吉本税理士事務所(会計事務所)
配偶者からの贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産などの贈与があった場合は、 一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより、基礎控除110万円のほかに、 最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。

要件は下記のとおり。
1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
2.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、 贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること



吉本税理士事務所
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp