吉本税理士事務所(会計事務所)
源泉所得税の納期の特例
給料や報酬などの源泉所得税の納付は、支払月の翌月10日が原則です。
納期の特例という制度があり、その書類を税務署に提出することにより、 半年ごとの納付にすることができます。
1〜6月、7〜12月の半年ごとの納付で、それぞれ7月10日まで、1月10日までの 納付という形になります。


吉本税理士事務所
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp