環境関連投資促進税制の対象となる太陽光発電設備及び風力発電設備について、一定のものに
限定した上で平成24年4月1日以後
平成25年3月31日までの間に取得等をして1年以内に事業の用に供した場合、即時償却が
できることとします。
具体的には、
次の要件を満たす太陽光発電設備及び風力発電設備です。
1.電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の経済産業大臣の認定を受けた設備であること
2.発電設備の出力がそれぞれ次の規模以上であること
太陽光発電設備は10kW、風力発電設備は1万kW。
吉本税理士事務所
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