実の中には、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円の不記載がありました。しかし平成16年の収支報告書には、この4億円は、しっかりと記載されています。
もともと検察は、この4億円の中に、水谷建設からの裏献金5千万円が含まれているというストーリーを描き、経費30億円とされる史上空前の捜査にもかかわらず何一つ証拠が出て来ないために、小沢氏を不起訴にせざるをえなかったわけですが、実はこの4億円は、小沢氏が銀行からの融資金を、そのままそっくり陸山会に転貸したもので、そこに水谷建設からの裏献金が紛れ込む余地など寸毫もありえないものです。
 小沢氏は、本件土地の代金3億4200万円について、湯島の自宅を売り、今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると説明しています。家族名義とは妻名義のことであり、検察もその預金口座を確認しているはずです。
 小沢氏をめぐり、泰山鳴動、鼠一匹すら出て来なかったことは、逆に小沢一郎なる政治家がいかにクリーンであるかを裏付けた形になっていますが、マスメディアは、いたずらに検察のリーク情報による空前の報道合戦を展開し、小沢バッシングの集中豪雨を降らせ続けてきました。小沢といえば「政治とカネ」に結びつく、パブロフの犬のような条件反射の回路が、日本社会を覆い尽くしてしまいました。
 しかし陸山会の平成18年の収支報告書には「返還金12万円、水谷信夫」という記載があります。陸山会は、表の寄付金でも、水谷建設関係者等、ブラックリスト化した献金元からの曰く付きの献金を突き返しているのです。
 大林宏検事総長が日本記者クラブでの講演で、「小沢氏を有罪とする証拠はない」と言ったとき、記者クラブ所属のマスメディアは全てこの重大な発言を無視し、報道しませんでした。
 このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージづけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶えてしまうでしょう。
 万に一つでもみなさまの議決によって再度起訴相当が下されるなら、自動的に小沢氏は強制起訴されます。決着は法廷の場に委ねられますが、問題はその前に、「推定無罪」という近代法の基本原則をかなぐり捨てて恥じないマスメディアによって、不当にも「推定有罪」が既成事実化されてしまっているわが国では、代表選で200名の国会議員の支持を得た小沢氏は、その政治生命を永遠に失うことになるでしょう。すでに「殺小沢」というぶっそうな言葉すら徘徊を始めているほどです。
 すでに見てきたような冤罪によって起訴され、同士であるはずの仙谷氏らによって離党に追い込まれた石川氏の先例があります。仮にも石川氏は、北海道11区で11万人の有権者の付託を受けた国会議員です。
 仮に小沢氏が、以上に検証してきた冤罪によって、まかり間違って起訴されるようなことになれば、自民党を初めとする野党勢力は、ここぞとばかりに議員辞職や証人喚問を求めて「殺小沢」に狂奔するでしょうし、同士である民主党の中からも、仙谷氏や岡田氏等による離党勧告、あるいは除籍という動きが出てくることも必定でしょう。
 マスメディアもここを先途と「殺小沢」の集中豪雨を浴びせてくるでしょう。
 これは、小沢氏が好きとか嫌いとか、支持するとか支持しないというレベルの問題ではなく、民主主義に根ざした法と正義の危機をどうするのかという国家存亡の大問題なのです。
11人のみなさま、以上の観点をしっかりと受け止めていただき、二度と初回の議決の轍を踏まれることがないよう、僭越ながら訴えさせていただく次第です。        一有権者 檀 公善


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