吉本税理士事務所(会計事務所)
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印紙税
印紙税は契約書、領収書などの課税文書を作成した人が、その文書に定められた税額分の収入印紙をはり、これに消印する方法で納めます。
印紙税がかかる文書には、請負契約書、領収書などがあり、印紙税法では20種類の文書が課税文書として掲げられています。
印紙税がかかるかどうかは、文書の標題や名称のみによって判定するのではなく、その内容によって判定します。
吉本税理士事務所
TEL:0725-56-8169 E-mail: happy-smile@kit.hi-ho.ne.jp