吉本税理士事務所(会計事務所)
復興特別法人税
復興特別法人税とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法です。

平成24年4月1日から施行され、
法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものです。

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度に課税されます。
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