吉本税理士事務所(会計事務所)
別表一
この表の用途
 この表は、普通法人、一般社団法人等(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団 法人及び公益財団法人をいいます。)及び人格のない社団等が、確定申告又は仮決算による中間申告をする場 合に使用します。
 ただし、措置法第67条の2第1項(特定の医療法人の法人税率の特例)の規定により承認を受けた医療法 人(社会医療法人を除きます。)が確定申告又は仮決算による中間申告をする場合には、別表一(三)の申告書 を使用してください。

「法人名」及び「代表者自署押印」
必ずフリガナを付けてください。この場合、正本には必ず代表者が自署押印してください。

「同非区分」
別表二の「判定結果18」で判定した区分を○で囲んで表示します。

「一般社団・財団法人の区分」
  一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除きます。)で、法第2条第9号の2に規定する非営利型法人に該当する場合には「非営利型法人」を、非営利型法人に該当しない場合には「普通法人」を、それぞれ○で囲んで表示します。  左記の記載要領により「一般社団・財団法人の区分」を表示すべき法人以外の法人は、記載を要しません。 一般社団・財団法人法の施行の日(平成20年12月1目)までの間は、この欄の記載は要しません。

「旧納税地及び旧法人名等」
  当期中に納税地若しくは法人名に異動があった場合又は合併法人が被合併法人の最後事業年度の申告をする場合には旧納税地又は旧法人名(被合併法人名)を、本店又は主たる事務所の所在地と納税地とが異なる揚合には本店又は主たる事務所の所在地を記載するなど参考となる事項を記載します。

「※税務著処理欄」
  原則として記載する必要はありません。 ただし、「売上金額」欄については、損益計算書の売上(収人)金額の合計額(雑収入、営業外収益及び特別損益を除きます。)を100万円単位(100万円未満の端数は切り上げます。)で記載してください。  売上金額は、消費税の事業者免税点の参考となり、また税務署における事務の効率化にもつながることから、記載をお願いしています。

別表等送付要否
税務署から送付する用紙以外の用紙を使用しているた め、翌事業年度以降、別表セット及び勘定科目内訳明細書 の送付が不要な揚合は、「否」欄に○をします。
 現在、「送付不要」としている法人が、翌事業年度以降、 別表セット等の送付が必要となった揚合は、「要」欄に○ をしてください。

税理士法第30条の書面提出有
税理士法第33条の2の書面提出有
税理士法第30条(税務代理の権限の明示)又は第33 条の2(計算事項、審査事項等を記載した書面の添付)に 規定する書面を申告書に添付する場合には、該当する欄に ○をしてください。

事業年度分の〜申告
 空欄には、確定申告書と中間申告書との区分に応じてそ れぞれ「確定」又は「中間」と記載します。
 なお、期限後申告書である場合には、「期限後確定」と 記載してください。
この申告が中間申告書 である場合には、更に、 頓申告の場 合の計算期間にその計算期間を記載し てください。

「法人税額の特別控除額3」
吉本税理士事務所
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